川崎市身体障害者更生資金貸付条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 身体障害者への福祉施策として一定の必要性は認められるが、昭和中期から続くアナログな調査・貸付事務は現代の行政効率の観点から見直しの余地が大きい。特に、既存の国・県制度との役割分担を精査し、重複を排除すべきである。
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川崎市身体障害者更生資金貸付条例施行規則
昭和29年7月1日規則第18号 (1954-07-01)
○川崎市身体障害者更生資金貸付条例施行規則
昭和29年7月1日規則第18号
川崎市身体障害者更生資金貸付条例施行規則
(借入申込の手続)
第1条 川崎市身体障害者更生資金貸付条例(以下「条例」という。)第7条の規定により、更生資金の貸付けを受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した別記第1号様式による借入申込書を提出しなければならない。
(1) 申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(3) 保証人となるべきものに関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(調査)
第2条 条例第8条に規定する調査は、別記第2号様式による借入申込調査書により福祉事務所長が行なう。
2 前項の調査及び条例第12条に規定する実地調査に従事する者は、その身分を証明するため、別記第3号様式による川崎市身体障害者更生資金貸付調査員証を携帯するものとする。
(保証人の資格)
第3条 条例第9条に規定する保証人は、連帯保証人とし、本市又は本市の近接地域に居住し、独立の生計を営み、かつ、償還の資力を有すると認められる者でなければならない。ただし、市長の許可を得たもののほか、同一人が他の借受人の保証をすることはできない。
2 保証人が前項本文の要件を欠くに至ったときは、借受人は、直ちに、新たな保証人を定めなければならない。
(貸付けの決定通知書の交付)
第4条 第1条の申込者で、貸付けの決定があったときは、貸付期間その他必要な事項を記載した別記第4号様式による貸付決定通知書を当該申込者に交付する。
2 貸付けをしないと決定したときは、その理由を附け当該申込者に通知をする。
(借用書の提出)
第5条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに、条例第8条の規定による保証人の連署した別記第5号様式による借用書を提出しなければならない。
2 前項に規定する借用書には、本人及び保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(貸付金の償還)
第6条 借受人は、据置期間終了後償還金を毎月川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)の定めるところにより、所定の期限までに川崎市指定金融機関等に納付しなければならない。
(償還方法の変更及び償還金の減免)
第7条 条例第11条に規定する償還方法の変更又は減免を受けようとする者は、その事由を記載した別記第6号様式による申請書を提出しなければならない。
2 前項の調査は、福祉事務所長が行なう。
3 市長は、償還方法の変更又は減免の可否を決定したときは、申請者にその旨を通知する。
(書類の経由)
第8条 条例及びこの規則により、更生資金の貸付けに必要な書類の提出又は交付は、別に定める場合を除き、所轄の福祉事務所長を経由するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年6月25日から適用する。
附 則(昭和33年4月1日規則第9号)
この改正規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年1月20日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和35年2月1日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年9月27日規則第81号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月16日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)