川崎市条例評価

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川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例

読み: かわさきしきょういくいいんかいいいんのほうしゅうおよびひようべんしょうがくならびにそのしきゅうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局総務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:09:27 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
教育委員会の設置自体は法定義務であるが、その報酬規定は自治体の裁量に委ねられている。本条例は昭和26年の制定以来、高額な月額報酬を維持しており、現代の行政効率化の要請に照らせば、コストパフォーマンスの精査が不可欠な「聖域」となっている。
川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例
昭和26年2月7日条例第5号 (1951-02-07)
○川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例
昭和26年2月7日条例第5号
川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例
(趣旨)
第1条 川崎市教育委員会委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 委員の報酬の額は、月額283,000円とする。
第3条 報酬の支給方法は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
第4条 報酬は、就職した日から支給し、退職し、又は失職した日(死亡した場合(職務を遂行することができないと認められる状態で死亡した場合を除く。)にあっては、その日の属する月の末日)まで支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日(月の途中において就職した場合にあっては、就職した日)からその月の末日(月の途中において退職し、又は失職した場合にあっては、その退職し、又は失職した日)までの間に、その職務を遂行することができないと認められる日があるときは、その日については、報酬を支給しない。
3 前2項の報酬の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(費用弁償)
第5条 委員が、その職務のため出張したときは、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)別表の特等級に相当する旅費を費用弁償として支給する。
2 前項の費用弁償の支給方法は、川崎市旅費支給条例を準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年11月分から適用する。
附 則(昭和26年12月20日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附 則(昭和28年2月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附 則(昭和31年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年7月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。
附 則(昭和33年4月1日条例第3号抄)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年8月24日条例第29号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月3日から適用する。
附 則(昭和39年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和41年9月22日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月24日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日から地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第2項の規定による新たな教育長が任命されるまでの間、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第23条第1項の規定の適用を受ける教育長である教育委員会委員の報酬については、なお従前の例による。
附 則(昭和47年10月3日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に委員に対して支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和51年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 教育委員会委員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 教育委員会委員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年1月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和59年10月11日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第1条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 教育委員会委員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和63年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成4年12月24日条例第47号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第35号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第58号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間における川崎市教育委員会委員のうち教育長の職を兼ねる者に係る改正前の同条例の規定の適用及び旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である川崎市教育委員会委員の報酬の額については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月22日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。