川崎市条例評価

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川崎市保健所長委任規則

読み: かわさきしほけんじょちょういにんきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局保健所 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
公衆衛生維持のための基幹的事務を規定しているが、委任項目の多さは行政介入の広範さの裏返しである。特に生活衛生営業に関する規制は、現代の市場環境において過剰な負担となっており、効率化と規制緩和の余地が大きい。
川崎市保健所長委任規則
昭和29年5月12日規則第11号 (1954-05-12)
○川崎市保健所長委任規則
昭和29年5月12日規則第11号
川崎市保健所長委任規則
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条の規定により次に掲げる事項は、保健所長にこれを委任する。ただし、異例又は重要と認める事項についてはあらかじめ市長の指揮を受けなければならない。
1 食品衛生法関係
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号において「法」という。)第8条第1項の規定による指定成分等含有食品の健康被害情報の届出を受理すること。
(2) 法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により必要があるとき報告を求め、又は当該職員に関係場所を臨検させ、若しくは関係物件を検査し、又は収去させること。
(3) 法第30条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により市長が定める計画に基づき、食品衛生監視員に監視又は指導を行わせること。
(4) 法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の設置及び変更の届出を受理すること。
(5) 法第55条の規定による営業の許可に関すること。
(6) 法第56条第2項(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出を受理すること。
(7) 法第57条第1項(法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出を受理すること。
(8) 法第58条第1項の規定による回収に着手した旨及び回収の状況の届出を受理すること。
(9) 法第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄処分その他必要な処置の命令に関すること。
(10) 法第60条第1項及び第61条(これらの規定を法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可の取消し、又は営業の禁止若しくは停止に関すること。
(11) 法第61条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による施設の整備改善命令に関すること。
(12) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この号において「省令」という。)第71条の規定による申請事項及び届出事項の変更の届出を受理すること。
(13) 省令第71条の2の規定による廃業の届出を受理すること。
(14) 省令別表第17第7号ロに規定する食品等取扱者について検便を受けるべき旨の指示をすること。
(15) 省令別表第17第9号ロの規定による製品に係る健康被害に関する情報及び法に違反する情報の提供を受けること。
(16) 省令別表第17第9号ハの規定による特定保健用食品及び機能性表示食品に係る健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報の提供を受けること。
(17) 省令別表第17第9号ニの規定による健康被害につながるおそれが否定できない情報の提供を受けること。
(19) 細則第11条の規定による微生物検査成績書の提出に関すること。
1の2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律関係
(1) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)第3条の規定による事業の許可に関すること。
(2) 法第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造設備変更の許可に関すること。
(3) 法第6条第3項の規定による事業許可事項等の変更の届出を受理すること。
(4) 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位承継の届出を受理すること。
(5) 法第8条及び第9条の規定により事業の許可の取消し等を行うこと。
(6) 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置等の届出を受理すること。
(7) 法第13条(同条第3号に該当する場合を除く。)及び第16条第6項の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
(8) 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止等の届出を受理すること。
(9) 法第16条第1項、第2項及び第8項の規定による確認規程の認定、変更の認定及び廃止の認定に関すること。
(10) 法第16条第7項の規定による確認状況の報告を受理すること。
(11) 法第16条第9項の規定により認定小規模食鳥処理業者に対する指導及び助言を行うこと。
(12) 法第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者の届出を受理すること。
(13) 法第20条の規定により疾病食鳥等に係る公衆衛生上の措置を採ること。
(14) 法第37条第1項の規定により報告の徴収を行うこと。
(15) 法第38条第1項の規定により立入検査等を行うこと。
1の3 食品表示法関係
(1) 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この号において「法」という。)第6条第1項及び第3項の規定により表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること。
(2) 法第6条第5項の規定により同条第1項及び第3項に規定する指示に係る措置を命ずること。
(3) 法第6条第8項の規定により必要があるとき、食品の回収その他必要な措置又は業務の停止を命ずること。
(4) 法第8条第1項の規定により必要があるとき、報告若しくは関係物件の提出を求め、又はその職員に、関係場所に立ち入り、表示の状況若しくは関係物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは収去させること。
(5) 法第10条の2第1項の規定による回収に着手した旨及び回収の状況の届出を受理すること。
(6) 法第12条第1項及び第2項の規定による申出を受け付けること、及び同条第3項の規定による調査を行うこと。
1の4 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律関係
(1) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この号において「法」という。)第15条第2項の規定による輸出証明書の発行に関すること。
(2) 法第17条第2項の規定による適合施設の認定に関すること。
(3) 法第17条第4項の規定による適合施設の確認に関すること。
(4) 法第17条第5項の規定により改善すべきことを求め、及び適合施設の認定を取り消すこと。
(5) 第53条第2項の規定により必要な報告又は関係物件の提出を求め、並びに当該職員に、事業所等に立ち入り、事業所等の状況又は関係物件を調査させ、及び関係者に質問させること。
(6) 第53条第5項の規定により輸出証明書の発行及び適合施設の認定を取り消すこと。
2 削除
3 墓地、埋葬等に関する法律関係
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この号において「法」という。)第17条に規定する埋葬及び火葬の状況の報告を受理すること。
(2) 法第18条第1項の規定により必要があるとき当該職員に火葬場の立入検査をさせ、又は墓地、納骨堂及び火葬場の管理者から報告を求めること。
(3) 川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成13年川崎市条例第21号)第19条第1項の規定により必要があると認めるとき墓地及び納骨堂の立入調査について墓地及び納骨堂の経営者及び管理者に対し協力を求め、当該職員に当該立入調査をさせること。
4 旅館業法関係
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この号において「法」という。)第3条の規定による営業の許可に関すること。
(2) 法第3条の2第1項、第3条の3第1項及び第3条の4第1項の規定により旅館業の許可を受けた地位の承継を承認すること。
(3) 法第7条第1項及び第2項の規定により報告を求め、又は当該職員に、立入検査若しくは質問をさせること。
(4) 法第7条の2の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。
(5) 法第8条の規定により営業の許可を取り消し、又は旅館業の停止を命ずること。
(6) 川崎市旅館業法施行条例(平成15年川崎市条例第4号)別表第1第8項第18号の規定による水質検査の結果の報告及び同号ただし書の規定による水質基準に適合していない場合の届出を受理すること。
5 興行場法関係
(1) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この号において「法」という。)第2条の規定による興行場の営業許可に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による興行場営業を営む者の地位の承継の届出を受理すること。
(3) 法第5条第1項の規定により必要があるとき報告を求め、又は当該職員に興行場の立入検査をさせること。
(4) 法第6条の規定により興行場の営業の許可を取り消し、又は営業の停止を命ずること。
(5) 一時的に興行場として使用する施設及び客席が屋外に設けられる興行場について、川崎市興行場法施行条例(平成24年川崎市条例第62号)第6条の規定により同条例第2条から第5条までに規定する基準の一部を適用しないこととすること。
(6) 川崎市興行場法施行細則(昭和47年川崎市規則第39号。以下この号において「細則」という。)第6条の規定による興行場に係る申請書の記載事項の変更並びに営業の停止及び廃止の届出を受理すること。
(7) 細則第9条に規定する管理者の設置及び変更の届出を受理すること。
6 公衆浴場法関係
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この号において「法」という。)第2条の規定による営業の許可に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による浴場業を営む者の地位の承継の届出を受理すること。
(3) 法第4条ただし書の規定により患者を入浴させることを許可すること。
(4) 法第6条第1項の規定により必要があるとき報告を求め、又は当該職員に公衆浴場の立入検査をさせること。
(5) 法第7条第1項の規定により営業の許可を取り消し、又は営業の停止を命ずること。
(6) 川崎市公衆浴場法施行条例(平成24年川崎市条例第64号。以下この号において「条例」という。)別表第1第1項第19号(別表第2第1項第5号及び別表第3第1項において適合することとする場合を含む。)の規定による水質検査の結果の報告及び同号ただし書(別表第2第1項第5号及び別表第3第1項において適合することとする場合を含む。)の規定による水質基準に適合していない場合の届出を受理すること。
(7) 条例別表第1第1項第20号ただし書(別表第2第1項第5号及び別表第3第1項において適合することとする場合を含む。)の規定により利用形態から風紀上支障がない場合の男女の混浴を認めること。
(8) 川崎市公衆浴場法施行細則(昭和47年川崎市規則第40号。以下この号において「細則」という。)第7条に規定する工事完成届の受理及び構造設備について環境衛生監視員に検査させること。
(9) 細則第8条に規定する営業開始届を受理すること。
(10) 細則第12条に規定する管理人の設置及び変更の届出を受理すること。
7 理容師法関係
(1) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。
(2) 法第11条の規定により理容所の開設、変更及び廃止の届出を受理すること。
(3) 法第11条の2の規定による検査及び確認に関すること。
(4) 法第11条の3第2項の規定により理容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。
(5) 法第13条第1項の規定により当該職員に理容所を立入検査させること。
(6) 法第14条の規定により理容所の閉鎖を命ずること。
(7) 川崎市理容師法施行条例(平成24年川崎市条例第60号。以下この号において「条例」という。)第3条ただし書の規定により同条各号に掲げる措置によらないことについて衛生上支障がないと認めること。
(8) 条例第4条第4号の規定により理容師が理容所以外の場所において業務を行うことを認めること。
7の2 美容師法関係
(1) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。
(2) 法第11条の規定により美容所の開設、変更及び廃止の届出を受理すること。
(3) 法第12条の規定による検査及び確認に関すること。
(4) 法第12条の2第2項の規定により美容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。
(5) 法第14条第1項の規定により当該職員に美容所を立入検査させること。
(6) 法第15条の規定により美容所の閉鎖を命ずること。
(7) 川崎市美容師法施行条例(平成24年川崎市条例第61号。以下この号において「条例」という。)第3条ただし書の規定により同条各号に掲げる措置によらないことについて衛生上支障がないと認めること。
(8) 条例第4条第4号の規定により美容師が美容所以外の場所において業務を行うことを認めること。
8 クリーニング業法関係
(1) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この号において「法」という。)第5条の規定によるクリーニング所の開設又はクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者の営業、届出事項の変更並びに廃止の届出を受理すること。
(2) 法第5条の2の規定による検査及び確認に関すること。
(3) 法第5条の3第2項の規定によるクリーニング業の営業者の地位の承継の届出を受理すること。
(4) 法第9条の規定による業務停止に関すること。
(5) 法第10条第1項の規定により必要があるとき当該職員にクリーニング所又は業務用の車両の立入検査をさせること。
(6) 法第10条の2の規定により、営業者に必要な措置を命ずること。
(7) 法第11条の規定により営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずること。
(8) 川崎市クリーニング業法施行細則(昭和55年川崎市規則第44号。以下この号において「細則」という。)第4条第1項の規定により無店舗取次店営業届出済書(以下この号において「届出済書」という。)を交付すること。
(9) 細則第4条第3項において準用する細則第3条第4項の規定により届出済書を再交付すること。
9 化製場等に関する法律関係
(1) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)第2条第2項ただし書の規定による許可に関すること。
(2) 法第3条の規定による許可又は変更の届出に関すること。
(3) 法第4条の規定による不許可に関すること。
(4) 法第6条第1項の規定により必要があるとき報告を求め、又は当該職員に化製場又は死亡獣畜取扱場の立入検査をさせること。
(5) 法第6条の2の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備について必要な措置をとることを命ずること。
(6) 法第7条の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を取り消し、又は施設の使用の制限若しくは禁止を命ずること。
(7) 法第8条の規定により法第3条、第4条、第6条第1項、第6条の2及び第7条に規定する権限を行うこと。
(8) 法第9条第1項の規定による許可に関すること。
(9) 法第9条第4項の規定による届出を受理すること。
(10) 法第9条第5項の規定により法第6条第1項、第6条の2及び第7条に規定する権限を行うこと。
(11) 川崎市化製場等に関する法律施行細則(昭和55年川崎市規則第65号)第11条の規定による申請書及び届の記載事項の変更並びに動物の飼養又は収容の停止及び廃止の届出を受理すること。
10 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律関係
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この号において「法」という。)第14条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)の規定による指定届出機関の管理者の届出を受理すること。
(2) 法第14条の2第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体又は感染症の病原体の受理に関すること。
(3) 法第15条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定により当該職員に質問させ、又は必要な調査をさせること。
(4) 法第15条第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による当該職員への検体若しくは感染症の病原体の提出又は当該職員による検体の採取の求めに関すること。
(5) 法第15条第8項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による質問又は必要な調査に応ずべきことの命令に関すること。
(6) 法第15条の2第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定により当該職員に質問させ、又は必要な調査をさせること。
(7) 法第15条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させること。
(8) 法第15条の3第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定により当該職員に質問させ、又は必要な調査をさせること。
(9) 法第16条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の提出又は当該職員による検体の採取の勧告に関すること。
(10) 法第16条の3第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定により当該職員に検体を採取させること。
(11) 法第17条(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による健康診断に関すること。
(12) 法第18条第1項及び第3項から第6項まで(これらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による就業制限に関すること。
(13) 法第19条第1項から第3項まで、第5項及び第7項(これらの規定を法第26条において準用する場合並びにこれらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による入院に関すること。
(14) 法第20条第1項から第6項まで及び第8項(これらの規定を法第26条において準用する場合並びにこれらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による入院に関すること。
(15) 法第21条(法第26条において準用する場合、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による移送に関すること。
(16) 法第22条(法第26条において準用する場合、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による退院に関すること。
(17) 法第24条の2(法第26条において準用する場合、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による苦情の申出に関すること。
(18) 法第26条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体又は感染症の病原体の提出の命令に関すること。
(19) 法第26条の3第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定により当該職員に検体又は感染症の病原体を収去させること。
(20) 法第26条の4第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の提出又は当該職員による検体の採取の命令に関すること。
(21) 法第26条の4第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定により当該職員に検体を採取させること。
(22) 法第27条(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による消毒に関すること。
(23) 法第28条(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。
(24) 法第29条(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による物件に係る措置に関すること。
(25) 法第30条第1項及び第2項ただし書(これらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による死体の移動制限等に関すること。
(26) 法第31条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定により生活の用に供される水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者が供給するものを除く。)の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことをその管理者に命ずること。
(27) 法第35条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定により当該職員に病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は必要な調査をさせること。
(28) 法第37条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による入院患者の医療に要する費用の負担の承認に関すること。
(29) 法第37条の2の規定による結核患者の医療に要する費用の負担の承認に関すること。
(30) 法第42条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による入院患者等の療養費の支給の承認に関すること。
(31) 法第44条の3第1項、第2項及び第7項(これらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定による新型インフルエンザ等感染症の感染を防止するための協力に関すること。
(32) 法第44条の11第1項の規定による検体の提出又は当該職員による検体の採取の勧告に関すること。
(33) 法第44条の11第3項の規定により当該職員に検体を採取させること。
(34) 法第45条第1項及び第2項の規定による健康診断に関すること。
(35) 法第46条第1項から第5項まで及び第7項の規定による入院に関すること。
(36) 法第47条の規定による移送に関すること。
(37) 法第48条の規定による退院に関すること。
(38) 法第50条第1項の規定による新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に関すること(法第32条の規定による建物に係る措置及び法第33条の規定による交通の制限又は遮断に関することを除く。)。
(39) 法第50条の2第1項及び第2項並びに同条第4項(同項において準用する法第44条の3第7項の規定に係る部分に限る。)の規定による新感染症の感染を防止するための協力に関すること。
(40) 法第53条の10の規定による結核患者の届出の通知に関すること。
11 削除
12 削除
13 削除
14 削除
15 予防接種法関係
(1) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第4条の規定による予防接種済証の交付に関すること。
16 狂犬病予防法関係
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この号において「法」という。)第4条、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2から第2条の2まで並びに狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第6条、第8条、第9条、第16条の4、第16条の6及び第16条の7の規定による登録等(川崎市動物愛護センターで行う登録等を除く。)に関すること。
(2) 法第5条第2項の規定による注射済票の交付(川崎市動物愛護センターで行う注射済票の交付を除く。)に関すること。
(3) 法第8条第1項の規定による診断又は死体検案の届出の受理に関すること。
(4) 法第14条の規定による狂犬病予防員が病性鑑定のため行う措置に対する許可に関すること。
(5) 法第18条の規定による狂犬病予防員が行うけい留されていない犬の抑留に関すること。
(7) 細則第9条の規定による狂犬病の予防注射についての原簿を整備し、かつ、所要事項を記録しておくこと。
(8) 細則第10条の規定による予防注射を受けさせるよう指示すること。
(9) 細則第13条の規定による犬の登録を消除すること。
(10) 細則第17条の規定による許可に関すること。
(11) 細則第18条の規定による申請書の受理、許可及び許可証の交付に関すること。
17 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律関係
(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この号において「法」という。)第8条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
(2) 法第9条の2第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設及び届出事項変更の届出を受理すること。
(3) 法第9条の2第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出を受理すること。
(4) 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な報告を提出させ、又は当該職員に施術所の立入検査をさせること。
(5) 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずること。
(6) 法第12条の3の規定により医業類似行為を業とする者の業務を停止し、及びその業務の全部又は一部を禁止すること。
(7) 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による出張専門業務の開始、休止、廃止又は再開の届出を受理すること。
(8) 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による市内滞在業務の届出を受理すること。
18 柔道整復師法関係
(1) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この号において「法」という。)第18条第1項の規定により必要な指示をすること。
(2) 法第19条第1項の規定による施術所の開設及び届出事項変更の届出を受理すること。
(3) 法第19条第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出を受理すること。
(4) 法第21条第1項の規定により必要な報告を求め、又は当該職員に施術所の立入検査をさせること。
(5) 法第22条の規定により施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずること。
19 歯科技工士法関係
(1) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この号において「法」という。)第21条第1項の規定による歯科技工所の開設及び届出事項変更の届出を受理すること。
(2) 法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止又は再開の届出を受理すること。
(3) 法第24条の規定により歯科技工所の構造設備を改善すべき旨を命ずること。
(4) 法第25条の規定により歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止すること。
(5) 法第27条第1項の規定により必要な報告をさせ、又は当該職員に歯科技工所の立入検査をさせること。
20 神奈川県海水浴場等に関する条例関係
(1) 神奈川県海水浴場等に関する条例(昭和34年神奈川県条例第4号。以下この号において「条例」という。)第9条第1項の規定により海水浴場等の設置を許可すること。
(2) 条例第11条の規定により許可事項等の変更の届出を受理すること。
(3) 条例第14条第1項の規定により休業、再開及び廃業の届出を受理すること。
(4) 条例第14条第2項の規定により設置者死亡の届出を受理すること。
(5) 条例第16条第2項の規定により地位の承継の届出を受理すること。
(6) 条例第17条第1項の規定により必要な報告を求め、並びに当該職員をして海水浴場等に立ち入らせ、施設の管理及び運営の状況その他必要な物件を検査させること。
(7) 条例第18条の規定により条例第9条第1項の許可を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
21 動物の愛護及び管理に関する法律関係
(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この号において「法」という。)第10条第1項の規定により第一種動物取扱業の登録を行うこと。
(2) 法第11条第1項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により第一種動物取扱業者登録簿に登録すること。
(3) 法第11条第2項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により第一種動物取扱業者登録簿に登録した旨を申請者に通知すること。
(4) 法第12条第1項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により第一種動物取扱業の登録を拒否すること。
(5) 法第12条第2項(法第13条第2項、第14条第4項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第一種動物取扱業の登録を拒否した旨等を申請者に通知すること。
(6) 法第13条第1項の規定により第一種動物取扱業の登録の更新を行うこと。
(7) 法第14条第1項の規定による第一種動物取扱業の業務の内容等の変更等の届出を受理すること。
(8) 法第14条第2項の規定による第一種動物取扱業者の氏名等の変更の届出を受理すること。
(9) 法第14条第3項の規定による犬猫等販売業の廃止の届出を受理すること。
(10) 法第15条の規定により第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供すること。
(11) 法第16条第1項の規定による第一種動物取扱業者の廃業等の届出を受理すること。
(12) 法第17条の規定により第一種動物取扱業者の登録を抹消すること。
(13) 法第19条第1項の規定により第一種動物取扱業者の登録を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
(14) 法第21条の5第2項の規定による動物販売業者等の所有し、又は占有する動物の種類ごとの数等の届出を受理すること。
(15) 法第22条の6の規定により、犬猫等販売業者に対し、獣医師による検案を受け、犬猫等の検案書等を提出すべきことを命ずること。
(16) 法第23条第1項の規定により、第一種動物取扱業者に対し、動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告すること。
(17) 法第23条第2項の規定により、第一種動物取扱業者又は犬猫等販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(18) 法第23条第4項の規定により、第一種動物取扱業者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(19) 法第24条第1項の規定により、第一種動物取扱業者に対し、必要な事項に関し報告を求め、及び職員に第一種動物取扱業者の事業所等に立ち入り、飼養施設等を検査させること。
(20) 法第24条の2第1項の規定により、法第13条第1項若しくは第16条第2項の規定により登録がその効力を失い、又は法第19条第1項の規定により登録を取り消された者に対し、必要な勧告をすること。
(21) 法第24条の2第2項の規定により、同条第1項の規定による勧告に係る措置をとらなかった者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(22) 法第24条の2第3項の規定により、法第13条第1項若しくは第16条第2項の規定により登録がその効力を失い、又は法第19条第1項の規定により登録を取り消された者に対し、必要な事項に関し報告を求め、及び職員に当該者の飼養施設を設置する場所等に立ち入り、飼養施設等を検査させること。
(23) 法第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出を受理すること。
(24) 法第24条の3第1項本文の規定による第二種動物取扱業の種別等の変更の届出を受理すること。
(25) 法第24条の3第2項の規定による第二種動物取扱業の氏名等の変更等の届出を受理すること。
(26) 法第24条の4第1項において準用する法第16条第1項の規定による第二種動物取扱業者の廃業等の届出を受理すること。
(27) 法第24条の4第1項において準用する法第23条第1項の規定により、第二種動物取扱業者に対し、動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告すること。
(28) 法第24条の4第1項において準用する法第23条第4項の規定により、第二種動物取扱業者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(29) 法第24条の4第1項において準用する法第24条第1項の規定により、第二種動物取扱業者に対し、必要な事項に関し報告を求め、及び職員に第二種動物取扱業者の飼養施設を設置する場所等に立ち入り、飼養施設等を検査させること。
(30) 法第25条第1項の規定により、周辺の生活環境が損なわれている事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすること。
(31) 法第25条第2項の規定により、周辺の生活環境が損なわれている事態を生じさせている者に対し、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(32) 法第25条第3項の規定により、同条第2項の規定による勧告に係る措置をとらなかった者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(33) 法第25条第4項の規定により、動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態を生じさせている者に対し、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、及び勧告すること。
(34) 法第25条第5項の規定により、動物の飼養又は保管をしている者に対し、必要な事項に関し報告を求め、及び職員に動物の飼養又は保管をしている者の動物の飼養又は保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設等を検査させること。
(35) 法第39条の7第5項の規定による犬からマイクロチップを取り除いた場合等の届出を受理すること。
(36) 法第39条の7第6項の規定により、同条第5項の規定による届出をした犬の所有者に対し、犬の鑑札を交付すること。
(37) 法第39条の9の規定により、犬又は猫の所有者に対し、法39条の2から39条の8までに規定する措置が適切になされるよう、必要な指導又は助言(川崎市動物愛護センターで行う指導又は助言を除く。)を行うこと。
(38) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この号において「省令」という。)第2条第3項の規定により、申請者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。
(39) 省令第2条第5項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定により登録証を交付すること。
(40) 省令第2条第6項の規定により登録証を再交付すること。
(41) 省令第2条第8項の規定による登録証の亡失の届出を受理すること。
(42) 省令第2条第9項の規定による登録証の返納を受理すること。
(43) 省令第5条第6項の規定により、第一種動物取扱業者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。
(44) 省令第10条第1項の規定により動物取扱責任者研修を開催する旨を第一種動物取扱業者に通知すること。
(45) 省令第10条の6第3項の規定により、届出者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。
(1) 川崎市動物の愛護及び管理に関する条例(平成12年川崎市条例第21号。以下この号において「条例」という。)第4条の規定により、動物の飼い主に対し、必要な指導又は助言をし、動物の飼養相談に応じ、又は適正な飼養に関する知識の普及啓発をすること。
(2) 条例第8条の規定による特定動物又は犬の飼い主からの事故届を受理すること。
(3) 条例第11条第1項の規定により薬物を用いて野犬等を掃討すること。
(4) 条例第11条第2項の規定により野犬等の掃討について住民に周知させること。
(5) 条例第14条第1項の規定により、飼い主に対し、動物の健康及び安全を保持し、適正な飼養若しくは保管を行うための環境を確保し、又は人の生命、身体若しくは財産に対する侵害若しくは生活環境の保全上の支障を防止するために必要な措置をとるよう勧告すること。
(6) 条例第14条第2項の規定により飼い犬を適正に係留するよう勧告すること。
(7) 条例第14条第3項の規定により、犬の飼い主に対し、標識を掲示するよう勧告すること。
(8) 条例第14条第4項の規定により飼い犬を獣医師に検診させ、飼い犬に口輪をかける等の措置をとるよう勧告すること。
(9) 条例第15条第1項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(10) 条例第16条第1項の規定により職員に飼い主等の土地等に立ち入り、飼養施設等を検査させ、飼い主から資料を提供させ、又は関係者に質問させること。
22 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例関係
(1) 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例(昭和34年神奈川県条例第26号。以下この号において「条例」という。)第8条の規定によりふぐ営業の認証を与えること。
(2) 条例第9条第2項の規定によりふぐ営業認証書(以下この号において「認証書」という。)を交付すること。
(3) 条例第9条第3項の規定により認証書を書き換え、及び再交付すること。
(4) 条例第16条第1項の規定によるふぐ営業の廃止の届出及び認証書の返納を受理すること。
(5) 条例第17条第1項の規定により必要があるとき報告を求め、又は当該職員に関係場所に立ち入り、ふぐの取扱い等の状況及び監督上必要な物件を検査させること。
(6) 条例第19条第2項の規定による営業者の地位の承継の届出を受理すること。
(7) 条例第21条第1項の規定により必要な措置をとることを命じ、認証を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
23 母子保健法関係
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下この号において「法」という。)第10条の規定による保健指導に関すること。
(2) 法第11条の規定による新生児の訪問指導に関すること。
(3) 法第12条第1項及び第13条の規定による健康診査の実施に関すること。
(4) 法第14条の規定による栄養の摂取の援助に関すること。
(5) 法第15条の規定による妊娠の届出を受理すること。
(6) 法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付に関すること。
(7) 法第17条第1項の規定による妊産婦の訪問指導に関すること。
(8) 法第17条の2第1項第1号の規定による女子及び乳児の短期間の入所に係る利用及び利用変更の承認並びに当該承認に係る通知並びに自己負担額の決定に関すること。
(9) 法第18条の規定による低体重児の届出を受理すること。
(10) 法第19条の規定による未熟児の訪問指導に関すること。
(11) 法第20条の規定による養育医療の給付に関すること。
24 児童福祉法関係
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に関すること(同条第4項の規定による審査の求めに関することを除く。)。
(2) 法第19条の5第2項の規定による医療費支給認定の変更の認定に関すること。
(3) 法第19条の6第1項の規定による医療費支給認定の取消しに関すること。
(4) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第7条の23第1項の規定による医療受給者証の再交付に関すること。
24の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)第52条第1項に規定する支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この号において「政令」という。)第1条の2第1号に規定する育成医療(以下この号において「育成医療」という。)に係るものに限る。以下この号において「支給認定」という。)に関すること。
(2) 法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定に関すること。
(3) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消しに関すること。
(4) 政令第32条第1項の規定による支給認定の申請内容の変更の届出を受理すること。
(5) 政令第33条第1項の規定による医療受給者証(育成医療に係るものに限る。)の再交付に関すること。
25 健康増進法関係
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この号において「法」という。)第18条第1項第2号又は第22条の規定により栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 法第20条の規定による特定給食施設の届出を受理すること。
(3) 法第23条第1項の規定により管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすること。
(4) 法第23条第2項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(5) 法第24条第1項の規定により報告をさせ、又は栄養指導員に、立入検査若しくは質問をさせること。
(6) 法第61条第1項(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員に立入検査又は収去をさせること。
(8) 細則第8条の規定による小規模給食施設の届出を受理すること。
(9) 細則第9条に規定する小規模給食施設栄養管理報告書を受理すること。
26 温泉法関係
(1) 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この号において「法」という。)第15条第1項の規定により温泉を公共の浴用又は飲用に供することを許可すること。
(2) 法第15条第4項において準用する法第4条第3項の規定により許可に条件を付し、及びこれを変更すること。
(3) 法第16条第1項及び第17条第1項の規定により温泉を公共の浴用又は飲用に供することの許可を受けた地位の承継を承認すること。
(4) 法第18条第4項の規定による届出を受理すること。
(5) 法第18条第5項の規定により温泉の成分等の掲示内容に関し変更を命ずること。
(6) 法第31条第1項の規定により許可を取り消すこと。
(7) 法第31条第2項の規定により温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずること。
(8) 法第34条の規定による報告を求めること。
(9) 法第35条第1項の規定により、職員に、立入り、検査又は質問をさせること。
27 建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この号において「法」という。)第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による届出を受理すること。
(2) 法第11条第1項の規定により必要な報告をさせ、又は職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査させ、若しくは関係者に質問させること。
(3) 法第12条の規定により改善その他の必要な措置を命じ、又は特定建築物の一部の使用停止若しくは関係設備の使用停止若しくは制限を行うこと。
(4) 法第12条の5第1項の規定により必要な報告をさせ、又は職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること。
(5) 法第13条第2項の規定により必要な説明又は資料の提出を求めること。
(6) 法第13条第3項ただし書の規定により法第12条に規定する事態が存すると認める旨の通知及び改善その他の必要な措置の勧告をすること。
28 水道法関係
(1) 水道法(以下この号において「法」という。)第32条の規定により専用水道布設工事の設計の確認を行うこと。
(2) 法第33条第1項の規定による確認の申請を受理すること。
(3) 法第33条第3項の規定による専用水道布設工事確認申請書記載事項変更の届出を受理すること。
(4) 法第33条第5項の規定により申請者に通知すること。
(5) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出を受理すること。
(6) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による専用水道管理業務の委託及び当該委託の失効の届出を受理すること。
(7) 法第36条第1項の規定により専用水道施設の改善を指示すること。
(8) 法第36条第2項の規定により専用水道の水道技術管理者の変更を勧告すること。
(9) 法第36条第3項の規定により簡易専用水道の管理に関し、必要な措置を採るよう指示すること。
(10) 法第37条の規定により専用水道又は簡易専用水道による給水の停止を命ずること。
(11) 法第39条第2項の規定により専用水道の設置者から必要な報告を求め、又は当該職員に立入検査をさせること。
(12) 法第39条第3項の規定により簡易専用水道の設置者から必要な報告を求め、又は当該職員に立入検査をさせること。
(13) 川崎市専用水道及び簡易専用水道事務取扱細則(平成3年川崎市規則第61号。以下この号において「細則」という。)第5条の規定による専用水道の水道技術管理者設置及び変更の届出を受理すること。
(14) 細則第6条の規定による専用水道の廃止の届出を受理すること。
(15) 細則第7条の規定による専用水道の水質検査結果の報告を受理すること。
(16) 細則第7条の3の規定による専用水道管理業務委託届の記載事項変更の届出を受理すること。
(17) 細則第8条の規定による簡易専用水道の設置の届出を受理すること。
(18) 細則第9条の規定による簡易専用水道設置届の記載事項変更の届出を受理すること。
(19) 細則第10条の規定による簡易専用水道の廃止の届出を受理すること。
(20) 細則第11条の規定による専用水道又は簡易専用水道の給水緊急停止の報告を受理すること。
(21) 細則第12条の規定による簡易専用水道の検査結果及び検査実施状況の報告を受理すること。
(2) 条例第7条第2項の規定により確認をし、申請をした者に通知をすること。
(3) 条例第8条の規定による給水開始前の届出を受理すること。
(4) 条例第9条の規定による変更等の届出を受理すること。
(5) 条例第12条第2項の規定による給水の緊急停止の届出を受理すること。
(6) 条例第13条の規定による給水開始の届出を受理すること。
(7) 条例第14条の規定による変更等の届出を受理すること。
(8) 条例第17条第1項の規定により小規模水道施設の改善を命ずること。
(9) 条例第17条第2項の規定により小規模水道等の管理に関し必要な措置を採るよう命ずること。
(10) 条例第18条の規定により給水の停止を命ずること。
(11) 条例第19条第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に立入検査をさせること。
(12) 条例第19条第2項の規定により報告を求め、又は当該職員に立入検査をさせること。
(13) 条例第20条の規定による地位の承継の届出を受理すること。
第2条 この規則の施行について必要な事項は、別にこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(行政区再編成に伴う保健所の新設に係る経過措置)
2 川崎市保健所条例の一部を改正する条例(昭和57年川崎市条例第7号)施行の際、現に効力を有する高津保健所長若しくは多摩保健所長(以下「高津保健所長等」という。)が行った行為又は高津保健所長等に対して行われた行為で、宮前保健所長又は麻生保健所長(以下「宮前保健所長等」という。)が処理することとなる事務に係るものは、同条例施行の日以後においては、宮前保健所長等が行った行為又は宮前保健所長等に対して行われた行為とみなす。
(大師保健所及び田島保健所の廃止に係る経過措置)
3 川崎市保健所条例の一部を改正する条例(平成6年川崎市条例第24号)第2条の改正規定の施行の際現に効力を有する大師保健所長若しくは田島保健所長(以下「大師保健所長等」という。)が行った行為又は大師保健所長等に対して行われた行為で、川崎保健所長が処理することとなる事務に係るものは、同条例第2条の改正規定の施行の日以後においては、川崎保健所長が行った行為又は川崎保健所長に対して行われた行為とみなす。
附 則(昭和30年7月7日規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年10月1日規則第20号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年6月10日規則第17号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月3日規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年11月11日規則第47号)
この改正規則は、昭和34年12月1日から施行する。
附 則(昭和35年10月18日規則第46号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年12月7日規則第51号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年11月1日規則第76号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月9日規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年9月29日規則第79号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日規則第23号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第23号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月12日規則第83号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月10日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月30日規則第41号)
この改正規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月31日規則第67号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年1月31日規則第3号)
この改正規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月29日規則第64号)
この改正規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月8日規則第44号)
この規則は、昭和56年5月10日から施行する。
附 則(昭和56年6月8日規則第55号)
この改正規則は、昭和56年6月10日から施行する。
附 則(昭和57年6月28日規則第86号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第32号)
この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月27日規則第89号)
この改正規則は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、第1条第13号に係る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第29号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月23日規則第53号)
この改正規則は、昭和61年6月24日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第32号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年11月26日規則第91号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に効力を有する市長が行った行為又は市長に対して行われた行為で、保健所長が処理することとなる事務に係るものは、この規則施行の日以後においては、保健所長が行った行為又は保健所長に対して行われた行為とみなす。
附 則(平成元年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第28号)
この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月26日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前に行われた処分、手続その他の行為で、現に効力を有するものについては、改正後の規則の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成3年6月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の川崎市保健所長委任規則第1条第1号の2(7)(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第6項の規定による解任命令に係る部分に限る。)、(10)及び(13)の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月28日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川崎市歯科技工法等による身分証明書に関する規則の規定による身分証明書で、現に効力を有するものは、第2条の規定による改正後の川崎市歯科技工法等による身分証明書に関する規則の規定による身分証明書とみなす。
附 則(平成6年9月30日規則第51号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「保健所法(昭和22年法律第101号)第3条」を「地域保健法(昭和22年法律第101号)第7条」に改める部分は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年11月29日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規則第22号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年7月31日規則第60号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年11月21日規則第86号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年11月24日から施行する。
附 則(平成8年5月23日規則第45号)
この規則は、平成8年5月24日から施行する。
附 則(平成8年12月24日規則第79号)
この規則は、平成8年12月26日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第25号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条第1号(21)の改正規定、同条第1号の2の改正規定、同条第2号の改正規定、同条第9号の改正規定及び同条第14号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第30号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第28号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月30日規則第120号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成13年1月29日規則第3号)
この規則は、平成13年1月30日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第37号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日規則第95号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月25日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第106号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第36号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月30日規則第67号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成15年8月28日規則第94号)
この規則は、平成15年8月29日から施行する。
附 則(平成15年11月28日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月25日規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月26日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月27日から施行する。ただし、第1条の規定(川崎市保健所長委任規則第1条第1号(2)中「規定により」の次に「市長が定める計画に基づき、」を加える部分及び「各営業施設等について」を削る部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月29日規則第71号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成16年9月28日規則第80号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第57号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月31日規則第74号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第113号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月19日規則第91号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月29日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第123号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第44号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月30日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月30日規則第82号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年11月13日規則第95号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第91号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日規則第53号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第59号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年8月1日から施行する。
附 則(平成30年6月14日規則第52号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第47号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 魚介類行商等に関する条例を廃止する等の条例(令和2年神奈川県条例第42号)附則第2項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第1条の規定による廃止前の魚介類行商等に関する条例(昭和41年神奈川県条例第42号)第3条第1項、第6条第2項、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条、第11条並びに第12条の規定に基づく事務の処理については、改正前の規則第1条第2号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日規則第38号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年10月31日規則第63号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第78号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附 則(令和6年5月31日規則第48号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年9月20日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第32号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月29日規則第77号)
この規則は、令和7年9月1日から施行する。