川崎市競輪場使用条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 公営競技施設の利用許可、費用負担、原状回復等の実務を規定したものであり、行政の肥大化や無駄な啓発事業を含まない実利的な規則であるため。
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川崎市競輪場使用条例施行規則
昭和27年9月22日規則第26号 (1952-09-22)
○川崎市競輪場使用条例施行規則
昭和27年9月22日規則第26号
川崎市競輪場使用条例施行規則
(競輪開催の申請)
第1条 川崎市競輪場使用条例(昭和27年川崎市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定による許可申請は、別記第1号様式による。
(競輪開催の許可)
第2条 市長がこの競輪につき許可したときは、川崎市競輪場使用許可書(第2号様式)を交付する。
(開催手続等)
第3条 この競輪開催に必要な諸手続並びに準備は、申請市(県)において行なうものとする。
(経理事務)
第4条 この競輪開催の経理に関する事務は、申請市(県)において行なうものとする。
(経費負担)
第5条 この競輪開催に必要な経費は、すべて申請市(県)において負担するものとする。
(使用料の納入)
第6条 条例第4条に定める使用料は、そのつど市長が決定し、当該競輪終了後直ちに納入しなければならない。
(特別施設の許可)
第7条 申請市(県)が川崎市競輪場に対し特別の施設をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第8条 申請市(県)が川崎市競輪場に対し、特別の施設をなし、その使途が終わったときは、遅滞なく原状に回復し、検査を受けなければならない。
(代執行)
第9条 申請市(県)が前条の義務を履行しないときは、市長が代行しその費用を徴収するものとする。
(損害の賠償)
第10条 申請市(県)が川崎市競輪場施設に損害を与えたときは、市長の認定する額を賠償しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川崎市委託競輪実施条例施行規則(昭和27年川崎市規則第3号)は、廃止する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月24日規則第81号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第22号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月3日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。


