川崎市条例評価

全1396本

川崎市保健所運営協議会条例

読み: かわさきしほけんじょうんえいきょうぎかいじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局保健所 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:45:55 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
20 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
地域保健法に基づく任意設置の審議会規定である。行政の肥大化を防ぐ観点から、法的義務のない会議体の維持は非効率と判断し、C分類とした。
川崎市保健所運営協議会条例
昭和29年4月1日条例第6号 (1954-04-01)
○川崎市保健所運営協議会条例
昭和29年4月1日条例第6号
川崎市保健所運営協議会条例
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、川崎市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、本市の区域におけるの地域保健及び川崎市保健所の運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、関係行政機関、医療関係団体、社会福祉関係団体、学校、事業場等の代表者又は職員その他適当と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 市長は、必要があると認めるときは、協議会の意見を聴いて、任期中であっても解任することができる。
(招集)
第6条 協議会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決数)
第7条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前項の場合において、委員長は、委員として表決に加わることができない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、川崎市保健所において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年10月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項の規定は、平成9年6月2日以後最初に行われる各協議会の委員の任期満了に伴う委嘱又は任命から適用し、同日前に行われる委嘱又は任命については、なお従前の例による。
3 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成8年政令第318号)第1条の規定による改正前の地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第6条第2項の規定により委嘱され、又は任命された各協議会の委員は、この条例の施行の日から任期満了の日までの間、改正後の条例第4条第2項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなす。
附 則(平成27年12月17日条例第85号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。