川崎市交通部関係の告示の経過措置について
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方公営企業法の施行に伴う旧規定の効力維持を目的とした形式的な経過措置であり、行政効率や規制の観点から評価する意義が薄い歴史的規定に該当するため。
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川崎市交通部関係の告示の経過措置について
昭和27年10月1日交通部告示第1号 (1952-10-01)
○川崎市交通部関係の告示の経過措置について
昭和27年10月1日交通部告示第1号
川崎市交通部関係の告示の経過措置について
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)施行の際現に存する川崎市交通部関係の告示は昭和27年10月1日をもって交通部長が告示したものとみなす。