川崎市条例評価

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川崎市交通局分課分掌規程

読み: かわさきしこうつうきょくぶんかぶんしょうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局企画管理部庶務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:34:41 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方公営企業法に基づき、交通局の内部組織を規定する基幹的な規程である。実務的な輸送業務を支える一方で、経営企画や安全・サービス課における間接事務が肥大化しており、行政効率の観点から精査が必要なため。
川崎市交通局分課分掌規程
昭和27年10月1日交通部規程第1号 (1952-10-01)
○川崎市交通局分課分掌規程
昭和27年10月1日交通部規程第1号
川崎市交通局分課分掌規程
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1項第1号の規定に基づき、川崎市交通局の事務の分課及び分掌を定めることを目的とする。
(組織の設置)
第2条 局長は、その権限に属する事務を分掌させるため、次の組織を置く。

企画管理部

庶務課

庶務係

職員課

経営企画課

経理課

出納係 財務係

自動車部

管理課

運輸課

運輸係 車両係

安全・サービス課

(事務の分掌)
第3条 前条に規定する組織の事務分掌は、次のとおりとする。
企画管理部
庶務課
(1) 職員の勤務条件に関すること。
(2) 労働組合との調整に関すること。
(3) 職員の給与に関すること。
(4) 職員の福利厚生に関すること。
(5) 職員の被服の貸与に関すること。
(6) 職員の公務災害に関すること。
(7) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。
庶務係
(1) 局内の連絡調整に関すること。
(2) 課の庶務に関すること。
(3) 条例、規程等の調整及び審査に関すること。
(4) 公文書の収受発送及び保管に関すること。
(5) 公印の総括管理に関すること。
(6) 市議会に関すること。
(7) 危機管理の総合調整に関すること。
(8) 広報及び広聴の総合調整に関すること。
(9) 局報の発行に関すること。
(10) 庁内管理に関すること。
(11) 乗用自動車の管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)
(12) 局内他課の主管に属しないこと。
職員課
(1) 職員の任免、分限、賞罰、服務その他身分取扱いに関すること。
(2) 職員計画に関すること。
(3) 職員の選考に関すること。
(4) 職員の人事評価に関すること。
(5) 職員の研修に関すること(安全・サービス課の所管に属するものを除く。)
経営企画課
(1) 経営計画の策定、調整及び進行管理に関すること。
(2) 経営の分析及び改善に関すること。
(3) 企画及び総合調整に関すること。
(4) 局の行財政改革の推進に関すること。
(5) 国庫補助金に関すること。
(6) 情報化推進の総合調整に関すること。
(7) 脱炭素関係業務の総合調整に関すること。
経理課
(1) 工事その他の請負契約に関すること。
(2) 物件の購入及び修繕契約に関すること。
(3) 物件の売却契約に関すること。
(4) その他用度に関すること。
出納係
(1) 課の庶務に関すること。
(2) 預金現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 会計証拠書類及び会計帳簿の審査保管に関すること。
(4) 出納及び収納取扱金融機関に関すること。
(5) 資金調達(企業債を除く。)に関すること。
(6) 債券の管理、保管及び受取利息に関すること。
(7) 固定資産の総括管理及び減価償却に関すること。
(8) 財産の損害保険に関すること(安全・サービス課が所管するものを除く。)。
(9) 不用品の処分に関すること。
(10) 課内他係の主管に属しないこと。
財務係
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 企業債に関すること。
(3) 財務諸表の作成に関すること。
自動車部
管理課
(1) 部内の連絡調整及び営業所の総括管理に関すること。
(2) 乗車券類に関すること。
(3) 乗車料金に関すること。
(4) 運輸収入等の精算に関すること。
(5) 乗車券発売所に関すること。
(6) 停留所施設の整備及び維持管理に関すること。
(7) 営業所施設の管理、改修等に関すること。
(8) 営業所の建替えに関すること。
(9) 広報に関すること。
(10) 広告に関すること。
(11) その他営業推進に関すること。
(12) 部内他課の主管に属しないこと。
運輸課
運輸係
(1) 課の庶務に関すること。
(2) 運行に関すること。
(3) 運行計画の策定、変更及び実施に関すること。
(4) 走行環境整備に関すること。
(5) 自動車運転手及び誘導員の配置計画に関すること。
(6) 車内放送及び方向幕に関すること。
(7) 貸切バス事業に関すること。
(8) 課内他係の主管に属しないこと。
車両係
(1) 営業車両の維持管理に関すること。
(2) 営業車両の整備及び検査の計画に関すること。
(3) 営業車両の仕様に関すること。
(4) 営業所整備係との指導連絡調整に関すること。
(5) 営業所の整備係員の配置計画に関すること。
安全・サービス課
(1) 輸送の安全の確保に係る基本的な方針及び計画の策定並びに事業の実施に関すること。
(2) 輸送の安全の確保に係る内部監査の実施及び業務の改善に関すること。
(3) 輸送の安全に係る文書等の管理及び情報の公表その他運輸安全マネジメントに関すること。
(4) 自動車運転手の指導教育に関すること。
(5) 自動車の保険及び事故に関すること。
(6) お客様サービスの向上に係る調査、分析及び企画に関すること。
(7) 広聴に関すること。
(職員)
第4条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 局、部、課及び係に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 部長、課長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、あらかじめ定められた担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第6条 第4条に規定する職員(同条第2項に規定する主任を除く。)に事故あるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
2 前項の場合において、本務の明らかでない事務の代理については、第7条の規定に基づき決定されるもののほか、部長に事故あるときは部内の庶務を担当する課長が、課長に事故あるときは課内の庶務を担当する係長が、それぞれの事務を代理する。
(主管事務の決定)
第7条 本務の明らかでない事務は、次の各号に定める者が決定する。
(1) 部内の課にあっては、部長
(2) 課内の係間にあっては、課長
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和27年10月1日から施行する。ただし、第3条総務課経理係及び資材係の事務分掌事項中地方公営企業法第3章にてい触する事項及び電車課運輸係並びに車両係の事務分掌事項中「無軌条電車」に関する事項は昭和28年1月1日から施行するものとしその間は、なお従前の例による。
附 則(昭和31年4月11日交通部規程第2号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年4月1日交通局規程第3号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年2月1日交通部規程第1号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月24日交通部規程第1号抄)
1 この規程は、昭和34年3月1日から施行する。
附 則(昭和34年8月11日交通部規程第5号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年9月26日交通局規程第7号)
この改正規程は、昭和36年10月1日から施行する。
附 則(昭和36年12月15日交通局規程第9号抄)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年8月1日交通局規程第6号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年8月26日交通局規程第9号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月8日交通局規程第14号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年5月1日交通局規程第6号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月28日交通局規程第12号抄)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年2月1日交通局規程第1号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年5月1日交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月30日交通局規程第11号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月1日交通局規程第12号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和43年6月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日交通局規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月30日交通局規程第6号抄)
1 この改正規程は、昭和44年5月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月9日交通局規程第9号)
この改正規程は、昭和44年6月9日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日交通局規程第11号抄)
1 この改正規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日交通局規程第5号)
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月30日交通局規程第9号)
1 この改正規程は、昭和48年12月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日交通局規程第3号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月23日交通局規程第6号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和50年6月25日から施行する。
附 則(昭和50年7月31日交通局規程第9号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和50年8月1日より施行する。
附 則(昭和50年12月25日交通局規程第12号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月1日交通局規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月1日交通局規程第17号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月2日交通局規程第9号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日交通局規程第8号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月28日交通局規程第11号)
この改正規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月29日交通局規程第15号)
この改正規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日交通局規程第21号)
この改正規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月31日交通局規程第8号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日交通局規程第1号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月30日交通局規程第9号)
この規程は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日交通局規程第9号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日交通局規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日交通局規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日交通局規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日交通局規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日交通局規程第29号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日交通局規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日交通局規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日交通局規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日交通局規程第11号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日交通局規程第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日交通局規程第22号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日交通局規程第25号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局規程第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局規程第14号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日交通局規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。