川崎市保育園条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 児童福祉法に基づく基幹的な福祉サービスを規定するものであるが、多数の公立施設を維持するコストと、裁量的な減免規定による財政負担が課題である。行政の役割を「直接運営」から「環境整備・補助」へシフトさせる検討が必要な段階にある。
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川崎市保育園条例
昭和28年5月30日条例第32号 (1953-05-30)
○川崎市保育園条例
昭和28年5月30日条例第32号
川崎市保育園条例
(目的)
第1条 この条例は、川崎市保育園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置、名称及び位置)
第2条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に基づき、同法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児その他の児童(以下「乳児・幼児等」という。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため保育園を設置し、その名称及び位置を次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市東小田保育園 | 川崎市川崎区小田5丁目14番1号 |
川崎市藤崎保育園 | 川崎市川崎区藤崎1丁目7番1号 |
川崎市古川保育園 | 川崎市幸区古川町120番地 |
川崎市河原町保育園 | 川崎市幸区河原町1番地 |
川崎市夢見ケ崎保育園 | 川崎市幸区南加瀬3丁目4番8号 |
川崎市中丸子保育園 | 川崎市中原区中丸子1,155番地 |
川崎市下小田中保育園 | 川崎市中原区下小田中4丁目4番17号 |
川崎市蟹ケ谷保育園 | 川崎市高津区蟹ケ谷339番地 |
川崎市津田山保育園 | 川崎市高津区下作延5丁目1番10号 |
川崎市梶ケ谷保育園 | 川崎市高津区梶ケ谷5丁目8番地2 |
川崎市菅生保育園 | 川崎市宮前区初山1丁目23番15号 |
川崎市中有馬保育園 | 川崎市宮前区有馬3丁目2番10号 |
川崎市生田保育園 | 川崎市多摩区西生田3丁目15番10号 |
川崎市菅保育園 | 川崎市多摩区菅1丁目5番24号 |
川崎市上麻生保育園 | 川崎市麻生区上麻生7丁目2番35号 |
川崎市高石保育園 | 川崎市麻生区高石1丁目14番15号 |
川崎市白山保育園 | 川崎市麻生区白山4丁目2番1号 |
(乳児等通園支援事業)
第3条 前条に規定する保育園のうち規則で定めるものは、児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援」という。)を行う。
(開所時間及び休園日)
第4条 保育園の開所時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間を変更し、又は休園日に開園し、若しくは臨時に休園することができる。
開所時間 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
休園日 | 川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日(同項第1号の規定については、日曜日に限る。) |
(入園制限等)
第5条 次に掲げる場合には、市長は、入園を拒み、又は退園させることができる。
(1) 設備その他の事情により入園させる余力がないとき。
(2) 疾病その他の事情により他の者の保育に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(3) その他管理上特に支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 保育園において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育、同項第2号に規定する特別利用保育、法第59条第2号に規定する時間外保育(以下「時間外保育」という。)又は乳児等通園支援を受けた乳児・幼児等(乳児等通園支援にあっては、児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児を含む。)の保護者又は扶養義務者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額
(2) 法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額
(3) 法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額
(4) 時間外保育に要する費用として規則で定める額
(5) 乳児等通園支援に要する費用として規則で定める額
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川崎市保育園使用条例(昭和24年川崎市条例第16号)は廃止する。
附 則(昭和29年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附 則(昭和30年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 川崎市立簡易保育所条例(昭和34年川崎市条例第37号)は、廃止する。
附 則(昭和38年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第23号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月19日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月30日条例第11号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和40年6月30日規則第49号で昭和40年7月1日から施行)
附 則(昭和41年3月31日条例第8号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(川崎市北加瀬保育園については、昭和41年5月31日規則第47号で昭和41年6月1日から、川崎市宮内保育園及び川崎市宿河原保育園については、昭和41年6月5日規則第49号で昭和41年6月6日から施行)
附 則(昭和41年9月23日条例第36号)
この条例の施行期日は、市長が別に定める。(昭和41年9月26日規則第71号で昭和41年10月1日から施行)
附 則(昭和42年3月23日条例第7号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(川崎市小倉保育園については、昭和42年3月31日規則第15号で昭和42年4月1日から、川崎市諏訪保育園及び川崎市大師乳児保育園については、昭和42年4月28日規則第27号で昭和42年5月1日から、川崎市生田保育園及び川崎市生田乳児保育園については、昭和42年7月25日規則第42号で昭和42年7月25日から施行)
附 則(昭和43年3月30日条例第13号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和43年5月24日規則第54号で昭和43年6月1日から施行)
附 則(昭和43年12月25日条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和44年2月21日規則第8号で昭和44年3月1日から施行)
附 則(昭和44年3月31日条例第14号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和44年5月31日規則第58号で川崎市南平間保育園及び川崎市玉川乳児保育園については、昭和44年6月1日から施行し、川崎市日進町保育園、川崎市末長保育園及び川崎市日進町乳児保育園については、昭和44年7月1日から施行)
附 則(昭和45年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月29日条例第38号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月2日条例第48号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和46年11月30日規則第78号で昭和46年12月1日から施行)
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和47年7月25日規則第101号で昭和47年5月1日から施行)
附 則(昭和47年6月19日条例第42号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和47年6月30日規則第127号で、川崎市東小田保育園に係る改正部分は昭和47年7月1日から、川崎市三田保育園に係る改正部分は昭和47年8月1日から施行)
附 則(昭和47年12月27日条例第56号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第5工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第16号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和48年4月28日規則第41号で、川崎市南加瀬保育園に係る改正部分は昭和48年5月1日から施行)(昭和48年5月31日規則第49号で、川崎市観音町保育園、川崎市下小田中保育園、川崎市津田山保育園、川崎市西宿河原保育園に係る改正部分は昭和48年6月1日から施行)
附 則(昭和49年6月11日条例第43号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年9月30日規則第99号で昭和49年10月1日から施行)
附 則(昭和49年10月8日条例第52号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年10月8日規則第105号で、川崎市京町保育園、川崎市南河原保育園及び川崎市西有馬保育園に係る改正部分は昭和49年10月9日から施行)(昭和49年11月30日規則第127号で、川崎市菅生保育園及び川崎市上麻生保育園に係る改正部分は昭和49年12月1日から施行)
附 則(昭和50年5月30日条例第30号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月15日条例第42号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年10月25日規則第79号で昭和50年11月1日から施行)(昭和51年1月27日規則第9号で、川崎市上作延保育園に係る改正部分は昭和51年2月1日から施行)
附 則(昭和50年12月24日条例第51号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年3月31日規則第26号で昭和51年4月1日から施行)
附 則(昭和51年3月31日条例第16号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、川崎市住吉乳児保育園を削る改正部分は、昭和51年4月1日から施行する。(昭和51年5月18日規則第48号で昭和51年6月1日から施行)
附 則(昭和51年6月11日条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年8月26日規則第72号で昭和51年9月1日から施行)
附 則(昭和51年10月4日条例第46号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年10月21日規則第99号で昭和51年11月1日から施行)
附 則(昭和52年3月31日条例第10号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和52年4月25日規則第40号で、川崎市出来野保育園に係る改正部分は昭和52年5月1日から施行)(昭和52年5月23日規則第52号で、川崎市平保育園に係る改正部分は昭和52年6月1日から施行)
附 則(昭和52年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、川崎市西有馬保育園に係る改正部分は、有馬第二土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(昭和52年12月27日規則第100号で昭和53年1月1日から施行)
(経過措置)
2 川崎市中有馬保育園を加える改正部分の施行の日から有馬第二土地区画整理事業地区の換地処分の公告の日までの間は、改正後の条例第2条の表川崎市中有馬保育園の項位置の欄中「川崎市高津区有馬3丁目2番10号」とあるのは、「川崎市高津区有馬2,346番地1」とする。
附 則(昭和53年6月26日条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年6月29日規則第59号で昭和53年7月1日から施行)
附 則(昭和53年9月27日条例第30号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年10月27日規則第85号で、川崎市小向保育園、川崎市東小倉保育園及び川崎市坂戸保育園に係る改正部分は昭和53年11月1日から施行)(昭和53年12月18日規則第97号で、川崎市土橋保育園及び川崎市土渕保育園に係る改正部分は、昭和54年1月1日から施行)
附 則(昭和54年3月16日条例第10号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年4月28日規則第18号で昭和54年5月1日から施行)
附 則(昭和54年7月16日条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年7月30日規則第38号で、川崎市梶ケ谷保育園に係る改正部分は、昭和54年8月1日から施行)(昭和54年10月17日規則第54号で、川崎市生田保育園及び生田乳児保育園に係る改正部分は、昭和54年10月22日から施行)
附 則(昭和54年12月22日条例第40号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年12月22日規則第71号で昭和55年1月1日から施行)
附 則(昭和55年3月31日条例第8号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年4月30日規則第35号で昭和55年5月1日から施行)
附 則(昭和56年3月31日条例第15号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年5月28日規則第50号で下麻生保育園に係る改正部分は、昭和56年6月1日から施行)(昭和56年9月30日規則第86号で川崎市土渕保育園に係る改正部分は、昭和56年10月12日から施行)
附 則(昭和57年3月31日条例第18号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年4月30日規則第53号で昭和57年7月1日から施行。ただし、同条例中第2条の表の改正規定のうち、川崎市下作延中央保育園に関する部分は、昭和57年5月1日とし、川崎市下作延保育園に関する部分は、昭和57年6月1日から施行)
附 則(昭和59年6月25日条例第27号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年11月2日規則第91号で川崎市菅保育園に係る改正部分は昭和59年11月5日とし、川崎市高石保育園に係る改正部分は昭和59年11月19日から施行)
附 則(昭和60年6月29日条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年11月5日規則第86号で昭和60年11月5日から施行)
附 則(昭和60年12月24日条例第40号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年12月27日規則第101号で昭和61年1月1日から施行)
附 則(昭和61年6月24日条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年11月1日規則第78号で昭和61年11月23日から施行)
附 則(昭和62年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、宿河原保育園及び西宿河原保育園に係る改正規定は、市長が定める日から施行する。(昭和62年11月16日規則第92号で昭和62年11月23日から施行)
附 則(昭和63年10月18日条例第41号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年2月20日規則第7号で平成元年2月27日から施行)
附 則(平成元年10月5日条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年2月23日規則第5号で平成2年2月26日から施行)
附 則(平成2年11月2日条例第36号)
この条例は、平成2年11月23日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第5号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年3月25日規則第15号で平成3年4月1日から施行)
附 則(平成3年9月17日条例第24号)
この条例は、平成3年9月30日から施行する。
附 則(平成3年11月13日条例第26号)
この条例は、平成3年11月25日から施行する。
附 則(平成5年2月15日条例第1号)
この条例は、平成5年2月22日から施行する。
附 則(平成6年11月7日条例第31号)
この条例は、平成6年11月14日から施行する。
附 則(平成8年1月24日条例第1号)
この条例は、平成8年2月13日から施行する。
附 則(平成9年11月21日条例第47号)
この条例は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成11年10月8日条例第44号)
この条例は、平成11年10月12日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成14年2月27日規則第5号で平成14年3月1日から施行)
附 則(平成15年10月3日条例第42号)
この条例は、平成15年10月14日から施行する。
附 則(平成15年10月27日条例第43号)
この条例は、平成15年11月25日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条を削る改正規定、第5条を第8条とする改正規定及び第4条の次に3条を加える改正規定(第5条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の条例第4条の規定により管理を委託している保育園の管理については、平成18年9月1日(同日前に改正後の条例第5条第1項の規定により当該保育園の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成17年9月30日規則第117号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成18年3月23日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、たちばな中央保育園及びくじ保育園に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。(平成19年3月30日規則第43号で平成19年4月1日から施行)
附 則(平成19年11月2日条例第49号)
この条例は、平成19年11月5日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第58号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月27日条例第42号)
この条例は、平成20年12月8日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第45号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月9日条例第43号)
この条例は、平成21年11月24日から施行する。
附 則(平成22年6月28日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月4日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月27日条例第30号)
この条例は、平成23年11月21日から施行する。
附 則(平成24年6月26日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月23日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月15日条例第39号)
この条例は、平成26年10月20日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月7日条例第50号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月20日条例第48号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月28日条例第31号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月30日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年11月20日から施行する。
附 則(平成30年6月22日条例第53号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和元年9月13日規則第27号で令和元年9月17日から施行)
附 則(令和元年6月28日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月15日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和元年11月29日規則第51号で令和元年12月2日から施行)
附 則(令和2年6月22日条例第36号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日条例第62号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和3年2月26日規則第8号で令和3年3月1日から施行)
附 則(令和5年6月30日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和5年9月29日規則第62号で令和5年10月1日から施行)
附 則(令和6年10月29日条例第62号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和6年11月22日規則第78号で令和6年11月25日から施行)
附 則(令和7年3月26日条例第42号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。