川崎市条例評価

全1396本

川崎市母子生活支援施設条例施行規則

読み: かわさきしぼしせいかつしえんしせつじょうれいしこうきそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-17 15:16:25 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
児童福祉法に基づく施設運営の細則であるが、指定管理制度の運用において行政の裁量が大きく、効率性や透明性の観点から改善の余地があるため。
川崎市母子生活支援施設条例施行規則
昭和26年10月18日規則第23号 (1951-10-18)
○川崎市母子生活支援施設条例施行規則
昭和26年10月18日規則第23号
川崎市母子生活支援施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市母子生活支援施設条例(昭和26年川崎市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 川崎市母子生活支援施設(以下「支援施設」という。)の入所者の定員は、市長が別にこれを定める。
(行為の禁止)
第3条 使用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 居室を貸与し、又は他の目的に使用すること。
(2) 居室の模様替えをすること。
(3) 許可を得ないで同居者を置くこと。
(4) 風俗秩序を乱し、又は他人の迷惑となる行為をすること。
(5) その他市長が禁止する行為をすること。
(公告)
第4条 市長は、条例第6条第1項の規定により支援施設の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第6条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第6条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第5条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第6条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の支援施設の管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第6条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第6条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第1条に規定する目的を達成する上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第4条の規定による公告を行う。
(通知)
第7条 市長は、条例第6条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第8条 指定管理者は、市長と支援施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理に要する費用に関する事項
(3) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 管理の業務の報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来局長が定める。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第48号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行……(中略)……する。
附 則(平成10年3月31日規則第34号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月14日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式