平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 1952年の平和条約発効に伴う一過性の法的措置であり、現在は実効性を持たない歴史的規定である。行政効率や規制の観点から評価する意義が薄いため、形式的な現状維持とする。
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平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
昭和27年6月2日条例第15号 (1952-06-02)
○平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
昭和27年6月2日条例第15号
平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基き、職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の懲戒免除)
第2条 職員(この条例施行の日前に職員でなくなったものを含む。)のうち、昭和27年4月28日前の行為について、法令及び法令に基く条例の規定による懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向ってその懲戒を免除し、同日前の行為について、まだ法令及び法令に基く条例の規定による懲戒処分を受けていないものに対しては、懲戒を行わない。
(収入役等の賠償責任に基く債務の免除)
第3条 収入役その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する職員(この条例施行の日前にこれらの職員でなくなったものを含む。)の賠償の責任に基く債務で、昭和27年4月28日前における事由に係るものは将来に向って免除する。但し、本人の犯罪行為に因る弁償責任に基く本人の債務については、この限りでない。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。