○川崎市市税条例施行規則
昭和25年9月30日規則第28号
川崎市市税条例施行規則
第1条の2及び第1条の3 削除
第1条の4 財政局の税務監並びに税務部、収納対策部及び市税事務所に所属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)は、
条例第2条第1号に規定する徴税吏員とする。
2 前項の徴税吏員に対しては、その身分を証明する証票を交付する。
第2条 条例の規定により規則で定めるべき徴税吏員の証票、納税通知書、納付書、納入書、申告書、申請書及び標識等の様式は、
別表に定めるところによる。
第2条の2 法第16条の2の規定により市長が定める有価証券とは、
川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第72条に定められた小切手以外の有価証券でその券面金額が納付又は納入委託(以下「納付委託」という。)の目的である徴収金の金額を超えない小切手、約束手形及び為替手形で次に掲げるものに限る。
(1) 電子交換所の手形交換加盟者又は加盟者に交換を委託している者を支払人とする線引小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付委託をする者であるときは、委託を受ける市長又は徴税吏員(以下「市長等」という。)を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付委託をする者以外の者であるときは、納付委託をする者が市長等に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を電子交換所の手形交換加盟者とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己宛てのものに限る。)にあっては支払人が納付委託をする者である場合は、市長等を受取人とする指図禁止の文言を記載したもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付委託をする者以外の者である場合に、納付委託をする者が市長等に取立てのための裏書をしたもの
第3条 法第17条の4の規定による還付加算金額は、同条第1項各号に掲げる過誤納金の区分に従い、当該各号に掲げる日の翌日から還付又は充当の決裁の日までの日数により計算した額とする。
第4条 普通徴収の方法により徴収する市税に係る延滞金額の納付については、納入通知書又は納付書に代え、滞納税金の納税通知書にこれを併記して納付させることができる。
第4条の2 削除
第4条の3 条例第19条に規定する規則で定める金額は、350,000円に、その者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この条において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に、100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に210,000円を加算した金額)とする。
第5条から第7条まで 削除
第8条 条例第34条の規定による市民税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 個人の納税者が次表の事由に該当することとなり、市民税の納付が困難と認められる場合は、その事由により定められた市民税を軽減し、又は免除する。この場合において、減免する税額は、その事由に該当することとなった日の属する年度(その事由に該当することとなった日の属する年度の1月1日以後にその事由に該当することとなった場合は、当該年度及び翌年度)においてその事由に該当することとなった日以後に納期の末日の到来する税額とする。
事由 | 減免額 |
1 | 災害(天災(震災、風水害等)及び人為的災害(火災、交通災害等)をいう。以下本条において同じ。)により、納税者が死亡した場合。ただし、当該納税者の当該災害が発生した日の属する年の前年の合計所得金額が10,000,000円を超える場合を除く。 | 全額 |
2 | 災害により、納税者が、法第292条第1項第10号に規定する障害者となった場合。ただし、当該納税者の当該災害が発生した日の属する年の前年の合計所得金額が10,000,000円を超える場合を除く。 | 10分の9 |
3 | 災害により自己(その者の同一生計配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅(その者の居住に係るものに限る。)又は家財に損害を受け、その損害(保険金、損害賠償金等により埋められた損害分を除く。)の程度が右の区分に該当することとなった場合 | 損害の程度が10分の5以上のとき。 | 当該災害が発生した日の属する年の前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 全額 |
当該災害が発生した日の属する年の前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 2分の1 |
| 当該災害が発生した日の属する年の前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 4分の1 |
| 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 当該災害が発生した日の属する年の前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 2分の1 |
| 当該災害が発生した日の属する年の前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 4分の1 |
| | 当該災害が発生した日の属する年の前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 8分の1 |
4 | 賦課期日後において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けることとなった場合 | 全額 |
5 | 勤労所得者(申請日の属する課税年度の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額のうち所得税法(昭和40年法律第33号)第27条に規定する事業所得、同法第28条に規定する給与所得、同法第30条に規定する退職所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得の合計額の合計所得金額に対する割合が3分の2以上である者をいう。以下この条において同じ。)が死亡した場合。ただし、事業を営む勤労所得者にあっては、その者に係る事業を廃止した場合に限る。 | 当該死亡した日の属する年の前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 全額 |
当該死亡した日の属する年の前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 10分の7 |
当該死亡した日の属する年の前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 10分の4 |
(2) 勤労所得者において、事業の休廃止、離職等、負傷又は疾病、労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条に規定する休業その他これらに類する事情が生じた日又は減免の申請日の属する年の1月1日のいずれか遅い日(以下「減少基準日」という。)の属する年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したことにより市民税の納付が困難と認められる場合に、その減少割合及び減少基準日の属する年の前年中の合計所得金額が次表の区分に該当するとき(申請日の属する課税年度の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が3,000,000円を超えるときを除く。)は、当該区分で定められた市民税を軽減し、又は免除する。この場合において、減免する税額は、減免の申請日の属する年度において減少基準日以後に納期の末日の到来する税額とする。
区分 | 減免額 |
減少割合が10分の10のとき。 | 減少基準日の属する年の前年中の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 全額 |
減少基準日の属する年の前年中の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の7 |
減少割合が10分の7以上10分の10未満のとき。 | 減少基準日の属する年の前年中の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の7 |
減少基準日の属する年の前年中の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の5 |
減少割合が10分の5以上10分の7未満のとき。 | 減少基準日の属する年の前年中の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の5 |
減少基準日の属する年の前年中の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 |
減少割合が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 減少基準日の属する年の前年中の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 |
減少基準日の属する年の前年中の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の2 |
(3) 少額所得者でその所得金額が、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第9条の21第1項に規定する世帯につき前年において、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を当該世帯の給与の収入金額とみなして所得税法第28条の規定を適用して算出した金額が、当該世帯につき第4条の3の規定を適用して算出した金額に占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をその者について同条の規定を適用して算出した金額に乗じて得た金額以下であり、市民税の納付が困難と認められるものは、市民税を免除する。ただし、事業専従者を有する者及び事業専従者については、この限りでない。
(4) 学生又は生徒(所得税法第2条第1項第32号イ、ロ及びハに規定するものをいう。)で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が750,000円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が100,000円以下であるものは、市民税を免除する。
(5) 公益社団法人及び公益財団法人並びに非営利型法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。)(それぞれ収益事業を併せ行うものを除く。)に対しては、均等割額を免除する。
(6) 防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で収益事業を行わないものに対しては、均等割額を免除する。
2 前項第1号の表の事由に該当することとなった日の属する年度の1月1日以後にその事由に該当することとなった場合における当該年度に減免する税額に係る同号の規定の適用については、同号の表中「前年」とあるのは「前々年」とする。
3 第1項第1号から第4号までのいずれかの規定に該当し、かつ公的年金等に係る所得に係る個人の市民税を特別徴収の方法により徴収する場合で、減免の申請日が当該申請日の属する年度の7月10日(第8条の4第1項各号に該当するときは、同条第2項に定める提出期限)までの間であるときは、減免の申請日の属する年度において5月10日以後に納期の末日の到来する税額を減免する。
第8条の2 前条第1項各号の2以上の規定に該当する場合は、納税者の選択とし、2以上の規定を適用することはできない。
第8条の3 第8条第1項各号及び前条の規定によって減免した後において事実と相違があったことを発見した場合は、これを取り消すことができる。
2 第8条第1項第2号の規定により減免した後において、同号に規定する減少基準日の属する年の合計所得金額が確定し、当該確定した合計所得金額と前年中の合計所得金額を比した減少割合(以下「確定減少割合」という。)が当該減免に係る減少割合を下回ることとなった場合は、減免の申請日の属する年度において減少基準日以後に納期の末日の到来する税額について、同号の規定を適用して確定減少割合により算出した減免額に基づき、減免する額を変更し、又は減免を取り消すことができる。
(1) 納税者が第8条第1項第1号の表中の2又は3の規定に該当する災害を受けたとき。
(2) 納税者又はその者と生計を一にする親族が負傷又は疾病のため入院したとき。
(3) 納税者又はその者と生計を一にする親族が死亡したとき。
(4) 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があり、減免申請書を納期限までに提出することを困難とするやむをえない理由があると認められるとき。
(5) 公的年金等に係る所得に係る個人の市民税を特別徴収の方法により徴収する場合で、5月10日に納期の末日の到来する税額について減免の適用を受けようとするとき。
2 減免申請書の提出期限は、前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合は、当該事実の発生した日から3月を経過した日とし、同項第5号に該当する場合は、減免の適用を受けようとする年の7月10日とする。ただし、前項第1号から第4号までのいずれかの規定に該当する場合において、同項第5号に該当するときは、当該事実の発生した日から3月を経過した日又は同年7月10日のいずれか遅い日とする。
第8条の5 前条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、同条第2項に規定する提出期限までに減免の申請があったときは、同条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する事実の発生した日に申請があったものとみなし、同日以後に納期の末日の到来する税額について減免する。ただし、これらの号に該当する事実の発生した日後に第8条第1項第1号又は第2号に規定する事由に該当することとなった場合において、これらの号の規定による申請があったときは、当該事由に該当することとなった日に申請があったものとみなし、同日以後に納期の末日の到来する税額について減免する。
第9条 削除
第10条 条例第49条の規定による固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。
(1) 固定資産が次表の事由に該当することとなった場合は、当該固定資産の所有者に対し、その事由により定められた税額を軽減し、又は免除する。この場合において、減免する税額は、その事由に該当することとなった日の属する年度(当該年度の1月1日以後にその事由に該当することとなった場合は、当該年度及び翌年度)においてその事由に該当することとなった日以後に納期の末日の到来する税額とする。
事由 | 減免額 |
1 | 天災(震災、風水害等)及び人為的災害(火災その他)(以下「災害等」という。)により家屋又は償却資産が倒壊、焼失若しくは損傷し、その程度が右の区分に該当することとなった場合 | 10分の7以上 | 全額 |
10分の5以上 | 10分の7 |
10分の3以上 | 10分の5 |
| 10分の2以上 | 10分の3 |
| 10分の1以上 | 10分の1 |
2 | 災害等により土地が地形を変じ、その程度が右の区分に該当することとなった場合 | 10分の7以上 | 全額 |
10分の5以上 | 10分の7 |
| 10分の3以上 | 10分の5 |
| 10分の2以上 | 10分の3 |
(2) 次表に掲げる固定資産については、その区分に応じて定められた税額を軽減する。
事由 | 減免額 |
国民健康保険の診療を行う医師、歯科医師又はこれら診療施設の開設者が所有する家屋(特定附帯設備(法第343条第10項に規定する特定附帯設備をいう。以下この表において同じ。)を除く。以下この表において同じ。)及び償却資産(特定附帯設備を含む。以下この表において同じ。) | ア 直接診療の用に供する診療室、処置室、手術室、準備室、検査室、レントゲン室、薬剤室、技工室、分娩(処置)室等の家屋 | 当分の間10分の5 |
イ 診療の補助施設の用に供する玄関、待合室、受付事務室、外来患者用便所及びこれらに付随する廊下、病室(ただし、病室の床面積算定は、許可病床数に1床当たり4.3平方メートルを乗じたものとし、20床を限度とする。)等の家屋 | |
ウ 診療の用に供する治療用機械器具、診療用機械器具等の償却資産 | 当分の間10分の3 |
(3) 固定資産税の賦課期日現在において、生活保護法の規定により生活扶助を受ける者が所有する固定資産で、自己の居住の用に供するものは、当該資産に係る税額を免除する。ただし、固定資産税の賦課期日後において、この事由に該当することとなったときは、その該当することとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
第10条の2 条例第49条第2項に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 納税者が第10条第1号の規定に該当する災害をうけたとき。
(2) 前号に該当する事実に類する事実があり、減免申請書を納期限までに提出することを困難とするやむをえない理由があると認められるとき。
2 前項各号の一に該当する場合は、減免申請書の提出期限は、当該事実の発生した日から3月を経過した日とする。
(1) 身体若しくは精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者等」という。)又は身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等が運転するもの又は当該身体障害者等と生計を一にする者若しくは当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が専ら当該身体障害者等のために運転するものについて、種別割の全額を免除する。
(2) 前号に規定する軽自動車等以外の軽自動車等で、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものについて、種別割の全額を免除する。
2 前項第1号の規定により減免の対象となる軽自動車等は、1人の身体障害者等について1台に限るものとする。ただし、他に自動車を所有し、自動車税の種別割において減免されている場合は、軽自動車税の種別割を減免しないものとする。
第12条 条例第93条の7の5第4号に規定する市長が必要と認める者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において入湯する者とする。
(1) 当該各課税標準の算定期間の前課税標準の算定期間について、納付すべき事業所税額があったもの
(2) 当該各課税標準の算定期間の末日において、事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超えるもの又は従業者の数が80人を超えるもの
第14条 条例第93条の17第1項の規定により、次表に掲げる施設等に係る事業所税については、その区分に応じて定められた税額を減免する。
施設等 | 減免額 |
1 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定による指定自動車教習所でその本来の事業の用に供する施設 | 資産割及び従業者割の2分の1 |
2 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者がその本来の事業の用に供する施設(当該事業者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。) | 資産割及び従業者割の一定割合の2分の1 (一定割合=当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数/当該事業者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数) |
3 | 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 | 資産割の2分の1 |
4 | 法第701条の41第1項の表の第15号に掲げる施設(当該施設に係る事業を行う者で市の区域内に有するタクシーの台数が250台以下であるものに限る。) | 資産割及び従業者割の全額 |
5 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会が農産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれに類する施設を除く。) | 資産割及び従業者割の全額 |
6 | 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 | 資産割の2分の1 |
7 | 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、製品又は商品の保管のために要する施設 | 資産割の2分の1 |
8 | ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者の従業員のうち、これらの事業に直接従事するもの | 従業者割の全額 |
9 | 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。) | 資産割の2分の1 |
10 | 綿の製造を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが、綿又はその原材料の保管の用に供する施設 | 資産割の2分の1 |
11 | 法第701条の41第1項の表の第11号、第13号又は第14号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、市の区域内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて30,000平方メートル未満であるものであって、市長が指定する区域内に所在するもの | 資産割及び従業者割の全額 |
2 市長は、前項の表中の11の規定による区域の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
附 則
この規則は、公布の日からこれを施行し、
条例施行の日から適用する。
附 則(昭和26年6月10日規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附 則(昭和27年12月16日規則第35号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年10月28日規則第34号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年7月8日規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和30年度の市税から適用する。
附 則(昭和31年9月13日規則第16号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和31年度の市税から適用する。
附 則(昭和32年9月13日規則第20号)
この改正規則は、昭和32年9月16日から施行する。
附 則(昭和33年3月13日規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年5月27日規則第15号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和33年度の市税から適用する。
附 則(昭和33年7月18日規則第18号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年7月31日規則第22号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年2月25日規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月24日規則第14号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年6月9日規則第27号)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和35年度の市税から適用する。
2 改正前に定める様式は、必要に応じ、当分の間所要事項を調整のうえ使用することができる。
附 則(昭和36年6月22日規則第48号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和36年度分の市税から適用する。
附 則(昭和37年3月1日規則第3号)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
2 この改正規則中、市民税に関する規定は、昭和37年度分から適用し、昭和36年度分までの市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和37年6月1日規則第27号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和37年度の固定資産税から適用する。
附 則(昭和37年10月5日規則第62号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和37年度の市民税から適用する。
附 則(昭和38年3月26日規則第14号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日以降において収納すべき電気ガス税から適用し、改正前の規則は、昭和37年9月30日までに収納すべき電気ガス税については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年5月28日規則第31号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和38年度の固定資産税から適用する。
附 則(昭和38年11月15日規則第64号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条の改正規定(督促手数料を削る部分を除く。)、第7条及び第9条の改正規定は、昭和38年10月1日から、第4条の改正規定(督促手数料を削る部分に限る。)は、昭和39年度課税分の市税から適用する。
附 則(昭和39年3月30日規則第25号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
10 この規則施行の際、従前の規定によってした手続その他の行為は、この規則によってしたものとみなす。
11 従前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
12 従前の規定により調製した現金領収書は、当分の間この規則による領収書とみなす。
附 則(昭和39年7月20日規則第51号)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の固定資産税から適用する。
2 昭和38年1月1日までに建築され、改正前の規則第10条第7号の規定の適用を受けたものについては、最初の課税されるべき年度から3年度はその税額の10分の5以内、その余の年度の5年度は10分の4以内減額する。ただし、昭和33年1月1日までに新築されたものに限り、新築後3年度間の軽減措置適用期間経過後の残余軽減期間は、昭和41年度までとする。
附 則(昭和40年4月6日規則第35号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和40年度の市民税から適用する。
附 則(昭和40年6月15日規則第48号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和40年度の市民税から適用する。
附 則(昭和41年4月1日規則第38号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年4月30日規則第44号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の市民税から適用する。
附 則(昭和41年6月15日規則第53号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年4月20日規則第25号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年5月10日規則第32号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年6月30日規則第38号)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 従前の規定により調製した標識は、当分の間引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和43年4月15日規則第47号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和43年度分の市税から適用する。
附 則(昭和43年7月18日規則第69号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月21日規則第41号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の市民税から適用する。
附 則(昭和45年6月29日規則第75号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年7月1日規則第79号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の市税から適用する。
附 則(昭和46年7月29日規則第42号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和46年度分の市民税から適用する。
(経過措置)
2 この改正規則施行前に、市長が行なった行為又は市長に対して行なわれた行為で現に効力を有するもののうち、改正後の規則第1条の2の規定により区長に委任した事務については、区長が行なった行為又は区長に対して行なわれた行為とみなす。
3 従前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
4 従前の規定により調製した標識は、当分の間引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和47年6月30日規則第122号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の市税から適用する。
附 則(昭和48年6月7日規則第55号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の市民税から適用する。
附 則(昭和48年8月1日規則第63号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月31日規則第77号)
この改正規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附 則(昭和49年2月25日規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月26日規則第20号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の市民税から適用する。
附 則(昭和49年6月12日規則第71号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の軽自動車税、電気税及びガス税から適用する。
附 則(昭和49年7月25日規則第81号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の市民税から適用する。
附 則(昭和49年8月1日規則第86号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の第67号様式(1)及び第67号様式(2)については、昭和49年11月1日から適用する。
附 則(昭和50年5月7日規則第43号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の市民税から適用する。
附 則(昭和50年6月30日規則第58号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年9月30日規則第73号)
この改正規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年1月21日規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年2月16日規則第12号)
この改正規則は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の規則の規定は、昭和51年度分の市税から適用する。ただし、改正後の規則第14条の規定は、昭和51年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に係る事業所税から適用する。
附 則(昭和51年6月1日規則第55号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月29日規則第59号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の個人の市民税について適用する。
附 則(昭和51年10月19日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の規則第14条の規定は、昭和51年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に係る事務所税から適用する。
附 則(昭和51年12月27日規則第124号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月15日規則第38号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の市税から適用する。
附 則(昭和53年1月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の規則の規定は、昭和52年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に係る事務所税から適用する。
附 則(昭和53年4月28日規則第38号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第4条の3、第8条第3号及び附則第2項の規定は、昭和53年度分の市民税から適用する。
附 則(昭和53年6月9日規則第55号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年10月27日規則第84号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の規則第14条の規定は、昭和53年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に係る事業所税から適用する。
附 則(昭和54年2月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の規則第5号様式、第40号様式(2)、及び第42号様式(2)は、昭和54年度分の市税から適用し、昭和53年度分までの市税については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年4月17日規則第16号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の市税から適用する。
附 則(昭和54年11月30日規則第64号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第12条第1項の規定は、昭和54年度分の電気税又はガス税から適用する。
附 則(昭和55年2月22日規則第9号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年5月13日規則第40号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条に係る改正規定は、昭和55年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の規則第4条の3、第8条第2号、第10条第2号及び別表2の規定は、昭和55年度分の市税から適用し、昭和54年度分までの市税については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第12条第1項の規定は、昭和55年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日前に収納した、又は納付すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年2月9日規則第5号)
この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の規則第4条の3及び別表2の規定は、昭和56年度分の市税から適用し、昭和55年度までの市税については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 従前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和56年5月8日規則第45号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月28日規則第69号)
この改正規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月31日規則第69号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の規則第4条の3、第8条第2号及び別表2の規定は、昭和57年度分の市税から適用し、昭和56年度分までの市税については、なお従前の例による。ただし、改正後の規則別表2第22号様式(2)、第22号様式(3)、第43号様式(11)及び第43号様式(12)については、昭和57年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税に係る申請又は申告から適用する。
附 則(昭和57年6月23日規則第83号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加えた改正規定は昭和57年7月1日から、別表1第1項第3号及び第4号に係る改正規定は昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月18日規則第112号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月15日規則第127号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第42号)
この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月19日規則第62号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月1日規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の規則第4条の3及び第8条第3号の規定は、昭和59年度分の個人の市民税から適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)
3 改正前の規則別表1第6項第6号の規定並びに第22号様式(2)及び第22号様式(3)は、昭和59年4月1日前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割については、なおその効力を有する。
(昭和59年度分の個人の市民税の基礎控除額等の特例に係る事務の委任)
4 昭和59年度分の個人の市民税に限り、別表1第2項第8号の規定中「及び条例第22条の3」とあるのは「、条例第22条の3及び条例附則第18項」とする。
附 則(昭和60年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の規則第8条第3号の規定並びに第46号様式(1)及び第48号様式(2)については、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税から適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
3 改正後の規則別表2第7号様式(2)、第64号様式(1)及び第64号様式(2)は、昭和60年4月1日以後に行われた川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第74条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月30日規則第44号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月23日規則第80号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、改正後の第11号様式(4)については、昭和61年5月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の規則第4条の3の規定並びに改正後の第8号様式(1)、第11号様式(2)及び第46号様式(6)については、昭和61年度分の個人の市民税から適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月24日規則第55号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに適用日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、適用日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに適用日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年9月30日規則第75号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行前に、市長が行った行為又は市長に対して行われた行為で現に効力を有するもののうち、改正後の規則第1条の2の規定により区長に委任した事務については、区長が行った行為又は区長に対して行われた行為とみなす。
附 則(昭和62年3月27日規則第17号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第14条の規定は、昭和61年10月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業に係る事業所税から適用し、適用日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和63年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表2第42号様式(2)及び第48号様式(2)は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 昭和63年度分の個人の市民税に係る新規則別表2第48号様式(2)については、改正前の規則(以下「旧規則」という。)別表2第48号様式(2)によることができる。この場合において、地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第314条の2第5項に規定する配偶者特別控除額に相当する金額があるときは、当該様式の摘要の欄に配偶者の給与所得等(新法第292条第1項第7号ロに規定する給与所得等をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び給与所得等以外の所得の合計額を記載するものとする。
(法人の市民税に関する経過措置)
4 新規則別表2第43号様式(8)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
5 新規則別表第2第43号様式(1)、第43号様式(7)、第43号様式(9)、第43号様式(10)及び第43号様式(11)は、施行日以後に確定する法人の市民税について適用する。
(事業所税に関する経過措置)
6 新規則別表2第79号様式(1)から第79号様式(5)までは、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和63年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了する事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
7 新規則別表2第80号様式(1)及び第80号様式(2)は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(市税の延滞金に関する経過措置)
8 新規則別表2第45号様式(1)、第45号様式(3)から第45号様式(6)まで及び第68号様式は、施行日以後に納付され、若しくは納入される延滞金について適用し、施行日前に納付され、若しくは納入される延滞金については、なお従前の例による。
(旧帳票に関する経過措置)
9 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和63年6月30日規則第64号)
この改正規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規則第100号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、別表2第2号様式から第5号様式まで及び第38号様式の改正規則は、昭和64年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の規則別表2第46号様式(1)から第46号様式(5)までは、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(旧帳票に関する経過措置)
3 改正前の規則により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成元年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第8条第3号及び別表1の2の項第7号の改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 次項及び附則第4項に定めるものを除き、改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成元年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお、従前の例による。
3 新規則第8条第3号の規定は、平成2年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお、従前の例による。
4 改正前の規則(以下「旧規則」という。)別表1の2の項第7号の規定は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。
(法人の市民税等に関する経過措置)
5 法人の市民税、特別土地保有税、商品切手発行税及び事業所税に係る市税の納付書の様式については、平成元年4月30日までの間、旧規則第7号様式(1)、第7号様式(3)、第7号様式(4)及び第7号様式(5)によることができる。ただし、川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第39条第1項に規定する郵便振替の方法により、当該市税を納付する場合は、この限りでない。
附 則(平成元年9月28日規則第59号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第48号様式(2)及び第48号様式の2(2)は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成2年2月5日規則第3号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成2年4月1日規則第38号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)第4条の3の規定は、平成2年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(商品切手発行税に関する経過措置)
3 新規則別表2第78号様式の9の規定は、この改正規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第93条の7の10第1項ただし書の規定により検印に相当する表示をすることを認められる商品切手から適用し、施行日前に検印に相当する表示をすることを認められる商品切手については、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
(経過措置)
18 第8項の規定による改正前の川崎市財産規則、第12項の規定による改正前の川崎市金銭会計規則及び第15項の規定による改正前の川崎市市税条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要箇所を訂正の上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成2年10月28日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第28号様式(2)は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月4日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則別表2第2号様式から第5号様式までの規定は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第40号様式(2)、第42号様式(2)及び第46号様式(1)の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成3年3月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第4条の3及び第8条の規定は、平成3年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成3年7月15日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成4年3月6日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表2第46号様式(1)の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第46号様式(1)の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日規則第45号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月26日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の表1の項の改正規定は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(区長委任事務に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長が行った行為又は市長に対して行われた行為で現に効力を有するもののうち、改正後の規則第1条の2の規定により区長に委任した事務については、区長が行った行為又は区長に対して行われた行為とみなす。
(事業所税に関する経過措置)
3 改正後の規則第14条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成5年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(旧帳票に関する経過措置)
4 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年9月27日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成6年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成8年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成8年5月31日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第14条(同条の表14の項に限る。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年4月28日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第11条第1号及び別表2第56号様式の規定は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年3月31日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第4条の3の規定は、平成10年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年4月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第14条(同条の表14の項に限る。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年12月24日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第46号様式(1)は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年4月30日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第11条第1号の規定は、平成11年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成11年7月7日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表2第55号様式の5から第55号様式の9までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年12月24日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第48号様式(2)は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成12年2月7日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第46号様式(1)は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の規則第4条の3の規定は、平成12年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
3 改正後の規則第14条の規定は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月28日規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条の3の表の改正規定は、同月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第46号様式(1)及び第46号様式(2)の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表2第45号様式(1)の改正規定は同年3月31日から、同表第37号様式(1)の改正規定、同表第37号様式(6)の改正規定(同様式を同表第37号様式(8)とする部分に限る。)、同表第37号様式(5)の改正規定(同様式を同表第37号様式(7)とする部分に限る。)及び同表中第37号様式(4)を第37号様式(6)とし、第37号様式(3)を第37号様式(5)とし、第37号様式(2)を第37号様式(4)とし、第37号様式(1)の次に2様式を加える改正規定は同年5月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の規則第8条第1号及び第2号、第8条の3第2項並びに第8条の4第1項第1号の規定は、平成13年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(旧帳票に関する経過措置)
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年6月29日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年1月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の表の改正規定は、平成14年2月1日から施行する。
(事業所税に関する経過措置)
2 改正後の規則第14条の規定は、平成14年2月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成14年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成14年前の年分の個人の事業及び平成14年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(個人の市民税に関する経過措置)
3 改正後の規則別表2第2号様式、第40号様式(2)、第42号様式(2)、第46号様式(1)、第46号様式(2)及び第46号様式(8)は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成14年4月1日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の規則第4条の3の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
3 改正後の規則第14条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成14年度以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税並びに施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成14年前の年分の個人の事業及び平成14年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則(平成14年10月8日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第1条の3の規定は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月16日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は平成14年12月18日から、別表1第7項第21号の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月18日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(川崎市市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の川崎市市税条例施行規則別表1第8項の規定にかかわらず、平成14年度分までの補助金に係る事務については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表1第2項第11号の改正規定は平成16年1月1日から、同表第3項第3号の改正規定は平成15年10月1日から施行する。
(事業所税に関する経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定中事業所税に関する部分(別表2第79号様式(1)中「郵便官署消印」を「通信日付印」に改める部分を除く。)は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成15年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成15年前の年分の個人の事業及び平成15年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則(以下「旧規則」という。)別表2第80号様式(1)中「郵便官署消印」とあるのは、「通信日付印」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
4 旧規則別表1第3項第26号の規定は、平成14年度分までの都市計画税については、なおその効力を有する。
(旧帳票に関する経過措置)
5 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年6月20日規則第74号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)第4条の3の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新規則別表1第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成15年度分までの納期前納付に係る報奨金に係る事務については、なお従前の例による。
4 平成15年度分までの個人の市民税に係る新規則別表2第2号様式の規定の適用については、同様式中「株式等の譲渡・先物取引分」とあるのは、「株式等の譲渡等・商品先物取引分」とする。
附 則(平成16年6月24日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年8月18日規則第74号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、別表2第47号様式(2)及び(3)の改正規定は、同年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第46号様式(1)は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年4月22日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第135号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第4条の3の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年6月28日規則第82号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日規則第139号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第46号様式(2)及び第46号様式(10)は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則別表1第2項第9号の規定並びに別表2第42号様式(1)及び第42号様式(2)は、平成18年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年8月31日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年12月19日規則第101号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成19年12月21日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第46号様式(1)及び第48号様式(2)は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第8条第1号の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年4月30日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年9月11日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に終了した事業年度分の商工組合中央金庫の行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月15日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定及び別表2様式目次の改正規定(第46号様式に係る部分を除く。)は、同年1月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第46号様式(1)、第46号様式(4)及び第46号様式(5)は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成20年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年6月3日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年6月29日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年12月28日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第46号様式(2)及び第48号様式(2)は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第8条の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第10条の規定は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年9月24日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第1条の3の規定は、この規則の施行の日以後に解散(合併による解散を除く。以下同じ。)が行われる場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に解散が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月28日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表2第46号様式(1)は、平成23年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成22年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年12月2日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の川崎市市税条例施行規則第1条の2及び附則第3項から第5項までの規定により区長が行った行為又は区長に対して行われた行為で現に効力を有するものは、市長が行った行為又は市長に対して行われた行為とみなす。
3 第1条の規定による改正前の川崎市市税条例施行規則又は第3条の規定による改正前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年12月28日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第46号様式(1)、第46号様式(3)、第46号様式(7)、第48号様式(2)及び第48号様式の2(2)は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税は、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第2号様式、第37号様式(1)から第37号様式(3)まで、第40号様式(2)及び第42号様式は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年12月28日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第46号様式(1)、第46号様式(5)及び第48号様式(2)は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第11条の規定は、平成25年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成24年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月27日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第48号様式の2(2)は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年6月23日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月19日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第5号の改正規定は、平成26年12月24日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第41号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年12月28日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第12号様式、第40号様式(1)、第41号様式及び第45号様式(2)の改正規定は平成29年1月1日から、同表第2号様式及び第42号様式の改正規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第40号様式(1)、第46号様式(1)から第46号様式(8)まで及び第48号様式(1)から第48号様式の2(2)までは、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年1月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年7月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年12月28日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第34号様式(1)に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年6月22日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則別表第55号様式の2は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に新築された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の8第1項に規定する貸家住宅及び当該期間内に新築された同条第2項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年11月30日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年12月28日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成31年3月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年5月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年9月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第79号様式は、令和元年10月以後の徴収分の入湯税について適用し、同年9月までの徴収分の入湯税については、なお従前の例による。
4 改正前の規則の規定により調製した帳票(別表第56号様式(1)、第56号様式(2)、第59号様式、第59号様式の2、第59号様式の3及び第79号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年12月27日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年12月28日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第4条の3並びに第8条第1項第3号の規定並びに別表第2号様式、第40号様式(2)、第42号様式、第46号様式(1)から第46号様式(3)まで、第48号様式(2)及び第48号様式の2(2)は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年5月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年6月23日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年12月28日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)第14条の規定は、附則第1項ただし書に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和5年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前までに終了する事業年度分の法人の事業並びに令和5年前の年分の個人の事業及び令和5年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに終了する事業年度分の法人の事業及び令和5年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税で、新規則第14条第1項の表中の11の規定により市長が指定した区域(以下この項及び次項において「適用区域」という。)外に所在する倉庫等(地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の41第1項の表の第11号、第13号又は第14号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、市の区域内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて30,000平方メートル未満であるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の事業所税を減免する場合においては、その倉庫等が適用区域内に所在するものとみなして、新規則第14条第1項の表中の11の規定を適用する。この場合において、同項の表中の11の減免額の欄中「全額」とあるのは「3分の2」とする。
4 附則第2項の規定にかかわらず、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに終了する事業年度分の法人の事業及び令和6年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税で、適用区域外に所在する倉庫等の事業所税を減免する場合においては、その倉庫等が適用区域内に所在するものとみなして、新規則第14条第1項の表中の11の規定を適用する。この場合において、同項の表中の11の減免額の欄中「全額」とあるのは「3分の1」とする。
附 則(令和4年5月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年7月29日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年11月2日規則第66号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年12月28日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市市税条例施行規則の規定により調製した帳票(別表第22号様式(1)、第22号様式(2)、第23号様式(1)、第23号様式(2)、第35号様式、第50号様式(1)、第51号様式、第51号様式の2、第53号様式、第54号様式、第54号様式の2、第54号様式の3、第55号様式の4、第55号様式の7、第55号様式の8、第56号様式(1)、第56号様式(2)、第85号様式及び第86号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年6月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。ただし、別表第59号様式の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年12月28日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第8条、第8条の3第2項、第8条の4第1項第5号及び第2項並びに第8条の5の規定並びに別表第2号様式、第8号様式、第11号様式(1)、第11号様式(2)、第34号様式(1)、第34号様式(2)、第35号様式、第37号様式(1)から第37号様式(5)まで、第40号様式(1)、第40号様式(2)及び第51号様式は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票(別表第8号様式、第35号様式及び第51号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年6月28日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年3月31日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年6月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる 。
別表(第2条関係)
様式目次
第1号様式(1)
第1号様式(2)
第2号様式
第3号様式
第3号様式の2
第4号様式
第5号様式(1)
第5号様式(2)
第6号様式
第7号様式(1)
第7号様式(2)
第8号様式(1)
第8号様式(2)
第9号様式
第10号様式
第11号様式(1)
第11号様式(2)
第11号様式(3)
第11号様式(4)
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第15号様式の2
第16号様式
第17号様式
第18号様式(1)
第18号様式(2)
第19号様式(1)
第19号様式(2)
第20号様式
第21号様式 削除
第22号様式(1)
第22号様式(2)
第23号様式(1)
第23号様式(2)
第24号様式(1)
第24号様式(2)
第25号様式(1)
第25号様式(2)
第26号様式
第27号様式
第28号様式(1)
第28号様式(2)
第29号様式
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第33号様式
第34号様式(1)
第34号様式(2)
第35号様式
第36号様式
第37号様式(1)
第37号様式(2)
第37号様式(3)
第37号様式(4)
第37号様式(5)
第38号様式
第39号様式(1)
第39号様式(2)
第40号様式(1)
第40号様式(2)
第41号様式
第42号様式から第44号様式まで 削除
第45号様式(1)
第45号様式(2)
第45号様式(3)
第45号様式(4)
第45号様式(5)
第45号様式(6)
第46号様式(1)
第46号様式(2)
第46号様式(3)
第46号様式(4)
第46号様式(5)
第46号様式(6)
第46号様式(7)
第46号様式(8)
第46号様式(9)
第46号様式(10)
第46号様式(11)
第46号様式(12)
第46号様式(13)
第47号様式(1)
第47号様式(2)
第48号様式(1)
第48号様式(2)
第48号様式の2(1)
第48号様式の2(2)
第49号様式(1)
第49号様式(2)
第49号様式(3)
第50号様式(1)
第50号様式(2)
第51号様式
第51号様式の2
第52号様式
第52号様式の2
第52号様式の3
第53号様式
第53号様式の2
第53号様式の3(1)
第53号様式の3(2)
第53号様式の3(3)
第54号様式
第54号様式の2
第54号様式の3
第55号様式(1)
第55号様式(2)
第55号様式の2 削除
第55号様式の3
第55号様式の4
第55号様式の5
第55号様式の6
第55号様式の7
第55号様式の8
第55号様式の9
第55号様式の9の2
第55号様式の9の3
第55号様式の10
第55号様式の11
第55号様式の12
第55号様式の13
第55号様式の14
第55号様式の15
第56号様式(1)
第56号様式(2)
第57号様式 削除
第58号様式
第58号様式の2
第59号様式
第59号様式の2
第59号様式の3
第60号様式
第61号様式 削除
第62号様式
第63号様式
第63号様式の2
第64号様式(1)
第64号様式(2)
第64号様式(3)
第64号様式(4)
第65号様式から第73号様式まで 削除
第74号様式(1)
第74号様式(2)
第74号様式の2
第75号様式
第76号様式
第77号様式
第78号様式
第78号様式の2(1)
第78号様式の2(2)
第79号様式
第80号様式
第81号様式及び第82号様式 削除
第83号様式(1)
第83号様式(2)
第83号様式(3)
第83号様式(4)
第83号様式(5)
第84号様式
第85号様式(1)
第85号様式(2)
第86号様式