川崎市条例評価

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川崎市公債発行条例施行規則

読み: かわさきしこうさいはっこうじょうれいしこうきそく (確度: 1)
所管部署(推定): 財政局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 15:51:36 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
自治体の資金調達という極めて実務性の高い財務事務を規定しており、理念先行の無駄は見られない。指定金融機関の活用など、既存のインフラを利用した効率的な運用が図られている。
川崎市公債発行条例施行規則
昭和29年5月31日規則第13号 (1954-05-31)
○川崎市公債発行条例施行規則
昭和29年5月31日規則第13号
川崎市公債発行条例施行規則
(公債証券の種類)
第1条 公債証券の種類及びその他必要な事項は、そのつど市長が定める。
(元利金支払期日)
第2条 公債の元利金支払期日は、証券発行のつど市長が定める。
(元利金支払場所)
第3条 公債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の適用を受ける公債を除く。)の元利金支払場所は、川崎市指定金融機関又は川崎市指定代理金融機関とする。ただし、市長は必要があるときは証券会社その他適当と認める場所を指定することができる。
(支払事務引受者への元金及び利子の交付)
第4条 償還元金及び利子は、支払期日2日前(休日のときはその前日)までに支払事務引受者に交付する。ただし、支払事務引受者に立替払をさせることができる。
(調整費の納付)
第5条 代証券又は代利札の交付を受けようとする者は、調整に要する実費を納付しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日規則第25号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発行された公債の償還に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月28日規則第134号)
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第121号)
この規則は、平成21年1月5日から施行する。