○川崎市道路占用料徴収条例
昭和30年3月24日条例第7号
川崎市道路占用料徴収条例
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第39条の2第5項の規定により、道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用入札における占用料の額の最低額の下限の額について定めることを目的とする。
(占用料の額)
2 前項の規定による占用料の額は、次に定めるところによる。
(1) 占用料が1月を単位として定められているときは、
別表占用料の欄に定める金額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。ただし、占用期間が1月に満たないものはその月数を1月とする。
(2) 占用料が1日を単位として定められているときは、
別表占用料の欄に定める金額に占用開始の日から占用終了の日までの日数を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が1月に満たないものについての占用料の額は、同項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 占用面積若しくは占用の長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又は占用面積若しくは占用の長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
5 広告、看板等の面積が占用面積より大なるときは、その面積をもって占用面積とする。
6 第2項から第4項までの規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 市長は、占用を許可したときは、前条の規定による占用料の納入通知書を占用者に交付する。
2 占用料は、占用の許可の日から起算して30日以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収することができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料(前項ただし書に規定する翌年度以降の占用料にあっては、毎年度に徴収するもの)を分割して徴収することができる。
4 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が占用の許可を取り消した場合で、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
5 占用料の総額が10円に満たないとき(零であるときを除く。)は、10円とする。
(占用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物を設けるために占用するとき。
(2) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設けるために占用するとき。
(4) 街路灯、防犯灯、アーチ及びアーケードを設けるために占用するとき。
(5) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場として占用するとき。
(6) 道路ののり敷及び路端に設けられる通路で、道路に出入するためのもの(幅員2.5メートル以上のものを除く。)及び道路と私道と接続するためのものとして占用するとき。
(7) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業の用に供する施設のために占用するとき。
(8) 前各号のほか市長が特に必要と認めるとき。
(占用入札における占用料の額の最低額の下限の額)
第5条 法第39条の2第5項の条例で定める占用入札における占用料の額の最低額の下限の額は、
別表占用料の欄に定める金額に、入札対象施設等(同条第1項に規定する入札対象施設等をいう。)の種類その他の事項を勘案して市長が定める月数を乗じて得た額とする。
2 市長は、前条各号のいずれかに該当すると認める場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用入札における占用料の額の最低額の下限の額を定めることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了するまでは、なお、従前の例による。
附 則(昭和33年12月3日条例第25号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第30号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月19日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月19日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和40年6月10日条例第22号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和40年10月5日条例第25号)
この条例の施行期日は、市長が別に定める。(昭和40年10月5日規則第58号で昭和40年10月6日から施行)
附 則(昭和41年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
附 則(昭和41年6月15日条例第23号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和42年10月4日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。ただし、改正規定中殿町3丁目、田町3丁目、塩浜3丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、池上町及び池上新町3丁目に係る改正部分の施行期日は、市長が定める。(昭和42年10月4日規則第58号で、殿町3丁目、田町3丁目、塩浜3丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、池上町及び池上新町3丁目に係る改正部分は昭和42年10月4日から施行)
附 則(昭和43年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に占用を継続している占用物件について、この条例による改正後の占用料の額が改正前の占用料の額よりも著しく増額となる場合は、市長は、昭和44年度以降に調整期間を設け、それぞれ前年度の占用料の額に1.3以内の調整率を乗じて得た額を徴収することができる。
附 則(昭和44年12月11日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日条例第4号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(昭和45年6月29日条例第42号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月2日条例第38号抄)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、川崎市が管理する国道及び県道に現に占用を継続している物件で、この条例による占用料の額が神奈川県道路占用料徴収条例(昭和28年神奈川県条例第19号)による占用料の額よりも著しく増額となる場合は、市長は、昭和47年4月1日以後に調整期間を設け、それぞれ前年度の占用料の額に1.3以内の調整率を乗じて得た額を徴収することができる。
附 則(昭和47年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。ただし、第2条から第4条までの規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第42号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和47年8月1日)
附 則(昭和47年10月3日条例第48号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和47年10月27日規則第156号で昭和47年11月1日から施行)
附 則(昭和47年12月27日条例第56号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第5工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和48年3月1日)
附 則(昭和48年12月21日条例第45号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年2月14日規則第7号で昭和49年2月15日から施行)
附 則(昭和49年6月11日条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年9月30日規則第100号で、大倉町を加える改正部分以外の部分は昭和49年10月1日から施行)(昭和49年10月14日規則第114号で、大倉町を加える改正部分は昭和49年10月15日から施行)
附 則(昭和49年12月20日条例第77号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年1月28日規則第6号で昭和50年2月1日から施行)
附 則(昭和51年6月11日条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年9月14日規則第81号で昭和51年9月15日から施行)
附 則(昭和51年10月4日条例第48号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年10月9日条例第38号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月31日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該占用許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該占用許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成8年12月24日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
(占用料の特例)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に占用の許可を受け、かつ、施行日において現に占用を継続している物件(以下「既存物件」という。)の平成9年度以降の各年度の占用料の額は、既存物件の当該各年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料」という。)が、改正後の条例別表の規定による既存物件の1年当たりの占用料の額に達するまでの間、同表の規定にかかわらず、調整占用料とする。
4 前項の規定にかかわらず、平成9年度以降の各年度に電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が納付すべき当該各年度の開始前に占用の許可を受け、かつ、当該各年度の開始の日において占用を継続している物件(以下「継続占用物件」という。)の占用料の総額は、継続占用物件の当該各年度の前年度における占用料の総額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料総額」という。)が、改正後の条例別表の規定による継続占用物件の当該各年度の占用料の総額に達するまでの間、同表の規定にかかわらず、調整占用料総額とする。
附 則(平成15年7月4日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月14日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に占用の許可を受け、かつ、当該許可に係る占用の開始の日が施行の日以降となる場合にあっては、当該許可に係る占用料の納付、納入、又は徴収については、当該占用の期間が平成20年度以降にわたる場合の当該年度以降の占用に係る占用料を当該年度以降に徴収する場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月20日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第92号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月17日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月20日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月26日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、この条例の施行の日前から同日以後引き続き占用をし、かつ、その占用の期間が1月未満である場合における当該許可に係る占用料(1日を単位として定めるものを除く。)の額については、なお従前の例による。
別表(第2条、第5条関係)
占用物件 | 占用料 |
単位 | 所在地 |
特別地域 | 普通地域 |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1月1本につき | 280 |
第2種電柱 | 440 |
第3種電柱 | 590 |
第1種電話柱 | 250 |
第2種電話柱 | 410 |
第3種電話柱 | 560 |
その他の柱類 | 25 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 1月1メートルにつき | 3 |
地下に設ける電線その他の線類 | 2 |
路上に設ける変圧器 | 1月1個につき | 250 |
地下に設ける変圧器 | 1月1平方メートルにつき | 150 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1月1個につき | 510 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 210 |
広告塔 | 1月1平方メートルにつき | 1,500 | 980 |
その他のもの | 510 |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 1月1メートルにつき | 11 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 15 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 23 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 30 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 46 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 61 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 110 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 150 |
外径が1メートル以上のもの | 300 |
架空管 | 外径が0.4メートル未満のもの | 230 |
外径が0.4メートル以上のもの | 570 |
その他のもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 20 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 |
外径が1メートル以上のもの | 490 |
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 1月1平方メートルにつき | 510 |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 85 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じ、これを12で除して得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じ、これを12で除して得た額 |
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じ、これを12で除して得た額 |
上空に設ける通路 | 770 |
地下に設ける通路 | 460 |
その他のもの | 170 |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1日1平方メートルにつき | 150 | 98 |
その他のもの | 1月1平方メートルにつき | 1,500 | 980 |
施行令第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | 320 | 205 |
添架広告 | 785 | 490 |
標識 | 1月1本につき | 410 |
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1日1本につき | 150 | 98 |
その他のもの | 1月1本につき | 1,500 | 980 |
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1日1平方メートルにつき | 150 | 98 |
その他のもの | 1月1平方メートルにつき | 1,500 | 980 |
アーチ | 車道を横断するもの | 1月1基につき | 15,000 | 9,800 |
その他のもの | 7,700 |
施行令第7条第2号に掲げる工作物 | 1月1平方メートルにつき | 510 |
施行令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じ、これを12で除して得た額 |
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 1,500 | 980 |
施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 510 |
施行令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.01を乗じ、これを12で除して得た額 |
その他のもの | Aに0.007を乗じ、これを12で除して得た額 |
施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じ、これを12で除して得た額 |
その他のもの | Aに0.007を乗じ、これを12で除して得た額 |
施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.01を乗じ、これを12で除して得た額 |
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じ、これを12で除して得た額 |
その他のもの | Aに0.031を乗じ、これを12で除して得た額 |
施行令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じ、これを12で除して得た額 |
施行令第7条第13号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.01を乗じ、これを12で除して得た額 |
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じ、これを12で除して得た額 |
その他のもの | Aに0.031を乗じ、これを12で除して得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとする。
(1) 特別地域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域をいう。
(2) 普通地域
特別地域以外の地域をいう。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。