川崎市かわさき市政だより発行規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 20 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 広報紙の発行は自治体の裁量的サービスであり、法定必須事務ではない。インターネット普及後も紙媒体の発行を規則で固定化している点は、行政効率と財政規律の観点から見直しが必要な「非効率な慣行」に該当する。
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川崎市かわさき市政だより発行規則
昭和25年4月24日規則第7号 (1950-04-24)
○川崎市かわさき市政だより発行規則
昭和25年4月24日規則第7号
川崎市かわさき市政だより発行規則
第1条 市の施策、行事その他市民生活に必要な情報を市民に広報し、市政の円滑な運営に資するため、かわさき市政だより(以下「市政だより」という。)を発行する。
第2条 市政だよりには、市の施策及び行事のうち市民への周知を必要とする事項その他必要と認める事項を掲載するものとする。
第3条 市政だよりの発行日は、毎月1日とする。ただし、時宜により変更し、又は臨時に発行することができる。
第4条 市政だよりは、発行の順序により逐年継続番号を付する。ただし、臨時発行のものは、これを号外とする。
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和25年7月10日規則第19号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年5月1日規則第16号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日規則第7号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月4日規則第67号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月26日規則第37号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附 則(令和3年2月1日規則第3号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。