川崎市条例評価

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川崎市船員食料支給規則

読み: かわさきしせんいんしょくりょうしきゅうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部または港湾局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:45:30 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
船員法に基づく実務規定だが、支給基準額が極めて低く、現物支給に伴う行政コストが非効率であるため、制度の現代化と事務効率化が必要な対象である。
川崎市船員食料支給規則
昭和28年6月25日規則第24号 (1953-06-25)
○川崎市船員食料支給規則
昭和28年6月25日規則第24号
川崎市船員食料支給規則
(目的)
第1条 船員法の適用を受ける本市職員(以下「船員」という。)に対しては、この規則の定めるところにより食料を支給する。
(支給方法及び基準額等)
第2条 食料支給の方法は、乗船中現物賄とし、その支給を受ける者の範囲及びその基準額は、別表の定めるところによる。
(支給期)
第3条 食料の支給は、支給事由の生じたときに支給する。
(船員に準ずる者)
第4条 船員法の適用を受けない本市職員で、第1条に規定する船員と同一勤務に服する場合には、市長が必要と認める者に前2条の規定を準用して食料を支給することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月13日規則第78号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月31日規則第19号)
この改正規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月30日規則第152号)
この改正規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月28日規則第38号)
この改正規則は、昭和56年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)

基準

基準額

適用範囲

1日につき

250円

船舶に乗船し、航海、荷役、船舶保全その他の船務に従事するとき。