川崎市納税貯蓄組合奨励規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 10 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 納税貯蓄組合法に基づく古い規則であり、現代の納税インフラ(口座振替・電子納付)に照らして存在意義が失われている。精神論的な目的と実効性の乏しい表彰制度は、行政の肥大化を招く典型的な「不要な事務」に該当する。
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川崎市納税貯蓄組合奨励規則
昭和30年3月31日規則第5号 (1955-03-31)
○川崎市納税貯蓄組合奨励規則
昭和30年3月31日規則第5号
川崎市納税貯蓄組合奨励規則
(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づく納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全な育成を図り、もって納税思想の高揚と市税の納期内完納を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 この規則の適用を受ける組合は、次の各号のいずれかに該当するもので、市税の納税義務を有する組合員(次条を除き、以下「組合員」という。)のうち市長が別に定める数をもって組織するものとする。
(1) 地域組合(原則として、同一町内に居住する者をもって組織するもの)
(2) 職域組合(同一の職場に勤務する者をもって組織するもの)
(3) 業種別組合(同業者の団体の構成員をもって組織するもの)
(4) 法人組合(法人のみをもって組織するもの)
(設立届等の提出)
第3条 組合を設立したときは、組合の代表者又はこれに準ずる者は、別記様式による組合設立届に組合規約、組合員名簿及び役員名簿を添え、市長に提出しなければならない。
(質問)
第4条 市長は、この規則の適正な実施を確保するため必要があるときは、その職員をして組合又は組合員に対して質問させることができる。
(表彰)
第5条 納税成績の優良と認められる組合若しくは組合員又は組合の運営について功績顕著と認められる者があるときは、これを表彰することができる。
(施行の細目)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
この規則は、昭和30年4月1日から施行し、昭和30年度の市税から適用する。
附 則(昭和31年12月1日規則第29号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附 則(昭和32年4月1日規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。
附 則(昭和34年3月6日規則第5号)
この改正規則は、昭和34年4月1日から施行し、昭和34年度から適用する。
附 則(昭和38年3月26日規則第15号)
この改正規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日規則第25号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年7月2日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分に係る奨励金の交付から適用する。
附 則(昭和42年8月25日規則第49号)
この改正規則は、昭和42年9月1日から施行する。
附 則(昭和43年8月1日規則第74号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和43年度においては「10分の7未満」、昭和44年度においては「10分の8未満」とする。
附 則(昭和46年7月29日規則第43号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月28日規則第83号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分に係る奨励金の交付から適用する。
附 則(平成3年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定(表彰に関する部分を除く。)は、平成3年度以後の年度分の市税に係るものについて適用し、平成2年度分までの市税に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年2月27日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月18日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月2日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月5日から施行する。

