土地境界確定等取扱規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 道路や河川等の公有地管理に不可欠な実務規定であり、境界紛争の防止という明確な実利がある。手続きも具体的で、行政と民間の役割分担がなされている。
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土地境界確定等取扱規則
昭和27年5月20日規則第10号 (1952-05-20)
○土地境界確定等取扱規則
昭和27年5月20日規則第10号
土地境界確定等取扱規則
(趣旨)
第1条 市が管理する道路、河川、水路、堤とう敷等と民有地との境界(以下「土地境界」という。)の確定及び復元については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 境界確定 土地境界が確定していない場合に土地境界を確定すること又は土地境界が確定している場合に土地境界を変更し再び確定することをいう。
(2) 境界復元 土地境界が確定している場合に川崎市道水路台帳平面図(以下「道水路台帳平面図」という。)に基づいて境界標を復元することをいう。
(土地境界確定等の申請)
第3条 境界確定又は境界復元を申請しようとする者は、土地境界確定等申請書(第1号様式)に公図の写しその他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(境界確定又は境界復元の実施の決定等)
第4条 市長は、土地境界確定等申請書を受理したときは、申請に係る土地に関して必要な事項及び隣接地の所有者を道水路台帳平面図、公図、登記事項証明書等により調査し、並びに、現地において境界標の有無等を確認し、市長による境界確定の実施又は前条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)による境界復元の実施を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により境界確定の実施を決定したときは、速やかに境界確定を実施するものとし、同項の規定により境界復元の実施を決定したときは、速やかに申請者にその旨を通知するとともに境界復元に必要な資料を交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定により境界確定の実施を決定した場合において、速やかに境界確定を実施できないときは、その理由を申請者に通知するものとする。
4 第1項の規定による境界確定又は境界復元のほか、市長は、道路等の管理上必要が生じた場合は、職権により、境界確定又は境界復元を実施することができる。この場合において、当該境界確定については次条から第9条までの規定を準用し、当該境界復元については市長が別に定めるところによる。
(境界確定の立会いの通知)
第5条 市長は、境界確定を実施する場合は、申請者及び隣接地の所有者(以下「関係土地所有者」という。)に、書面により立会いの日時及び場所を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、立会いの日の10日前までに行うものとする。ただし、緊急と認められる場合又は関係土地所有者が承諾した場合は、この限りでない。
(境界確定の立会い及び協議等)
第6条 前条第1項の通知を受けた関係土地所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会って、境界確定について協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議を行うことが困難であると認めたときは、境界確定の案を関係土地所有者に示し、当該境界確定の承諾を求めることができる。
(境界確定の成立)
第7条 市長は、前条第1項の規定による協議又は同条第2項の承諾により境界確定が成立したときは、関係土地所有者から承諾書(第2号様式)の提出を受け、境界線上必要な箇所に境界標を設置するものとする。
(測量及び道水路台帳平面図の調製)
第8条 市長は、前条に規定する境界標の位置を記録するため、現地について必要な測量を行い、道水路台帳平面図を調製しなければならない。
(境界確定不成立の通知)
第9条 市長は、第6条第1項の規定による協議が成立せず、又は同条第2項の承諾が得られず、境界確定ができない場合は、関係土地所有者にその旨を通知するものとする。
(境界復元の実施)
第10条 第4条第2項の規定による通知を受けた申請者は、境界復元を実施するものとする。
(境界復元の立会いの通知等)
第11条 前条の申請者は、境界復元を実施する場合は、立会いの日時及び場所について市長と協議するものとし、その境界復元により復元しようとする境界標が申請者の所有する土地以外の土地に接することとなるときは、当該土地の所有者(以下「境界標地先土地所有者」という。)に、書面により当該立会いの日時及び場所を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、立会いの日の10日前までに行うものとする。ただし、緊急と認められる場合又は境界標地先土地所有者が承諾した場合は、この限りでない。
(境界復元の立会い及び確認)
第12条 前条第1項の協議又は通知を受けた市長及び境界標地先土地所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の協議又は通知に従い、その場所に立ち会って、境界復元について確認しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による境界標地先土地所有者の確認を行うことが困難であると認めたときは、境界復元の案を当該境界標地先土地所有者に示し、当該境界復元について確認を求めることができる。
(境界復元の完了)
第13条 申請者は、市長から前条第1項の規定による確認を受けたときは、境界標を復元する位置を示した図面を市長に提出し、当該位置に境界標を設置するものとする。
2 申請者は、第11条第1項の規定により境界標地先土地所有者に通知した場合にあっては、当該境界標地先土地所有者から前条第1項又は第2項の規定による確認を受けた後、確認書(第3号様式)の交付を受け、これを前項の図面と併せて市長に提出するものとする。
(境界復元がなされない場合の取扱い)
第14条 第4条第2項の規定による通知をした日から6月を経過しても前条第1項の規定による境界標の設置がなされない場合において、申請者がその理由を示さないときは、市長は申請が取り下げられたものとして取り扱うことができる。
2 市長は、前項の規定により申請が取り下げられたものとして取り扱ったときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(書類の保管)
第15条 市長は、境界確定又は境界復元が終了した後、土地境界確定等申請書及び承諾書又は確認書を、申請ごとに一括して保管しなければならない。
(土地境界確定図の交付及びその手数料基準)
第16条 土地境界確定図の交付を受けようとする者は、土地境界確定図交付申請書(第4号様式)を提出し、土地境界確定図(第5号様式)の交付を受けることができる。この場合、川崎市手数料条例(昭和25年川崎市条例第6号)第5条により実費として次の基準による料金を徴収する。
手数料 境界線の延長10メートルまでごとに 300円
(土地境界承諾書の交付)
第17条 土地境界承諾書の交付を受けようとする者は、土地境界承諾書交付申請書(第6号様式)を提出し、土地境界承諾書の交付を受けることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年12月3日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。(以下略)
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年2月19日規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月29日規則第58号)
この改正規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月6日規則第77号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第10条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の請求に係る手数料から適用し、施行日前の請求に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月23日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の規則の規定により申請があった土地境界の確認又は土地境界査定原図抄本若しくは土地境界承諾書の交付については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。






