川崎市教育委員会事務局設置に関する規則
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条に基づく事務局の所在地を規定する形式的な規則であり、行政効率や規制の観点から評価する意義が薄いため、ルールに基づきG分類とする。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市教育委員会事務局設置に関する規則
昭和25年12月1日教委規則第1号 (1950-12-01)
○川崎市教育委員会事務局設置に関する規則
昭和25年12月1日教委規則第1号
川崎市教育委員会事務局設置に関する規則
川崎市教育委員会事務局は、川崎市川崎区宮本町1番地に設置する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年4月24日教委規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月15日から適用する。
附 則(昭和35年1月7日教委規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月5日から適用する。
附 則(昭和39年12月19日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和46年10月31日教委規則第22号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月25日から適用する。
附 則(昭和47年3月29日教委規則第10号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月26日教委規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月11日から適用する。
附 則(令和6年7月24日教委規則第7号)
この規則は、令和6年7月29日から施行する。