川崎市厚生年金保険被保険者福祉施設設備資金融資に関する条例
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 15 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 年金積立金の還元融資という旧来の枠組みに基づいた裁量的融資制度であり、現代における行政の役割としては不適切かつ非効率であるため。
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川崎市厚生年金保険被保険者福祉施設設備資金融資に関する条例
昭和29年12月27日条例第42号 (1954-12-27)
○川崎市厚生年金保険被保険者福祉施設設備資金融資に関する条例
昭和29年12月27日条例第42号
川崎市厚生年金保険被保険者福祉施設設備資金融資に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市が厚生年金保険積立金の還元融資を受けて、厚生年金保険被保険者(以下「被保険者」という。)及びその家族の利用に供する福祉施設(以下「施設」という。)を設備しようとする者に対し、設備に要する資金(以下「資金」という。)を融資するため必要な事項を定めることを目的とする。
(融資を受ける者の資格)
第2条 資金の融資を受けることができるものは、貸付金の償還が確実と認められるものであって、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 事業所が、本市内にあって厚生年金保険法の適用を受ける法人である事業主
(2) 本市内に事業所があって組合員のすべてが同一の事業主に使用される被保険者の組織している健康保険法による健康保険組合及び住宅組合法による住宅組合
(融資の額)
第3条 資金の融資の額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(利率並びに償還方法及び期限)
第4条 資金融資の際の利率並びに償還方法及び期限は、当該市債と同一の条件とする。
(管理の条件)
第5条 資金の融資を受けた者は、融資により設備された施設を利用する者の資格要件及びその利用により徴収すべき料金については、予め市長の承認を得て定めなければならない。
(抵当権の設定)
第6条 資金の融資を受けた者は、融資により設備された施設を当該債務の担保として、市を第1順位の抵当権者とする登記をするとともに、施設について当該債務の償還が完了するまでの間、債務額以上の火災保険契約を締結して、その保険金請求権について市に対し質権の設定をするものとする。
(違反した場合の措置)
第7条 資金の融資を受けた者が、この条例又はこの条例に基く規定に違反したときは、市長は、償還期限を繰上げ、元利金を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。