川崎市条例評価

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川崎市公告式条例

読み: かわさきしこうこくしきじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 総務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 15:07:24 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
100 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
地方自治法第16条に基づき、条例等の公布手続きを定める法定必須の条例である。理念的な記述を排し、実務的な手続きに特化しているため、行政監査上の問題は認められない。
川崎市公告式条例
昭和25年8月21日条例第28号 (1950-08-21)
○川崎市公告式条例
昭和25年8月21日条例第28号
川崎市公告式条例
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、川崎市公報(以下「公報」という。)に登載してこれを行う。ただし、急施を要するとき又は災害その他特別の事由により公報に登載することができないときは、本市掲示場に掲示してこれを行うことができる。
(掲示場の位置)
第3条 掲示場の位置は、市長が別に定める。
(規則に関する準用)
第4条 第2条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第5条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第6条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
第7条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(告示及び公告に関する準用)
第8条 第2条第2項の規定は、告示及び公告にこれを準用する。この場合において、同項ただし書中「又は災害その他特別の事由により公報に登載することができないとき」とあるのは、「、災害その他特別の事由により公報に登載することができないとき、その他市長が必要と認めるとき」と読み替えるものとする。
附 則
1 この改正条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 この改正条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。
附 則(昭和54年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年10月29日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、規則で定める日から施行する。(令和7年3月3日規則第6号で令和7年3月15日から施行)