○川崎市職員被服貸与規則
昭和29年6月8日規則第15号
川崎市職員被服貸与規則
(趣旨)
(被貸与者、貸与品、数量及び貸与期間)
第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間については、
別表第1から別表第4までの表(以下「貸与表」という。)の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、職員の勤務内容等が貸与表に規定する職員と同等又はこれに相当する職員については、貸与表に規定する職員に準じて被服を貸与することができる。
(貸与時期等)
第3条 貸与品の貸与時期は、次のとおりとする。
(1) 夏服 5月
(2) 冬服 9月
(3) 防寒衣 10月
(4) その他の貸与品 6月から9月までの間
2 前項の規定にかかわらず、総務企画局人事部総務事務センター室長(市長事務部局以外の部局においては、任命権者が指定した者。以下「総務事務センター室長」という。)が必要と認めた場合は、貸与時期を変更することができる。
(貸与手続等)
第4条 所属長は、所属の職員が新たに被貸与者に該当するに至ったとき、又は既に職員に貸与されている貸与品の種類、数量、規格若しくは貸与期間を変更する必要があるときは、総務事務センター室長に届け出てその認定を受けるものとする。
2 前項に規定する届出は、被服貸与認定申請書(
第1号様式)によるものとする。
3 総務事務センター室長は、前項に規定する届出に基づき認定を行い、被服認定書(
第2号様式)により所属長に通知するとともに、被服を貸与するものとする。
4 所属長は、既に職員に貸与されている貸与品の貸与期間が満了するときは、被服継続貸与認定申請書(
第3号様式)により総務事務センター室長に届け出てその認定を受けるものとする。
5 総務事務センター室長は、前項に規定する届出に基づき認定を行い、被服認定書により所属長に通知するとともに、貸与期間の変更を認定したものを除き、被服を貸与するものとする。
6 所属長は、被服認定書により職員に貸与される被服の整理をしなければならない。
7 総務事務センター室長は、被貸与者ごとに被服貸与台帳(
第4号様式)を作成するものとする。
(着用期間)
第5条 貸与品のうち、次の各号に掲げるものの着用期間は、当該各号に定めるところによる。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(3) 防寒衣 11月1日から翌年3月31日まで
2 前項に定める着用期間は、気候の状況によって変更することができる。
(被貸与者の異動による貸与品の取扱い)
第6条 被貸与者が貸与期間中において、退職し、休職又は病気休暇(長期療養を必要とする場合に限る。)に該当したとき、又は異動し、若しくは職種若しくは職務の内容を変更し、被貸与者に該当しなくなったときは、貸与品を遅滞なく所属長を通じて引き渡さなければならない。ただし、特別の理由により引き渡すことができない場合は、この限りでない。
2 被貸与者が前項本文の規定に該当したときは、所属長は、被服返納届出書(
第5号様式)により総務事務センター室長に届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、被貸与者が貸与期間中において、退職した後引き続いて
定年条例第12条の規定により採用され、異動し、又は職種若しくは職務の内容を変更し、当該採用、異動又は変更の後において既に貸与された被服と同一の被服が貸与される場合にあっては、当該既に貸与された被服を当該採用、異動又は変更の後の職種又は職務に基づいて貸与された被服とみなす。この場合において、当該被服の貸与期間は、当該採用、異動又は変更の前後の貸与期間が、同一であるときはその貸与期間により、異なるときはそれらの貸与期間のうちいずれか短い貸与期間によるものとする。
(貸与期間の調整等)
第7条 総務事務センター室長は、被貸与者に係る業務の状況又は貸与品の損耗の程度により、必要があると認めるときは、貸与表に掲げる貸与期間を延長し、又は短縮することができる。
2 総務事務センター室長は、業務の状況により貸与品を貸与する必要がないと認めるときは、貸与しないことができる。
(再貸与の制限)
第8条 被貸与者は、貸与期間中において貸与品を破損又は亡失した場合には、新たに貸与しない。ただし、特別な理由があると総務事務センター室長が認めた場合は、この限りでない。
(着用の義務)
第9条 被貸与者は、執務時間中常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の承認を得た場合は、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第10条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、他人に使用させ、又は処分をしてはならない。
2 被貸与者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、保管しなければならない。
(亡失等による弁償)
第11条 貸与品が次の各号の一に該当する場合には、調製時の価格に基づいて貸与残期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。
(1) 故意又は過失により貸与品を破損又は亡失した場合
(2) 第6条第1項本文に違反した場合
(貸与期間満了後の貸与品の取扱い)
第12条 被貸与者は、既に貸与されている貸与品の貸与期間が満了した場合は、当該貸与品の返納を要しないものとする。
(共用の被服)
第13条 第2条の規定により、貸与品を貸与する場合のほか、所属長は、業務上必要であると認めるときは、総務事務センター室長の承認を得て、必要な被服を備え付け、職員に共用させることができる。
(貸与品の制式)
第14条 貸与品の制式及び地質等は別に定める。
(職員情報システムによる処理)
第15条 この規則の規定により行うこととされている被服の貸与に関する事務について、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規則の規定により作成することとされている書類等(書類、台帳その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(必要事項)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日から適用する。
(貸与期間の通算)
2 この規則施行以前に既に貸与されている貸与品の貸与期間については、これを通算する。
附 則(昭和30年5月23日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年8月29日規則第14号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年10月10日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年10月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第27号)
この改正規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年12月27日規則第76号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日規則第17号)
この改正規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第28号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月31日規則第111号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年11月11日規則第159号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年8月31日規則第65号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月31日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月31日規則第56号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定により貸与されている貸与品の貸与期間については、これを通算する。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和56年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(昭和56年12月16日規則第104号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第113号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年11月16日規則第119号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和57年11月7日から施行する。
附 則(昭和58年1月29日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年5月1日規則第42号)
この改正規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月28日規則第51号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日規則第84号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第23号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第14号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月16日規則第48号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に給食作業服の貸与を受けている給食調理員については、改正後の規則別表第1の規定は、昭和61年度を初年度とみなして適用する。
附 則(昭和61年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第28号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規則第99号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月9日から施行する。(以下略)
附 則(平成元年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月30日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成元年10月30日規則第70号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第19号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成2年6月27日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年12月4日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月26日規則第58号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第27号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月19日規則第73号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第91号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日規則第130号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成13年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成14年2月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月29日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日規則第112号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、当該貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
(川崎市職員被服貸与規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第6条の規定による改正前の川崎市職員被服貸与規則の規定により貸与品の貸与を受けている者については、当該貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第89号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規則第26号)
この規則は、令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第32号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 改正後の規則第6条第3項の規定は、被貸与者が貸与期間中において、退職した後引き続いて川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第5項、第6項、第13項又は第14項の規定により採用され、当該採用の後において既に貸与された被服と同一の被服が貸与される場合について準用する。この場合において、改正後の規則第6条第3項中「定年条例第12条」とあるのは「川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第5項、第6項、第13項又は第14項」と、「採用され、異動し、又は職種若しくは職務の内容を変更し」とあるのは「採用され」と、「当該採用、異動又は変更」とあるのは「当該採用」と読み替えるものとする。
附 則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年2月5日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第2条関係)
防寒衣コート貸与表
分類 | 被貸与者 | 数量 | 貸与期間 |
A分類 | 次に掲げる作業を常時行う職員 ア 土木作業又は埋立作業(区役所道路公園センターに勤務する職員を除く。) イ ごみ焼却灰搬出作業 ウ 処理センターピット前作業 エ 浄化槽清掃作業 オ 農耕又は園芸栽培作業 | 1着 | 48月 |
B分類 | (1) 経済労働局産業政策部消費者行政センター、港湾局港湾振興部庶務課、事業所(都市農業振興センター及びまちづくり局に属する事業所を除く。)及び区役所道路公園センターに勤務する職員のうち、次に掲げる業務のため常時外勤するもの ア 現場監督及び現場立会(占用、一時使用立会等を含む。) イ 現地調査 ウ 測量又は境界確定若しくは境界復元(境界の確認を含む。) エ 行政指導又は取締り(道路パトロール、道路占用許可等を含む。) オ 工事検査、立入検査又は計量検査(運転手を含む。) カ 犬の捕獲 | 1着 | 60月 |
(2) 次に掲げる職員 ア 特殊車の運転手(ごみ又はし尿の収集車、中継輸送車及び焼却灰輸送車の運転手を除く。) イ 船舶の乗組員 ウ 施設の維持管理、場内整備又は車両及び機器の点検整備のため常時屋外業務を行う者 エ 守衛 オ 施設内の機器の運転操作又は保守管理の業務を行う職員(事業所に限る。) カ 浄化槽清掃指導を行う環境衛生指導員 キ ケースワーカー ク 学校に勤務し、用務に従事する技能職員 ケ 保健師 |
C分類 | (1) 本庁、都市農業振興センター、まちづくり局に属する事業所又は区役所(道路公園センターを除く。)に勤務する職員で、B分類の(1)のアからオまでに該当する業務のため、常時外勤する者 | 1着 | 72月 |
(2) 次に掲げる業務のため常時外勤する者 ア 徴税、滞納処分又は資産税の実態調査 イ 用地取得交渉又は移転交渉 ウ 資材受入検査又は車両若しくは船舶の受入検査 エ 交通安全指導 オ 住居表示 カ 公害又は放射線の調査、測定又は立入検査 キ 現場連絡 ク 移動採血の受付又は勧誘 ケ 盲人の歩行訓練 コ 自動車整備管理(局の庶務課又は管理課に属する整備管理者) サ 市営住宅の使用料徴収又は空屋の管理 |
(3) 次に掲げる職員 ア 環境衛生指導員(浄化槽清掃指導を行う環境衛生指導員を除く。)並びに廃棄物の減量化及び資源化の推進業務に従事する者 イ 食品衛生監視員、環境衛生監視員、医療監視員又は薬事監視員 ウ 狂犬病予防員 エ 感染症に係る調査等を行う当該職員 オ 市場取引の立会指導業務に従事する者 カ 会計室出納課の職員(倉庫又は屋外において物品の出納業務に従事する者に限る。) |
D分類 | (1) 課長職以上の者で特に貸与を認めるもの (2) A分類、B分類及びC分類のいずれの分類にも該当しないが特に貸与を認めるもの | 1着…72月を超え使用に耐えなくなるまで。 |
別表第3(第2条関係)
安全靴(作業靴)貸与表
分類 | 被貸与者 | 数量 | 貸与期間 |
A分類 | (1) 土木作業又は埋立作業を常時行う職員 (2) 環境局生活環境部及び施設部に属する事業所の特殊車(トラックを含む。)の運転手 (3) 環境局生活環境部又は施設部に属する事業所に勤務する職員で、次に掲げる業務を行う者 ア ごみ若しくは尿の収集又は処理作業(機器の運転操作又は保守管理を含む。) イ 施設又は設備の維持管理 ウ 現場監督 | 1足 | 12月 |
B分類 | (1) 経済労働局産業政策部消費者行政センター、港湾局港湾振興部庶務課、事業所(都市農業振興センター、環境局生活環境部及び施設部並びにまちづくり局に属する事業所を除く。)及び区役所道路公園センターに勤務する職員で、次に掲げる業務のため安全靴又は作業靴を必要とする現場へ常時外勤するもの ア 現場監督又は現場立会 イ 現地調査 ウ 測量又は境界確定若しくは境界復元 エ 行政指導又は取締り オ 工事検査、立入検査又は計量検査 (2) 特殊車の運転手(環境局生活環境部及び施設部に属する事業所を除く。) (3) 建設緑政局緑政部又は区役所道路公園センターの自動車の運転手(乗用車、ライトバン、ジープ及びマイクロバスの運転手を除く。) (4) 船舶乗組員 (5) 造園作業に従事する業務職員 (6) 園芸作業に従事する技能職員 (7) 事業所(環境局生活環境部及び施設部に属する事業所を除く。)に勤務する職員で、常時次に掲げる業務を行う者 ア 機器の運転操作又は保守管理 イ 車両又は機器の点検又は整備 ウ 施設又は設備の維持管理 | 1足 | 24月 |
C分類 | 本庁、都市農業振興センター、まちづくり局に属する事業所又は区役所(道路公園センターを除く。)に勤務する職員で、B分類の(1)のアからオまでに該当する業務のため、安全靴又は作業靴を必要とする現場へ常時外勤するもの | 1足 | 36月 |
D分類 | (1) 課長職以上の者で特に貸与を認めるもの (2) A分類、B分類及びC分類のいずれの分類にも該当しないが特に貸与を認めるもの | 1足…36月を超え使用に耐えなくなるまで。 |
別表第4(第2条関係)
防寒衣ジャンパー貸与表
分類 | 被貸与者 | 数量 | 貸与期間 |
A分類 | (1) し尿又はごみの収集作業に従事する自動車の運転手及び収集作業員 (2) し尿中継輸送車又はごみ焼却灰輸送車の運転手 (3) 環境局の事業所の庁務管理業務に従事する業務職員 (4) 建設緑政局緑政部に勤務する職員で、多摩川緑地及びその所属施設の維持管理業務のため常時外勤するもの (5) 造園作業に従事する業務職員 (6) 建設緑政局緑政部又は区役所道路公園センターの作業車の運転手 | 1着 | 48月 |
B分類 | 夢見ヶ崎動物公園に勤務する職員で、園の維持管理(動物の飼育管理を含む。)業務のため常時外勤するもの | 1着 | 60月 |
C分類 | (1) 課長職以上の者で特に貸与を認めるもの (2) A分類及びB分類のいずれの分類にも該当しないが特に貸与を認めるもの | 1着…72月を超え使用に耐えなくなるまで。 |
注 上記被貸与者のうち、浄化槽清掃作業を行う職員並びに廃棄物の減量化及び資源化の推進業務に従事する職員には防寒衣コートを貸与するものとし、防寒衣ジャンパーは、貸与しない。
第1号様式(1)
第1号様式(2)
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式