職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方公務員法第35条により条例で定めることが義務付けられている法定必須の規定である。しかし、免除事由に「厚生」や「人事委員会への白紙委任」が含まれており、行政の肥大化や非効率を招く余地があるため、運用の厳格化が求められる。
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職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年4月1日条例第17号 (1951-04-01)
○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年4月1日条例第17号
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和46年10月2日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月15日から施行する。