川崎市福祉事務所条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 社会福祉法第14条に基づき、市に設置が義務付けられている法定受託事務等を含む基幹的な行政組織を規定するものである。実務に直結した内容であり、行政刷新の観点からも維持すべき不可欠なインフラと判断される。
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川崎市福祉事務所条例
昭和26年10月18日条例第50号 (1951-10-18)
○川崎市福祉事務所条例
昭和26年10月18日条例第50号
川崎市福祉事務所条例
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか社会福祉に関し市長の委任又は指揮により、その所管に属せしめられた事務をつかさどる。
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年8月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年12月19日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和44年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。ただし、第1条の稲田支所に係る改正規定及び第2条の稲田地区に係る改正規定は、昭和44年3月10日から適用し、第1条の高津支所に係る改正規定及び第2条の高津地区に係る改正規定の施行期日は、市長が定める。(昭和44年5月15日規則第52号で昭和44年6月2日から施行)
附 則(昭和45年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定の施行期日は、市長が定める。(昭和45年4月28日規則第51号で昭和45年5月1日から施行)
附 則(昭和46年12月24日条例第69号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第42号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和47年8月1日)
附 則(昭和49年6月11日条例第43号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年9月30日規則第99号で昭和49年10月1日から施行)
附 則(昭和50年3月18日条例第24号)
この条例は、昭和50年3月31日から施行する。
附 則(昭和50年10月15日条例第41号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年10月25日規則第81号で昭和50年10月27日から施行)
附 則(昭和56年7月4日条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年7月13日規則第63号で昭和56年7月15日から施行)
附 則(昭和57年3月31日条例第12号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条に係る改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。(昭和57年5月1日規則第54号で昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和59年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月5日条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年10月5日規則第68号で平成元年10月9日から施行)
附 則(平成2年10月11日条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年10月11日規則第70号で平成2年10月29日から施行)
附 則(平成4年10月9日条例第39号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年11月30日規則第94号で平成5年1月25日から施行)
附 則(平成8年12月24日条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年1月14日規則第1号で平成9年1月20日から施行)
附 則(平成11年3月19日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第51号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月2日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月2日条例第49号)
この条例は、平成19年11月5日から施行する。
附 則(平成26年6月23日条例第25号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日条例第49号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
川崎市川崎福祉事務所 | 川崎市川崎区東田町8番地 | 川崎市川崎区役所の所管区域 |
川崎市幸福祉事務所 | 川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1 | 川崎市幸区役所の所管区域 |
川崎市中原福祉事務所 | 川崎市中原区小杉町3丁目245番地 | 川崎市中原区役所の所管区域 |
川崎市高津福祉事務所 | 川崎市高津区下作延2丁目8番1号 | 川崎市高津区役所の所管区域 |
川崎市宮前福祉事務所 | 川崎市宮前区宮前平2丁目20番地5 | 川崎市宮前区役所の所管区域 |
川崎市多摩福祉事務所 | 川崎市多摩区登戸1,775番地1 | 川崎市多摩区役所の所管区域 |
川崎市麻生福祉事務所 | 川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号 | 川崎市麻生区役所の所管区域 |