川崎市墓地条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本条例は、墓地という不可欠な生活インフラの提供において、指定管理者制度による効率化と詳細な使用料規定による受益者負担を両立させている。理念先行の条文を排し、実務的な管理・取消規定を整備している点を高く評価する。
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川崎市墓地条例
昭和31年3月30日条例第5号 (1956-03-30)
○川崎市墓地条例
昭和31年3月30日条例第5号
川崎市墓地条例
目次
第1章 総則(第1条~第9条の2)
第2章 埋葬場所及び碑石、形像等の設置場所(第10条~第17条の2)
第3章 雑則(第18条~第21条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による埋葬又は埋蔵の施設として本市に墓地を設置する。
2 墓地の名称、位置及び形式は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 形式 |
川崎市緑ヶ丘霊園 | 川崎市高津区下作延1,241番地 | 一般墓所 |
合葬型墓所 | ||
川崎市早野聖地公園 | 川崎市麻生区早野732番地 | 一般墓所 |
壁面型墓所 | ||
芝生型墓所 | ||
集合個別型墓所 |
(指定管理者)
第1条の2 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に墓地の管理を行わせる。
(1) 墓地の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、墓地の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った墓地の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第1条の3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、墓地の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第1条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 墓地の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、墓地の管理に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(利用の目的)
第2条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に利用することはできない。ただし、碑石、形像等の建設その他墳墓及び祭祀に伴う利用については、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 墓地を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(利用者の資格)
第4条 墓地を利用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、本市以外に住所を有する者に対しても、利用を許可することができる。
2 前項に定めるもののほか、埋葬場所を利用しようとする者(その死後において自己の焼骨を埋蔵するため合葬型墓所を利用しようとする者を除く。)は、墳墓の祭祀を主宰すべき者でなければならない。
(利用者の承継)
第5条 墓地の利用は、埋葬場所(合葬型墓所を除く。第9条第1項及び第17条において同じ。)については、祭祀の承継人が、その原因発生後直ちに市長に届け出て、承認を得て承継することができる。
(設備制限等)
第6条 指定管理者は、第3条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、規則で定める範囲内において、利用場所について制限若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他の負担を負わせることができる。
(利用場所の返還)
第7条 利用者は、利用場所(合葬型墓所を除く。)が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、その場所を原状に復し、本市に返還することができる。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(利用場所等の変更又は返還命令)
第8条 市長は、墓地の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、利用場所又は所在物件につき、変更又は返還させることができる。
2 前項の規定により変更又は返還させたときは、市長は、換地又は補償料を交付する。
3 前項の規定によりがたい事情があるときは、既納の使用料を還付する。
(利用許可の取消)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、墓地の利用許可を取り消すことができる。
(1) 埋葬場所の利用者が死亡した日から起算し、3年を経過しても祭祀を承継する者がないとき。
(2) 埋葬場所の利用者が許可を受けた日から利用しないで2年を経過したとき。
(3) 埋葬場所の利用者が3年間管理料を納めないとき。
(4) 墓地の利用者が許可を受けた目的以外に利用したとき。
(5) 利用者が利用場所を転貸したとき。
(6) この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消されたときは、利用者(合葬型墓所の利用者を除く。次項において同じ。)は、直ちにその場所を原状に復して、本市に返還しなければならない。
3 利用者が前項の措置を行わなかった場合は、市長がこれをなし、その費用は義務者から徴収する。
(合葬型墓所の利用権の消滅)
第9条の2 合葬型墓所の利用者が利用許可を受けた日(その死後において自己の焼骨を埋蔵するため利用許可を受けた場合にあっては、その死亡した日)から焼骨が合葬型墓所に埋蔵されずに2年を経過したときは、当該利用許可に係る合葬型墓所に焼骨を埋蔵する権利は、消滅する。ただし、当該期間内に埋蔵できないことにつき正当な理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
第2章 埋葬場所及び碑石、形像等の設置場所
(面積の限度)
第10条 一般墓所及び碑石、形像等の設置場所の面積は、次の限度により市長が許可する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、一般墓所の跡地を更に一般墓所として利用する場合に限り、その面積を超えて許可することができる。
(1) 一般墓所
1箇所 24平方メートル以内
(2) 碑石、形像等の設置場所
1箇所 30平方メートル以内
(利用箇所の制限)
第11条 埋葬場所の利用は、利用者1人につき1箇所とする。ただし、埋葬の余地がない場合は、この限りでない。
(使用料)
第12条 使用料は、次により許可の際徴収する。
(1) 埋葬場所
区分 | 単位 | 金額 | |
川崎市緑ヶ丘霊園 | 一般墓所 | 1平方メートルにつき | 250,000円 |
合葬型墓所 | 1体につき | 70,000円 | |
川崎市早野聖地公園 | 一般墓所 | 1平方メートルにつき | 165,000円 |
壁面型墓所 | 1箇所につき | 1,403,000円 | |
芝生型墓所 | 1箇所につき | 1,304,000円 | |
集合個別型墓所 | 1箇所につき | 717,000円 | |
(2) 碑石、形像等の設置場所
区分 | 単位 | 金額 |
川崎市緑ケ丘霊園 | 1平方メートルにつき | 250,000円 |
川崎市早野聖地公園 | 1平方メートルにつき | 165,000円 |
(市外居住者の使用料)
第13条 第4条第1項ただし書により、本市以外に住所を有する者に利用を許可するときは、その使用料は、前条に定める使用料の5割増とする。
(合葬型墓所の使用料を徴収しない場合)
第13条の2 一般墓所、壁面型墓所、芝生型墓所又は集合個別型墓所の利用者が、墳墓を合葬型墓所に改葬するため利用場所を返還し、合葬型墓所の利用許可を受ける場合には、合葬型墓所の使用料は、徴収しない。
(使用料等の減免)
第14条 市長は、相当の理由により必要がある場合においては、墓地の使用料、管理料その他の料金を減免することができる。
(許可証の交付等)
第15条 埋葬場所の利用者には、利用許可証を交付する。
2 壁面型墓所、芝生型墓所及び集合個別型墓所の利用許可証の有効期間は、10年とする。
3 第5条の規定による承継をした利用者若しくは壁面型墓所、芝生型墓所若しくは集合個別型墓所の利用許可証の更新を受けようとする利用者又は利用許可証を紛失した者は、利用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
4 利用許可証を書き換え、又は再交付する場合は、次の表に定める手数料を徴収する。
区分 | 単位 | 金額 |
利用許可証の書換え | 1件につき | 1,300円 |
利用許可証の再交付 | 1件につき | 500円 |
(管理料)
第16条 利用者は、清掃その他墓地の管理に要する経費として、次の表に定める管理料を納入しなければならない。
区分 | 単位 | 金額 | |
一般墓所 | 1平方メートルにつき | 年額 | 710円 |
壁面型墓所 | 1箇所につき | 年額 | 7,330円 |
芝生型墓所 | 1箇所につき | 年額 | 7,330円 |
集合個別型墓所 | 1箇所につき | 年額 | 4,170円 |
合葬型墓所 | 1体につき | 永年 | 30,550円 |
2 前項の管理料の計算に際して1平方メートル未満は、1平方メートルとみなす。
(使用料及び管理料の不還付)
第17条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、埋葬場所の利用者が利用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を返還したときは、既納使用料の半額を還付する。
(合葬型墓所における焼骨の不返還)
第17条の2 合葬型墓所に埋蔵した焼骨は、返還しない。
第3章 雑則
(改葬等)
第18条 市長は、埋葬場所の利用許可を取り消したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。
2 前項による墳墓改葬前に、その場所の利用許可を受けていた者の親族又は縁故者が利用しようとするときは、市長は、これを許可することができる。
(土地の一時利用)
第19条 利用者がその利用に伴う工事その他の必要により、墓地内の土地を一時利用しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の一時利用の期間は、市長が特に必要と認める場合のほかは、1月を超えることができない。
3 第1項の一時利用については、1平方メートルにつき1月(1月未満は、1月に切り上げる。)500円の使用料を徴収する。
(罰則)
第20条 墓地内の土地、施設物又は樹木を損傷し、又は許可なくして利用した者は、50,000円以下の過料を科する。
(その他必要事項)
第21条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 川崎市墓地使用条例(昭和18年川崎市条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に墓地の使用許可を受けている者は、この条例によって許可を受けたものとみなす。
4 旧条例第10条の規定により、掃除料を納入した者に対しては、昭和31年4月1日から市長の定める期間内に、この条例施行の際現に使用する者の請求により、既納の掃除料の全額を還付し、第16条の規定による管理料を徴収する。
附 則(昭和37年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日条例第49号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年11月6日条例第30号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第15条第3項、第16条第1項及び第19条第3項に係る改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。(昭和54年11月30日規則第66号で昭和54年12月1日から施行)
附 則(昭和57年3月31日条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年5月1日規則第54号で昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和58年10月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月28日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年6月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第16条第1項の規定は、平成8年度分の使用に係る管理料から適用し、平成7年度分の使用に係る管理料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第19条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一時使用許可に係る使用料から適用し、施行日前の一時使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年7月1日条例第34号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成10年2月16日規則第2号で平成10年4月1日から施行)
附 則(平成17年9月30日条例第70号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に3条を加える改正規定(第1条の2(指定管理者に墓地の管理を行わせることに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った一時使用の許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第1条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った一時利用の許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第3条の許可を受けている者に対し同条例第15条第1項の規定により交付された使用許可証は、その使用許可証に記載された有効期間が満了するまでの間、新条例第15条第1項の規定により交付された利用許可証とみなす。
附 則(平成30年12月18日条例第84号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和元年6月28日規則第14号で令和元年7月1日から施行)
附 則(令和4年10月21日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に管理料を納付している場合にあっては、当該納付した管理料については、なお従前の例による。