職員の懲戒等免除に関する規程
G_歴史的・形式的_現状維持
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 昭和27年の平和条約発効に伴う一時的な措置を定めたものであり、現在は実効性を持たない歴史的・形式的な規定に分類される。行政効率の観点からは、不要な規定の放置として否定的に評価される。
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職員の懲戒等免除に関する規程
昭和27年6月30日訓令第6号 (1952-06-30)
○職員の懲戒等免除に関する規程
昭和27年6月30日訓令第6号
職員の懲戒等免除に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例(昭和27年6月2日条例第15号)の趣旨に基き、訓令による職員の懲戒免除及び現金又は物品を保管する職員の賠償の責任に基く債務の免除に関し必要な事項を定める。
(職員の懲戒免除)
第2条 職員(この規程施行前に職員でなくなったものを含む。)のうち、昭和27年4月28日前の行為について、訓令に依り懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向って、その懲戒を免除し、同日前の行為についてまだ訓令の規定による懲戒処分を受けていない者に対しては、懲戒を行わない。
(賠償の責任の免除)
第3条 訓令の規定に基いて、現金又は物品を保管する職員の賠償の責任に基く債務で、昭和27年4月28日前における事由に係るものは、将来に向って免除する。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。