川崎市条例評価

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川崎市衛生試験検査手数料条例

読み: かわさきしえいせいしけんけんさてすうりょうじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 15:26:55 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
公衆衛生の維持という自治体の基幹的役割を果たすための実務的な条例である。受益者負担の原則が明確であり、行政の肥大化を抑制する仕組みとして機能しているが、裁量条項の透明性に課題が残る。
川崎市衛生試験検査手数料条例
昭和27年1月9日条例第2号 (1952-01-09)
○川崎市衛生試験検査手数料条例
昭和27年1月9日条例第2号
川崎市衛生試験検査手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、本市における衛生に関する試験検査に係る手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 市長は、依頼により試験検査(その結果を記載した成績書を交付することを含む。)を行うときは、当該依頼をした者から別表の左欄に掲げる試験検査の種別の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。
2 市長は、前項の試験検査に関し、依頼により次の各号に掲げる成績書の交付又は再交付を行うときは、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 成績書の再交付 1件につき 300円
(2) 英語で記載した成績書の交付又は再交付 1件につき 400円
(手数料の納入時期)
第3条 手数料は、依頼の際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 官公署からの依頼によるとき。
(2) その他市長が減額又は免除を適当と認めるとき。
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年12月19日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和40年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第14号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和45年6月1日規則第68号で昭和45年6月8日から施行)
附 則(昭和46年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第42号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第6号)
改正
平成16年3月24日条例第8号
平成24年10月10日条例第42号
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に依頼された試験検査等から適用し、施行日前に依頼された試験検査等については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月30日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月25日条例第48号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条の規定(川崎市手数料条例第2条第69号の改正規定中「及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第1条の3第1項第1号」を削る部分、同条第70号の改正規定中「及び食品衛生法施行令第1条の3第1項第2号」を削る部分、同条第71号の改正規定中「及び食品衛生法施行令第1条の3第1項第3号」を削り、「器具」の次に「又は容器包装」を加える部分及び同条第72号の改正規定中「食品衛生法施行令」の次に「(昭和28年政令第229号)」を加える部分に限る。)及び第2条の規定(「第29条第3項」を「第62条第3項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。(平成16年2月26日規則第5号で平成16年2月27日から施行)
附 則(平成16年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月10日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条から第8条までを削り、第1条の次に1条を加える改正規定(第2条から第6条まで及び第8条に係る部分を除く。)及び別表の改正規定並びに次項及び附則第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。(平成25年2月25日規則第5号で平成25年3月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成25年4月1日以後に依頼された試験検査から適用し、同日前に依頼された試験検査については、なお従前の例による。
附 則(令和4年10月21日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に依頼された試験検査から適用し、同日前に依頼された試験検査については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)

種別

金額

1 ウイルス

(1) 簡易なもの

1件につき

8,140円

(2) 複雑なもの

1件につき

13,240円

(3) 特に複雑なもの

1件につき

16,290円

2 衛生動物

(1) 簡易なもの

1件につき

2,540円

(2) 複雑なもの

1件につき

6,110円

3 環境衛生等

(1) 落下細菌

1件につき

910円

(2) 建築物内の環境

測定点5箇所まで23,420円とし、測定点が1箇所増すごとに4,680円を加える。

(3) 特殊環境

ア 複雑なもの

1成分につき

5,090円

イ 特に複雑なもの

1成分につき

10,180円

ウ 特殊なもの

1成分につき

23,420円

4 家庭用品

(1) 定性分析

1成分につき

1,010円

(2) 定量分析

ア 複雑なもの

1成分につき

3,050円

イ 特に複雑なもの

1成分につき

7,120円

ウ 特殊なもの

1成分につき

10,180円

(3) 容器耐圧

1検体につき

2,540円

5 食品等

(1) 定性分析

ア 簡易なもの

1成分につき

810円

イ 複雑なもの

1成分につき

2,030円

ウ 特に複雑なもの

1成分につき

5,090円

エ 特殊なもの

1成分につき

10,180円

オ 極めて特殊なもの

1成分につき

30,550円

(2) 定量分析

ア 簡易なもの

1成分につき

1,520円

イ 複雑なもの

1成分につき

5,090円

ウ 特に複雑なもの

1成分につき

7,630円

エ 特殊なもの

1成分につき

10,180円

オ 極めて特殊なもの

1成分につき

20,370円

(3) 細菌

ア 簡易なもの

1検体につき

2,540円

イ 複雑なもの

1菌種につき

2,030円

ウ 特に複雑なもの

1菌種につき

2,540円

エ 特殊なもの

1検体につき

16,290円

(4) 残留農薬等

5成分まで

50,920円

6成分から20成分まで

101,850円

21成分から50成分まで

152,770円

(5) 有害性物質

ア 複雑なもの

1成分につき

25,460円

イ 特に複雑なもの

1成分につき

33,610円

(6) 特定原材料

ア 定性分析

(ア) 複雑なもの

1品目につき

36,660円

(イ) 特に複雑なもの

1品目につき

58,050円

イ 定量分析

1品目につき

80,460円

(7) 組換え遺伝子

ア 定性分析

1系統につき

35,640円

イ 定量分析

1系統につき

40,740円

6 水質

(1) 定性分析

ア 簡易なもの

1成分につき

710円

イ 複雑なもの

1成分につき

1,520円

(2) 定量分析

ア 簡易なもの

1成分につき

1,520円

イ 複雑なもの

1成分につき

2,540円

ウ 特に複雑なもの

1成分につき

5,090円

エ 特殊なもの

1成分につき

10,180円

(3) 飲料水

ア 定性分析

(ア) 簡易なもの

1成分につき

710円

(イ) 複雑なもの

1成分につき

1,520円

イ 定量分析

(ア) 簡易なもの

1成分につき

1,010円

(イ) 複雑なもの

1成分につき

2,030円

(ウ) 特に複雑なもの

1成分につき

4,070円

(エ) 特殊なもの

1成分につき

8,140円

(オ) 極めて特殊なもの

1成分につき

16,290円

(4) 細菌

ア 簡易なもの

1検体につき

2,540円

イ 複雑なもの

1菌種につき

2,030円

ウ 特に複雑なもの

1菌種につき

5,090円

エ 特殊なもの

1検体につき

15,270円

7 放射能核種

(1) 簡易なもの

1検体につき

10,180円

(2) 複雑なもの

1検体につき

18,330円

(3) 特に複雑なもの

1検体につき

43,790円

8 医薬品等

(1) 定性分析

ア 簡易なもの

1成分につき

1,010円

イ 複雑なもの

1成分につき

2,030円

ウ 特に複雑なもの

1成分につき

3,050円

エ 特殊なもの

1成分につき

5,090円

(2) 定量分析

ア 複雑なもの

1成分につき

5,090円

イ 特に複雑なもの

1成分につき

13,240円

(3) 細菌

ア 簡易なもの

1検体につき

2,540円

イ 複雑なもの

1検体につき

5,090円

9 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下この項において「点数表」という。)に定めのあるもの

点数表その他法令等による算定方法により算定した額の8割に相当する額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

10 その他

1の項から9の項までに定める種別及び金額を参酌して市長が定める額