川崎市条例評価

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川崎市市税条例

読み: かわさきししぜいじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 財政局税務部 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 21:06:10 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
地方自治法及び地方税法に基づき、自治体運営の根幹である税収を確保するための法定必須条例である。実務的規定が中心であり、理念先行の無駄は少ないが、徴収事務のコストパフォーマンスと市民負担の均衡については継続的な監査が必要である。
川崎市市税条例
昭和25年8月19日条例第26号 (1950-08-19)
○川崎市市税条例
昭和25年8月19日条例第26号
川崎市市税条例
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条~第5条の2)
第2節 賦課徴収(第6条~第17条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第18条~第35条)
第2節 固定資産税(第36条~第61条)
第3節 軽自動車税(第62条~第72条の2)
第4節 市たばこ税(第73条~第81条)
第5節 削除
第6節 特別土地保有税(第93条の2~第93条の7の3)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第93条の7の4~第93条の7の10)
第2節 事業所税(第93条の8~第93条の17)
第3節 都市計画税(第94条~第99条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(課税の根拠)
第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。
(2) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(3) 納税通知書 納税者が納付すべき市税について、その賦課の根拠となった法律及びこの条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額並びに納期限までに税金を納付しなかった場合において執らるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で市が作成するものをいう。
(4) 納付書 納税者がその納付すべき徴収金を納付するために用いるものであって、市が作成する用紙によって納税者がその住所、氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額を記載する文書をいう。
(5) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いるものであって、市が作成する用紙によって特別徴収義務者がその住所、氏名又は名称並びに納入すべき徴収金額を記載する文書をいう。
(税目)
第3条 市税として課する普通税及び目的税は、次に掲げるものとする。
(1) 普通税
ア 市民税
イ 固定資産税
ウ 軽自動車税
エ 市たばこ税
オ 特別土地保有税
(2) 目的税
ア 入湯税
イ 事業所税
ウ 都市計画税
(条例施行の細目)
第4条 この条例に定めるもののほか、市税の賦課徴収について必要な事項は、規則で定める。
第5条 削除
(川崎市行政手続条例の適用除外)
第5条の2 川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例及び規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、川崎市行政手続条例第2章第8条を除く。)及び第3章第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 川崎市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
第2節 賦課徴収
(課税洩れ等に係る市税の取扱)
第6条 課税洩れに係る市税又は詐偽その他不正の行為により免れた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によって、その金額を直ちに賦課し、徴収する。
(徴収猶予に係る分割納付又は分割納入の方法)
第7条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る金額又は徴収の猶予期間の延長に係る金額を当該徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月)ごとに分割して納付させ、又は納入させることができる。この場合においては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又は分割納入の各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額を定めるものとする。
2 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項後段の規定により定めた分割納付の各納付期限若しくは各納付期限ごとの納付金額又は分割納入の各納入期限若しくは各納入期限ごとの納入金額を変更することができる。
(徴収猶予の申請手続等)
第7条の2 徴収の猶予(法第15条第1項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額
(3) 前号の金額のうち猶予を受けようとする金額
(4) 猶予を受けようとする期間
(5) 分割納付の方法による納付又は分割納入の方法による納入を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあっては分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含み、分割納入の方法により納入を行う場合にあっては分割納入の各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額を含む。)
(6) 第9条の規定により担保を提供する必要があるときは、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(第9条ただし書に規定する担保を徴することができない特別の事情がある場合は、その事情)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(4) 第9条の規定により担保を提供する必要があるときは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
3 徴収の猶予(法第15条第2項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に、前項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項
4 徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に、第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額
(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間
(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項
5 第2項又は前項の規定により添付すべき書類(第2項第4号に掲げる書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、法第15条の2第4項に規定する災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において、当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると市長が認めるときは、添付することを要しない。
6 法第15条の2第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、同条第7項の規定による通知を受けた日から20日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。
(職権による換価の猶予の手続等)
第8条 第7条の規定は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予(以下「職権による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、第7条第1項中「徴収の猶予に係る金額」とあるのは「職権による換価の猶予に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として令第6条の9の3第1項で定める額を限度とする。)」と、「ことができる」とあるのは「ものとする」と読み替えるものとする。
2 市長は、職権による換価の猶予又は法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定により職権による換価の猶予をした期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者又は当該職権による換価の猶予を受けた者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類
(2) 分割納付又は分割納入をさせるために必要となる書類
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第8条の2 第7条の規定は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予(以下「申請による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、第7条第1項中「徴収の猶予に係る金額」とあるのは「申請による換価の猶予に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として令第6条の9の3第2項において読み替えて準用する同条第1項で定める額を限度とする。)」と、「ことができる」とあるのは「ものとする」と読み替えるものとする。
2 申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、当該申請に係る徴収金の納期限から6月以内に、次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に、第7条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
(2) 第7条の2第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
(3) 分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又は分割納入の各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額
3 法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定により申請による換価の猶予をした期間の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に、第7条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 第7条の2第1項第6号に掲げる事項
(2) 第7条の2第4項第1号から第3号までに掲げる事項
(3) 前項第3号に掲げる事項
4 法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項の規定による通知を受けた日から20日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。
(担保の徴取)
第9条 市長は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額が1,000,000円以下である場合、その猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
(市税の賦課徴収に係る告示及び公告)
第10条 市税の賦課徴収に係る告示及び公告は、川崎市みぞのくち市税事務所の掲示場に掲示して行う。
(災害等による期限の延長)
第10条の2 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。
2 前項の指定は、市長が公示によって行なうものとする。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由がやんだ日から納税者については3月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。
4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかに、その理由を記載した書面でしなければならない。
5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときもまた同様とする。
(普通徴収の方法による納税通知書の交付)
第11条 普通徴収の方法によって徴収する市税については、遅くとも納期限前10日までに納税通知書を納税者に交付しなければならない。
2 前項の納税通知書の様式は、規則で定める。
第12条 削除
(納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第13条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその税金を納付し、又はその納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。
(納税証明事項)
第14条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により軽自動車税の種別割を滞納している場合においてその旨とする。
第15条及び第16条 削除
第17条 削除
第2章 普通税
第1節 市民税
(市民税の納税義務者等)
第18条 市民税の納税義務者は、次に掲げる者のほか、法第294条に定めるところによる。
(1) 区内に住所を有する個人
(2) 区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該区内に住所を有しない者
(3) 区内に事務所又は事業所を有する法人
(4) 区内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該区内に事務所又は事業所を有しないもの
(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で区内に事務所又は事業所を有するもの
(個人の市民税の均等割の非課税の範囲)
第19条 法第295条第3項の規定により、前条第1号又は第2号の者のうち、前年の合計所得金額が令第47条の3の規定による基準に基づき市長が規則で定める金額以下の者に対しては、均等割を課さない。
(均等割の税率)
第20条 均等割の税率は、次に定める額とする。
(1) 第18条第1号又は第2号の者 年額 3,000円
(2) 第18条第3号又は第4号の者
ア 次に掲げる法人 年額 50,000円
(ア) 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
(イ) 人格のない社団等(法第294条第8項に規定する人格のない社団等をいう。以下この節において同じ。)
(ウ) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
(エ) 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの((ア)から(ウ)までに掲げる法人を除く。)
(オ) 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。イからケまで及び第3項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び(エ)に掲げる法人を除く。イからケまで及び第3項において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数(イからケまでにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
イ 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 120,000円
ウ 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 130,000円
エ 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 150,000円
オ 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 160,000円
カ 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 400,000円
キ 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 410,000円
ク 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超え5,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 1,750,000円
ケ 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が5,000,000,000円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 3,000,000円
2 前項第2号に定める者の均等割額は、年額に法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
3 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項第2号の規定の適用については、同号中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
第21条 削除
(所得割の課税標準)
第22条 所得割の課税標準は、法第313条の規定によって算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
第22条の2 削除
(所得控除等)
第22条の3 所得割の納税義務者については、当該納税義務者に係る第22条の規定による総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から法第314条の2の規定による控除金額を控除し、それぞれ「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」を算定する。
(所得割の税率)
第23条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の8を乗じて得た金額とする。
第23条の2 削除
(法人税割の税率)
第23条の3 法人税割の税率は、100分の8.4とする。
(法人税割の課税の特例)
第23条の4 次の各号に掲げるもの(法人税法第4条の3に規定する受託法人(同法第3条の規定により法人とみなされるものを含む。)を除く。)に対する各事業年度における法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から、当該法人税割額に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とする。
(1) 資本金の額若しくは出資金の額が500,000,000円未満である法人、資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等 8.4分の2.4
(2) 資本金の額又は出資金の額が500,000,000円以上1,000,000,000円未満の法人 8.4分の1.2
2 前項の規定を適用する場合において、同項各号に掲げる資本金の額又は出資金の額は、法第321条の8第1項の規定によって申告納付するものにあっては、同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日(同項の法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定によって申告納付するものにあっては法第321条の8第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の直前の同項の算定期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同項の算定期間に係る当該申告書を提出する義務があるものにあっては同日))現在における資本金の額又は出資金の額による。
(寄附金税額控除の対象とする寄附金)
第23条の5 法第314条の7第1項第3号に規定する条例で定める寄附金は、本市の区域内に事務所又は事業所を有する法人(設立前のものを含む。)又は団体(次条において「法人等」という。)に対する次に掲げる寄附金であって、住民の福祉の増進に寄与すると認められるもののうち、市長が指定するものとする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次項に規定する寄附金を除く。)
(2) 所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる寄附金
2 法第314条の7第1項第4号に規定する条例で定める寄附金は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、別に定める条例において規定する特定非営利活動法人に対するもの(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)とする。
(寄附金税額控除の対象とする寄附金の指定手続等)
第23条の6 前条第1項の規定による寄附金の指定を受けようとする法人等は、規則で定めるところにより、市長に申し出なければならない。
2 市長は、前条第1項の規定による寄附金の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前条第1項の規定による寄附金の指定を受けた法人等は、第1項の規定により申し出た事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があった場合は、その旨を告示するものとする。
5 前条第2項の規定による寄附金を受け入れる特定非営利活動法人に係る基準、手続等は、別に条例で定めるところによる。
(所得の計算)
第24条 第22条の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法第315条の規定により算定する。
第25条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となった所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従ってその所得を計算し、その計算したところに基づいて市民税を課する。
第25条の2 削除
(個人の市民税の徴収方法等)
第25条の3 個人の市民税の徴収については、第25条の5又は第25条の9の2の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法による。
2 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。
3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。
第25条の4 削除
(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第25条の5 個人の市民税の納税義務者が法第321条の3第1項に規定する給与所得者である場合は、同項の規定により特別徴収の方法によって徴収するものとする。
2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収する。ただし、法第317条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
3 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等をいう。以下同じ。)の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において法第321条の7の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前項の規定の適用については、同項の規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与及び公的年金等に係る所得以外」とする。
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
第25条の6 前条第1項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同項の納税義務者に対して給与の支払をする者で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとする。
2 前項の場合において同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が2以上あるときは、主たる給与の支払者をもって特別徴収義務者とする。
3 法第321条の4第5項の規定による市民税の特別徴収義務者は、同項の給与所得者に対する新たな給与の支払者をもって特別徴収義務者とする。
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第25条の7 前条の特別徴収義務者は、法第321条の5の規定により、特別徴収に係る個人の市民税を徴収し、これを納入しなければならない。
(給与所得に係る特別徴収税額の変更)
第25条の8 市長は、法第321条の6の規定により給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合は、特別徴収義務者を経由して納税義務者に通知する。
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
第25条の9 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、法第321条の7の規定により普通徴収の方法によって徴収する。
(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第25条の9の2 個人の市民税の納税義務者が法第321条の7の2第1項に規定する特別徴収対象年金所得者(以下「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合は、同項及び法第321条の7の8第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収するものとする。
(公的年金等に係る所得に係る特別徴収義務者)
第25条の9の3 前条の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において年齢65歳以上の者であって法第321条の7の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(次条において「年金保険者」という。)とする。
(公的年金等に係る所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第25条の9の4 年金保険者は、法第321条の7の6(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、特別徴収に係る個人の市民税を徴収し、これを納入しなければならない。
(特別徴収対象年金所得者が本市の区域外に転出した場合の取扱い)
第25条の9の5 特別徴収対象年金所得者が当該年度の初日において本市の区域内に住所を有しない場合には、第25条の9の2の規定(法第321条の7の8第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収するものを除く。)にかかわらず、法第321条の7の9第2項の規定により普通徴収の方法によって徴収するものとする。
(公的年金等に係る所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
第25条の9の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、法第321条の7の10の規定により普通徴収の方法によって徴収する。
(退職所得の課税の特例に係る所得割の特別徴収の手続)
第25条の10 法第328条の規定により課する退職手当等に係る所得割を特別徴収の方法によって徴収する場合は、当該所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者をもって特別徴収義務者とする。
(法人の市民税の申告納付)
第25条の11 第18条第3号から第5号までに掲げる納税義務者は、法第321条の8の規定によって申告書を市長に提出し、その申告に係る税額を納付しなければならない。
(法人の市民税の更正及び決定)
第25条の12 市長は、納税義務者が法第321条の11に該当するときは、当該法人の申告納付すべき市民税を更正し、又は決定することができる。
(法人の市民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第25条の13 市長は、前条の規定による更正又は決定があった場合においては、法第321条の12の規定によって不足税額及びその延滞金を徴収しなければならない。
(個人の市民税の賦課期日)
第26条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(普通徴収に係る市民税の納期)
第27条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。ただし、個人の県民税額及び市民税額の合計額が個人の県民税及び市民税の均等割額の合計額に相当する金額以下である場合の納期は、6月1日から同月末日までとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 10月1日から同月末日まで
第4期 翌年1月1日から同月末日まで
2 随時に賦課するものその他で、前項の納期により難いものの納期は、その都度市長がこれを定める。
第28条 削除
(市民税の申告)
第29条 第18条第1号の者は、法第317条の2第1項から第5項までの規定によって、規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、第18条第1号の者のうち、所得税法第226条の規定により前年の所得に係る源泉徴収票を交付される者又はその交付を受けることができる者に、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
3 第18条第2号の者は、3月15日までに、賦課期日現在において、区内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告しなければならない。
4 新たに第18条第3号又は第4号の者に該当することとなった者は、当該該当することとなった日から30日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、区内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告しなければならない。
(市民税に係る不申告に関する過料)
第30条 市民税の納税義務者は、法第317条の2第1項若しくは第2項の規定によって提出すべき前条第1項に規定する申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第3項若しくは第4項の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、100,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料は、規則で定める様式による納入通知書によってこれを徴収し、その納期限は、発付の日から10日以内とする。
(市民税の納税管理人)
第31条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める申告書を市長に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告書又は申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第32条 前条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものは、同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、100,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、発付の日から10日以内とする。
第33条 削除
(市民税の減免)
第34条 市長は、市民税の納税者で次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その申請により市民税を減免することができる。
(1) 災害があった場合において、特に必要があると認める者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける場合において、特に必要があると認める者
(3) 当該年において、所得が著しく減少した者又は前年中の所得が規則で定める金額以下の少額所得者で、生活が困難と認められる者
(4) 削除
(5) 学生、生徒(市長が定める所得金額をこえる所得を有する者を除く。)
(6) 公益社団法人及び公益財団法人並びに非営利型法人(それぞれ収益事業を併せ行うものを除く。)
(7) 前各号のほか特別の事由があると認める者
2 前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書にその事由を証明する書類を添えて、規則で定めるものを除くほか、納期限までに市長に申請しなければならない。
第35条 削除
第2節 固定資産税
(固定資産税の納税義務者等)
第36条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。
2 法第343条第10項に規定する特定附帯設備については、当該特定附帯設備を取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって前項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。
3 前2項に規定するもののほか、固定資産税の納税義務者等については、法第343条に定めるところによる。
第37条 削除
(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
第38条 法第348条第2項各号に掲げる固定資産の所有者が当該固定資産を有料で使用させる場合においては、その所有者に対し固定資産税を課する。
(固定資産税の税率)
第39条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。
(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)
第39条の2 土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、法第349条に定める価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)
第39条の3 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
(法第349条の3に規定する固定資産税の課税標準の特例)
第39条の4 法第349条の3に規定する条例で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合 3分の1
(2) 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合 3分の1
(3) 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合 3分の1
(固定資産税の免税点)
第40条 固定資産税の免税点は、同一の者が1区内に所有する土地、家屋又は償却資産について、法第351条本文の規定に定める額とする。
(法施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)
第41条 法施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下本条及び次条について同じ。)の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合
(4) 補正の方法
2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の(あん)分の申出)
第41条の2 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合
(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(以下この項及び第51条の2において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(以下この項において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、同項に規定する避難等解除日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が同条第1項に規定する被災年(以下この項において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、同項に規定する被災市街地復興推進地域が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。第51条の2において同じ。)の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申出書に第4号に掲げる事実を証する書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第51条の2第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細
(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「同条第6項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。
4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(固定資産税の賦課期日)
第42条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第43条 削除
第44条 削除
(固定資産税の納期)
第45条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月末日まで
第2期 7月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月末日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 随時に賦課するものその他で、前項の納期により難いものの納期は、その都度市長がこれを定める。
(固定資産税の徴収の方法等)
第46条 固定資産税は、普通徴収の方法によって徴収する。
2 法第364条第5項の固定資産について同条第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われなかった場合においては、当該固定資産に係る法第364条第5項の仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額を当該固定資産に係る固定資産税として、それぞれの納期において徴収する。
3 前項の規定によって固定資産税を賦課した後において法第389条第1項の規定による通知が行なわれ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額(以下本項において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額をこえる場合においては、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の納付し、又は納入すべきこととなった徴収金に充当しなければならない。
4 第1項の規定によって固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収する。
第47条 削除
第48条 削除
(固定資産税の減免)
第49条 固定資産税は、次の各号の一に該当する固定資産であって、市長において必要があると認める場合においては、納税義務者の申請によってこれを減免する。
(1) 災害により甚大な損害を受けた固定資産で、特にその必要があると認められるもの
(2) 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者の所有する固定資産で、特にその必要があると認められるもの
(3) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(4) 前各号のほか、特別の事由があるもの
2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書に、その事由を証明する書類を添付して、規則で定めるものを除くほか、納期限までに市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により、固定資産税の減免を受けた者は、その事由がやんだときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
第50条 削除
(住宅用地の申告)
第51条 当該年度に係る賦課期日において、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地(以下本条及び次条において「住宅用地」という。)を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 住宅用地の所有者の住宅、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 住宅用地の所在及び地積
(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、住居の数、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日
(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 当該年度に係る賦課期日において、住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、その旨を市長に申告しなければならない。
(被災住宅用地の申告)
第51条の2 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に第4号に掲げる事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係
(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下本号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積
(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細
(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を住宅用地として使用することができない理由
(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 前条の規定は、被災年度の翌年度又は翌々年度において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税については、適用しない。
(現所有者の申告)
第51条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)
(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名
(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
(固定資産に係る不申告に関する過料)
第52条 固定資産の所有者(法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)が第51条若しくは法第383条の規定により、又は現所有者が前条の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、100,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、発付の日から10日以内とする。
(固定資産税の納税管理人)
第53条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告書又は申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第54条 前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものは、同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、100,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、発付の日から10日以内とする。
(固定資産に関する地籍図等の備付)
第55条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土地分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿、その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその他の記載事項については、規則で定める。
(固定資産評価員の設置)
第56条 市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市長が行なう価格の決定を補助するため固定資産評価員を1人置く。
第57条 削除
(固定資産評価審査委員会の設置)
第58条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項又は第417条第2項の規定によって知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するため川崎市固定資産評価審査委員会(以下本条において「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員の定数は、12人とする。
第59条から第61条まで 削除
第3節 軽自動車税
(軽自動車税の納税義務者等)
第62条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車(法第442条第5号に規定する軽自動車をいう。以下軽自動車税について同じ。)に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等(法第442条第3号に規定する軽自動車等をいう。以下軽自動車税について同じ。)に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。
2 前項に規定するもののほか、軽自動車税の納税義務者等については、法第443条及び第444条に定めるところによる。
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
第62条の2 法第445条第2項の規定により、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、軽自動車税を課さない。
(1) 救急用の軽自動車等
(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供する軽自動車等
(3) 血液事業の用に供する軽自動車等
(4) 救護資材の運搬の用に供する軽自動車等
(5) 前各号に掲げる軽自動車等に類するもの
(種別割の課税免除)
第63条 軽自動車等のうち、商品であって使用しないものに対しては、種別割を課さない。
(環境性能割の課税標準)
第63条の2 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として法施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。
(環境性能割の税率)
第63条の3 次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。
(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1
(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2
(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3
(環境性能割の徴収の方法)
第63条の4 環境性能割の徴収については、法第453条に定める申告納付の方法による。
(環境性能割の申告納付)
第63条の5 第62条に定める環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項の規定により、規則で定める申告書を市長に提出するとともに、その申告した環境性能割額を納付しなければならない。
2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第2項の規定により、規則で定める報告書を市長に提出しなければならない。
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
第63条の6 環境性能割の納税義務者は、前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について、正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、100,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、発付の日から10日以内とする。
(環境性能割の減免)
第63条の7 次に掲げる3輪以上の軽自動車のうち、市長が必要あると認めるものに対する環境性能割は、これを減免することができる。
(1) 公益上その他の事由により、特に減免を必要とする軽自動車
(2) 前号のほか、特別の事由があるもの
2 前項の規定によって環境性能割の減免を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書にその事由を証する書類を添付して納期限までに市長に提出しなければならない。
(種別割の税率)
第64条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 原動機付自転車
ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(ウ及びオに掲げるものを除く。) 年額 2,000円
イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの(ウに掲げるものを除く。)又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円
ウ 2輪のもので、総排気量が0.125リットル以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの 年額 2,000円
エ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの(ウに掲げるものを除く。)又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円
オ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円
(2) 軽自動車及び小型特殊自動車
ア 軽自動車
(ア) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円
(イ) 3輪のもの 年額 3,900円
(ウ) 4輪以上のもの
乗用のもの
営業用 年額 6,900円
自家用 年額 10,800円
貸物用のもの
営業用 年額 3,800円
自家用 年額 5,000円
(エ) その他のもの 年額 3,600円
イ 小型特殊自動車
(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,000円
(イ) その他のもの 年額 5,900円
(3) 2輪の小型自動車 年額 6,000円
2 前項の営業用とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第4項に規定する貸物自動車運送事業の用に供するものをいい、自家用とは、営業用のもの以外のものをいう。
(種別割の賦課期日)
第65条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。
(種別割の納期)
第66条 種別割の納期は、5月1日から同月末日までとする。
2 随時に賦課するものその他で、前項の納期によりがたいものの納期は、その都度市長がこれを定める。
第67条 削除
(種別割の徴収の方法)
第67条の2 種別割は、普通徴収の方法によって徴収する。
第68条 削除
(種別割の減免)
第69条 次に掲げる軽自動車等のうち、市長が必要あると認めるものに対する種別割は、これを減免することができる。
(1) 公益上その他の事由により、特に減免を必要とする軽自動車等
(2) 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等で自ら使用するもの
(3) 前各号のほか、特別の事由があるもの
2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書にその事由を証する書類を添付して納期限までに市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(種別割に関する申告又は報告の義務)
第70条 軽自動車等の所有者は、軽自動車等の所有者となった日から15日以内に、規則で定める様式による申告書を市長に提出しなければならない。
2 軽自動車等の所有者でなくなった者は、軽自動車等の所有者でなくなった日から30日以内に、規則で定める様式による申告書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の申告書を提出した者は、当該軽自動車等について次の各号に掲げる事項のうち1以上の事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に当該変更があった事項について、規則で定める様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、前項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。
(1) 主たる定置場の位置
(2) 使用者の住所、氏名又は名称
(3) 原動機の型式
(4) 原動機の総排気量又は定格出力
(5) 種別
(6) 用途
(7) 形状
(8) 第64条第1項第1号ウに規定する原動機付自転車にあっては、原動機の最高出力
(9) 軽自動車又は2輪の小型自動車にあっては、車両番号
4 法第444条第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に、次の各号に掲げる事項について、規則で定める様式による報告書を提出しなければならない。
(1) 買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(3) その他必要な事項
(種別割に係る不申告等に関する過料)
第71条 軽自動車等の所有者又は法第444条第1項に規定する軽自動車等の売主は、前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について、正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、100,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、発付の日から10日以内とする。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
第72条 新たに軽自動車等のうち原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者となった者は、市長に対し、第70条第1項の申告書を提出する際、別に規則で定める様式による申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(市長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、併せて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。
3 第1項の標識のひな型及び前項の証明書の様式は、規則で定める。
4 第1項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により、返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。
5 第1項の標識及び第2項の証明書の交付を受けた後において、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者でなくなった者は、市長に対し、第70条第2項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。
6 第1項の標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、若しくは亡失し、又は摩滅したときは、直ちに、その旨を規則で定める様式により市長に申告するとともに、当該標識を返納し、標識の再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として150円を納めなければならない。
7 第5項及び前項の場合において、特別の事由により標識を返納することができないときは、その事由を証する書類を添付しなければならない。
8 第1項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正に使用してはならない。
(商品原動機付自転車の標識)
第72条の2 原動機付自転車販売業者が、商品である原動機付自転車を販売、交換又は車体試験のため使用するときは、商品原動機付自転車の標識を付けなければならない。
2 商品原動機付自転車の標識は、市内に事業所を有する原動機付自転車販売業者に対し、1事業所につき2個以内交付する。標識料は、1個につき500円とする。
3 前項の標識のひな型は、規則で定める。
4 第1項の規定による商品原動機付自転車標識の交付を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書に自転車販売業者である旨の証明書を添えて市長に提出し、同時に第2項の規定による標識料を納付しなければならない。
5 商品原動機付自転車の標識の有効期間は、その年度間とし、その期間中において、き損又は亡失するも再交付しない。
6 事業の廃止又は有効期間を経過したときは、直ちに標識を返納しなければならない。
第4節 市たばこ税
(市たばこ税の納税義務者等)
第73条 市たばこ税(以下本節において「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下本節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 前項に規定するもののほか、たばこ税の納税義務者等については、法第465条、第466条及び第466条の2に定めるところによる。
(たばこ税の課税標準)
第74条 たばこ税の課税標準は、前条第1項の売渡し又は法第465条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。
2 前項に規定するもののほか、たばこ税の課税標準については、法第467条に定めるところによる。
(たばこ税の税率)
第75条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。
(たばこ税の徴収方法)
第76条 たばこ税の徴収については、法第472条に定める申告納付の方法による。ただし、法第466条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対して課するたばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。
(たばこ税の申告納付)
第77条 第73条に定める納税義務者は、法第473条の規定により、規則で定める申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。
(たばこ税に係る不申告に関する過料)
第78条 たばこ税の納税義務者は、正当な事由がなくて前条に規定する申告書を法第473条第1項又は第2項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、100,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、発付の日から10日以内とする。
(普通徴収に係るたばこ税の納期)
第79条 第76条ただし書の規定により普通徴収の方法により徴収するたばこ税の納期については、その都度市長が定め、納税通知書で指定する。
第80条及び第81条 削除
第5節 削除
第82条から第93条まで 削除
第6節 特別土地保有税
(特別土地保有税の納税義務者)
第93条の2 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、法第585条に定める当該土地の所有者又は取得者に課する。
(特別土地保有税の課税標準)
第93条の2の2 特別土地保有税の課税標準は、法第593条の規定に定める土地の取得価額とする。
(特別土地保有税の税率)
第93条の2の3 特別土地保有税の税率は、法第594条に定めるところにより、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。
(特別土地保有税の申告納付)
第93条の2の4 第93条の2に定める納税義務者は、法第599条第1項の規定により、規則で定める申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。
(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
第93条の2の5 特別土地保有税の納税義務者は、正当な事由がなくて前条に規定する申告書を法第599条第1項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、100,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、発付の日から10日以内とする。
(特別土地保有税の納税管理人)
第93条の2の6 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告書又は申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第93条の2の7 前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものは、同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、100,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、発付の日から10日以内とする。
(特別土地保有税の減免)
第93条の2の8 市長は、天災により、著しく価値を減じた土地その他特別の事情がある場合において特別土地保有税の減免を必要とすると認める者に限り、特別土地保有税を減免する。
2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、規則で定める申請書に、その理由を証明する書類を添付して、納期限までに市長に提出しなければならない。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者)
第93条の2の9 法第621条に定める遊休土地(以下「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第93条の2の10 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、法第622条の規定に定める遊休土地の時価等とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第93条の2の11 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第93条の2の12 第93条の2の9に定める納税義務者は、法第625条第1項の規定により、規則で定める申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第93条の2の13 第93条の2の5から第93条の2の8までの規定は、遊休土地に対して課する特別土地保有税について準用する。
第93条の3から第93条の7の3まで 削除
第3章 目的税
第1節 入湯税
(入湯税の納税義務者等)
第93条の7の4 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第93条の7の5 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 1,400円以下の利用料金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)で入湯する者
(4) その他市長が必要と認める者
(入湯税の税率)
第93条の7の6 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。
(入湯税の徴収方法)
第93条の7の7 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。
(入湯税の特別徴収)
第93条の7の8 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める申告書を市長に提出するとともに、その申告した納入金を納入しなければならない。
(入湯税の特別徴収義務者の経営申告)
第93条の7の9 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書に記載した事項に異動を生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 鉱泉浴場を経営しようとする者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 鉱泉浴場の所在地
(3) その他市長が必要と認める事項
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記録義務等)
第93条の7の10 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数及び入湯税額その他課税上必要な事項を帳簿に記録しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記録の日の属する月の翌月の末日から3年間これを保存しなければならない。
第2節 事業所税
(事業所税の納税義務者等)
第93条の8 事業所税は、事務所又は事業所(以下本節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によって課する。
2 前項に規定するもののほか、事業所税の納税義務者等については、法第701条の32及び第701条の33に定めるところによる。
(事業所税の課税標準)
第93条の9 事業所税の課税標準は、資産割にあっては課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積とし、従業者割にあっては課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
2 前項に規定するもののほか、事業所税の課税標準は、法第701条の40に定めるところによる。
(事業所税の税率)
第93条の10 事業所税の税率は、法第701条の42第1項に定めるところにより、資産割にあっては1平方メートルにつき600円 従業者割にあっては100分の0.25とする。
(事業所税の徴収方法)
第93条の11 事業所税の徴収については、法第701条の45に定める申告納付の方法による。
(事業所税の申告納付)
第93条の12 第93条の8に定める納税義務者は、法第701条の46及び第701条の47の規定により、規則で定める申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。
2 事業所等において事業を行う法人又は個人で各課税標準の算定期間について納付すべき事業所税額がないもののうち、規則で定める者は、前項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。
(事業所税に係る不申告に関する過料)
第93条の12の2 事業所税の納税義務者は、正当な事由がなくて前条に規定する申告書を法第701条の46第1項若しくは第3項又は法第701条の47第1項若しくは第3項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、100,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、発付の日から10日以内とする。
(事業所等の新設等に関する申告の義務)
第93条の13 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該新設又は廃止の日から30日以内に、規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。
2 事業所用家屋を貸し付けている者は、新たに貸付けを行うこととなった事業所用家屋に関し、当該貸付けを行った日の属する月の翌月末日までに、規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。申告した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。
(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
第93条の14 前条の規定により申告をすべき者は、同条の規定によって申告すべき事項について、正当な理由がなくて申告しなかった場合においては、100,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、発付の日から10日以内とする。
(事業所税の納税管理人)
第93条の15 事業所税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に規則で定める申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告書又は申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて市長に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第93条の16 前条第2項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものは、同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、100,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、発付の日から10日以内とする。
(事業所税の減免)
第93条の17 市長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者に限り、事業所税を減免する。
2 前項の規定により事業所税の減免を受けようとする者は、規則で定める申請書に、その理由を証明する書類を添付して、納期限までに市長に提出しなければならない。
第3節 都市計画税
(都市計画税の納税義務者等)
第94条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定により定められた市街化区域内に所在する土地及び家屋並びに市街化調整区域内の公有水面埋立法第22条第2項の規定によるしゅん功認可の告示のあった埋立地の区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
2 前項の「価格」とは、第39条の2の規定によって当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、同項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第36条において所有者又は所有者とみなされるものをいう。
(都市計画税の税率)
第95条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(都市計画税の納税管理人)
第96条 第53条第1項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
(都市計画税の賦課期日)
第97条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(都市計画税の納期)
第98条 都市計画税の納期は、第45条に規定する固定資産税の納期によるものとする。
(都市計画税の賦課徴収等)
第99条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、法第17条の4の規定に基づく還付加算金又は第13条の規定に基づく延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によって当該各条の規定を適用するものとする。
2 第1項前段の規定によって都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収する場合において、当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
3 第1項前段の規定によって都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収する場合において、第49条の規定によって固定資産税の減免をしたときは、当該固定資産に係る都市計画税についても、当該固定資産税に対する減免の割合と同じ割合によって減免されたものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年度分の市税から適用する。ただし、電気ガス税、広告税(年税として賦課するものを除く。)及び接客人税については、昭和25年9月1日(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
川崎市市税賦課徴収条例(昭和15年川崎市条例第9号)
市民税賦課徴収条例(昭和15年川崎市条例第11号)
川崎市県民税賦課徴収条例(昭和21年川崎市条例第29号)
(旧川崎市市税賦課徴収条例の規定によって課し、又は課すべきであった市税の取扱い)
3 昭和24年度分以前の市税並びに昭和25年8月31日以前の電気ガス税附加税(同日以前に収納した料金に係る分)、鉱区税附加税、木材引取税附加税、遊興飲食税附加税、と畜税、広告税(年税として賦課するものを除く。)及び接客人税については、なお従前の例による。ただし、昭和25年8月1日以後の延滞金については、旧川崎市市税賦課徴収条例の規定にかかわらず税金額100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき1日8銭とする。
(昭和39年度分の固定資産税の納期に関する特例)
4 昭和39年度分の固定資産税に限り、第45条第1項中「4月1日から同月末日まで」とあるのは「5月1日から同月末日まで」とする。
(昭和39年度分の都市計画税の納期に関する特例)
5 昭和39年度分の都市計画税に限り、第98条に規定する納期については、前項の規定によるものとする。
(昭和51年度分の軽自動車税の納期に関する特例)
6 昭和51年度分の軽自動車税に限り、第66条中「4月1日から同月末日まで」とあるのは「5月1日から同月末日まで」とする。
(延滞金の割合の特例)
7 法附則第3条の2第1項の規定により、第13条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、当分の間、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(法附則第15条、附則第15条の8及び附則第15条の9の3に規定する固定資産税等の課税標準の特例等)
8 法附則第15条、附則第15条の8及び附則第15条の9の3に規定する条例で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合 2分の1
(2) 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合 5分の4
(3) 法附則第15条第14項本文に規定する条例で定める割合 5分の3
(4) 法附則第15条第14項ただし書に規定する条例で定める割合 2分の1
(5) 法附則第15条第21項に規定する条例で定める割合 2分の1
(6) 法附則第15条第22項第1号に規定する条例で定める割合 3分の2
(7) 法附則第15条第22項第2号に規定する条例で定める割合 2分の1
(8) 法附則第15条第22項第3号に規定する条例で定める割合 2分の1
(9) 法附則第15条第23項第1号に規定する条例で定める割合 3分の2
(10) 法附則第15条第23項第2号に規定する条例で定める割合 2分の1
(11) 法附則第15条第25項第1号に規定する条例で定める割合 2分の1
(12) 法附則第15条第25項第2号に規定する条例で定める割合 14分の11
(13) 法附則第15条第25項第3号に規定する条例で定める割合 12分の7
(14) 法附則第15条第25項第4号に規定する条例で定める割合 3分の1
(15) 法附則第15条第28項に規定する条例で定める割合 3分の2
(16) 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合 3分の2
(17) 法附則第15条第36項に規定する条例で定める割合 3分の2
(18) 法附則第15条第37項に規定する条例で定める割合 3分の1
(19) 法附則第15条第40項に規定する条例で定める割合 6分の1
(20) 法附則第15条第41項に規定する条例で定める割合 4分の3
(21) 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合 3分の2
(22) 法附則第15条の9の3第1項に規定する条例で定める割合 2分の1
(耐震改修により耐震基準適合住宅となった住宅に係る固定資産税の減額の申告)
9 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、規則で定める申告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(耐震改修により耐震基準適合家屋となった家屋に係る固定資産税の減額の申告)
10 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、規則で定める申告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(利便性等向上改修工事により改修実演芸術公演施設となった家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額の申告)
11 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、規則で定める申告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除の申告等)
12 法附則第29条の5の規定による納税義務の免除の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、規則で定める申告書又は申請書に必要な書類を添付して、当該各号に定める期間内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 法附則第29条の5第2項の申告 市街化区域設定年度(同条第1項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下本項において同じ。)の初日から同年度の翌年度の初日の属する年の1月31日まで
(2) 法附則第29条の5第4項の申請 市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月31日まで
(3) 法附則第29条の5第5項の申請
ア 法附則第29条の5第1項の確認に係るもの 市街化区域設定年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の1月31日まで
イ 法附則第29条の5第3項の確認に係るもの 市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日から同日の属する年の翌々年の1月31日まで
(昭和59年度分の個人の市民税の基礎控除額等の特例)
13 昭和59年度分の個人の市民税に限り、第22条の3中「法第314条の2」とあるのは「法第314条の2及び個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律(昭和58年法律第68号)第2条第2項」とする。
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
14 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、神奈川県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。
15 神奈川県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
16 神奈川県知事は、当分の間、附則第14項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを法第454条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。
17 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
(軽自動車税の環境性能割の非課税の特例)
18 市長は、当分の間、第62条の2の規定にかかわらず、神奈川県知事が自動車税の環境性能割を課さない自動車(日本赤十字社が所有するものに限る。)に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。
(軽自動車税の環境性能割の課税免除)
19 市長は、当分の間、神奈川県知事が自動車税の環境性能割を課さない自動車(前項の自動車を除く。)に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
20 市長は、当分の間、第63条の7の規定にかかわらず、神奈川県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。
(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)
21 第63条の5に定める申告納付については、当分の間、同条中「規則」とあるのは「法施行規則第33号の4様式」と、「市長」とあるのは「神奈川県知事」とする。
(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)
22 軽自動車税の環境性能割の税率の特例は、次のとおりとする。
(1) 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第63条の3の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第63条の3第1号

100分の1

100分の0.5

第63条の3第2号

100分の2

100分の1

第63条の3第3号

100分の3

100分の2

(2) 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第63条の3第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。
(軽自動車税の種別割の税率の特例)
23 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第64条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第64条第1項第2号ア(イ)

3,900円

4,600円

第64条第1項第2号ア(ウ)

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

(特別土地保有税の課税の停止)
24 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第93条の2から第93条の2の8までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
25 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第93条の2から第93条の2の8までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。
26 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第93条の2の9に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、同条から第93条の2の13までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
(特別土地保有税の課税標準の特例)
27 土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、当分の間、第93条の2の2の規定にかかわらず、法附則第31条の2の2の規定によるものとする。この場合において、宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。)以外の土地に係る修正取得価額は、法施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)を超えない場合にあっては、当該評価倍率を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額))とする。
(法附則第31条の4第1項に規定する条例で定める区域)
28 法附則第31条の4第1項に規定する条例で定める区域は、市の全部の区域とする。
(平成17年度分の個人の市民税の均等割の税率の特例)
29 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、区内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該区内に住所を有するものに係る第20条第1項の規定の適用については、同項第1号中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。
(平成18年度分の個人の市民税の均等割の税率の特例)
30 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の法(次項において「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第20条第1項の規定の適用については、同項第1号中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。
(平成19年度分の個人の市民税の均等割の税率の特例)
31 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第20条第1項の規定の適用については、同項第1号中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。
(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づく個人の市民税の均等割の税率の特例)
32 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第20条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額に500円を加算した額とする。
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る市民税の特例)
33 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項の規定により同法第45条の認可を取り消されたものにあっては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第34条第1項第6号の規定を適用する。
(令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割の税率の特例)
34 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第64条第1項第2号の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた場合には、当該指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第64条第1項第2号ア(イ)

3,900円

1,000円

第64条第1項第2号ア(ウ)

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

35 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車をいう。以下この項及び次項において同じ。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第64条第1項第2号の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた場合には、当該指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、第64条第1項第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。
36 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第64条第1項第2号の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた場合には、当該指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、第64条第1項第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ア(ウ)中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
37 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が附則第34項から前項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
38 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第66条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第70条及び第71条の規定を除く。)を適用する。
39 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
(寄附金税額控除の特例の対象とする市町村払戻請求権放棄)
40 法附則第60条第3項に規定する条例で定めるものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第1項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして市長が指定するものとする。
附 則(昭和26年4月10日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、法令に特別の定めがある場合を除くほか、市民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和26年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和26年度分の市税から適用する。
2 昭和25年度分以前の市税については、なお従前の例による。
3 第7条の3及び第7条の4の規定はこの条例の施行後に納期限が到来した徴収金から適用する。
4 市長は、納税者又は特別徴収義務者が第7条の5第1項各号の一に該当する事由その他相当の事由がありその納付又は納入すべき昭和42年度以前の市税(法人にあっては昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することが困難であると認められる場合において当該納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予を申請したときは、同条の規定にかかわらずその困難であると認められる金額を限度として2年以内の期限を限って徴収猶予をすることができる。この場合においては当該納税者又は特別徴収義務者は、市長の定めるところによってその徴収金を分割して納付しなければならない。
5 前項の規定による徴収猶予は、第7条の5第1項の規定による徴収猶予とみなして第7条の6から第7条の8までの規定を適用する。ただし、その徴収猶予に係る金額が40,000円をこえかつ当該金額の徴収を確保するために必要があると認める場合に限りその徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を徴するものとし、第7条の8の規定の適用については当該徴収猶予のうち第7条の5第1項第1号又は第2号に該当する事由によるものをこれ等の規定による徴収猶予とみなす。
附 則(昭和26年10月18日条例第60号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年9月22日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、市民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については、昭和27年1月1日の属する事業年度分から、電気ガス税に関する法第489条の改正規定は、昭和28年4月1日までの間において政令で定められる日(特別徴収に係る電気ガス税に関する部分については、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、広告税及び接客人税に関する改正規定は、昭和27年7月1日から、その他の改正規定は、昭和27年度分の市税から適用する。
2 昭和26年度以前の市税(市民税の法人税割にあっては、昭和27年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、電気ガス税、広告税及び接客人税にあっては昭和27年6月30日までの分)については、なお従前の例による。
3 適法に納付した市民税の法人税割又は広告税に係る徴収金がこの条例の施行により、過納となった場合における第9条の規定の適用については、その過納額に相当する徴収金は、昭和27年7月28日に納付又は納入があったものとみなす。
附 則(昭和28年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分の市税から適用する。
附 則(昭和29年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、市民税に関する改正規定中第21条、第25条の3、第25条の4、第25条の5、第27条、第29条及び第30条の2並びに固定資産税に関する規定中第45条第3項の改正規定は、昭和29年度分から、その他の改正規定は、昭和28年度分の市税から適用する。
附 則(昭和29年6月25日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか昭和29年度分の市税から適用する。
3 新条例第25条の2の規定は、昭和27年度以降の年において純損失が生じたため所得税法第36条の規定によって、所得税額の還付を受けたものについては昭和29年度分から、新条例第13条の規定は、昭和29年4月1日以降において第25条の10第1項又は第2項の納期限が到来する分から適用するものとし、同日前に納期限が到来した法人税割額に係る延滞金額については、なお、従前の例による。
4 新条例第25条の10第5項の規定は、昭和29年4月1日の属する事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度以降の事業年度において、総損金が総益金をこえることとなったため、法人税法第26条の4の規定によって法人税額の還付を受けたものについて、昭和29年4月1日の属する事業年度分からそれぞれ適用するものとする。
5 昭和29年度分の固定資産税に限り、新条例第39条中「100分の1.4」とあるのは「100分の1.5」とする。
6 新条例第39条の2第2項中法第349条の3の規定に係る分は、昭和30年度分の固定資産税から適用する。
7 新条例中たばこ消費税に関する規定は、昭和29年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。
8 昭和28年度分以前の市税については、なお従前の例による。
附 則(昭和30年10月15日条例第19号)
(施行規則)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の川崎市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、市民税のうち、個人の市民税に関する部分は、昭和31年度分から、法人の均等割に関する部分は、昭和31年4月1日以後に事業年度の終了する法人の市民税から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるものの均等割に関する部分は、昭和31年度分の法人等の市民税から、法人税割に関する部分は、昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は、合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る部分を含む。)から、固定資産税に関する部分は、昭和31年度分から、その他の部分は、昭和30年度の市税から適用するものとし、その適用前の市税については、なお、従前の例による。
(還付又は充当加算金に関する規定の適用)
3 新条例第9条の規定は、昭和30年8月1日以後について還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額で昭和30年7月31日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
(延滞金額及び延滞加算金額に関する規定の適用)
4 新条例第13条、第16条第1項、第25条の4第2項、第25条の12第2項の規定は昭和30年8月1日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額又は延滞加算金額について適用する。ただし、その延滞金額又は延滞加算金額でこの適用前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
5 この条例の施行前に納付又は納入の告知をした延滞金額又は延滞加算金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
(市民税に関する規定の適用)
6 附則第2項の規定によって新条例第20条第2項の規定は昭和31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税から適用する場合において、当該事業年度開始の日が昭和31年4月1日以前であるときは、当該法人が当該事業年度について申告納付すべき法人の市民税に限り、同条同項中「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは、「昭和31年4月1日から同年同月同日の属する事業年度に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間」と読み替えるものとし、法人の昭和30年7月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該事業年度に係る改正前の川崎市市税条例第25条の10第1項の規定による法人税割の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき法人税割については、なお、従前の例による。
7 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間の終了する事業年度分の市民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税に限り、新条例第22条第2項中「100分の8.1」とあるのは「100分の7.9」と読み替えるものとする。
(固定資産税に関する規定の適用)
8 土地区画整理法施行法第4条第1項に規定する土地区画整理については、新条例第36条第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
9 この条例の施行前に、既に賦課した昭和30年度分の自転車荷車について、この条例の施行により不足税額を生じたときは、その不足税額は、昭和30年10月15日から同年10月31日までを納期とし、これを徴収する。
10 改正前の条例の規定により交付を受けた鑑札で現に使用中のものは、新条例の規定による標識とみなし、なお、当分の間その効力を有するものとする。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
11 新条例第74条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用されるものとし、同日前に係る分については、なお従前の例による。
附 則(昭和31年8月8日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川崎市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、法人の市民税の均等割に関する部分にあっては昭和31年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分にあっては昭和31年度分から適用する。
3 昭和30年度分以前の市税(市民税のうち法人の市民税の均等割にあっては、昭和31年4月1日前に事業年度の終了する分)については、なお、従前の例による。
4 昭和31年度分の都市計画税に限り、新条例第95条中「100分の0.2」とあるのは「100分の0.1」と読み替えるものとする。
5 昭和31年度分の都市計画税の納期は新条例第98条の規定にかかわらず、年額の2分の1ずつを固定資産税第3期分以降の納期においてあわせて徴収する。
附 則(昭和32年12月26日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川崎市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか法人の市民税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、その他の部分にあっては、昭和32年度の市税から適用する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の市民税について適用する。
4 新条例第23条第1項及び第2項の規定は、昭和33年度分の個人の市民税から適用する。
5 昭和33年度分の市民税に限り、新条例第23条第1項中「100分の20」とあるは「100分の18.5」と読み替えるものとする。
6 昭和32年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度において、総損金が総益金をこえることとなったため、旧条例第25条の10第5項の規定によって総損金が総益金をこえることとなった当該事業年度直後の事業年度以後の事業年度分の法人税割額を算定していた法人で、この条例の施行の際、なお、同条例同条同項の規定の適用を受けることができる額があるものの昭和32年4月1日の属する事業年度以後の事業年度分の法人税割額の算定について新条例第25条の10第5項の規定を適用する場合においては、同条例同条同項中「還付を受けた法人税額」とあるは、「還付を受けた法人税額から地方税法の一部を改正する法律(昭和32年法律第60号)による改正前の法第321条の8第5項の規定によって、減額された法人税割額に対応する法人税額の合計額を控除した額」とする。
7 新条例第45条第3項及び第46条第2項、第3項の規定は、昭和33年度分の固定資産税から適用する。
附 則(昭和33年5月6日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、昭和33年度の市税から適用する。
3 昭和33年度分の軽自動車税については、新条例第66条中「4月1日から同月末日」とあるのは「5月1日から同月末日」と、同条例第70条第1項中「発生した者は、その発生した日」とあるのは「発生した者(地方税法の一部を改正する法律(昭和33年法律第54号)の施行の際、市内に主たる定置場が所在する軽自動車又は二輪の小型自動車について現に県が課する自動車税の納税義務を有していた者のうち引き続きその主たる定置場を市外に移すことなく当該軽自動車又は二輪の小型自動車を所有するもので当該自動車税の納税義務が発生した旨を記載して申告書をすでに県に提出しているものを除く。)は、その発生した日(この条例の施行の日までの間に納税義務が発生した者にあっては、この条例の施行の日とする。)」と読み替えるものとする。
4 原動機付自転車の標識は、新条例第72条第3項の規定に基く規則で定める様式(以下次項において「新様式」という。)の規定にかかわらず、別に市長が指定する日までの間は、改正前の規則で定めた様式(以下次項において「旧様式」という。)による。
5 前項の規定により旧様式による標識の交付を受けた者は、規則の定めるところにより、市長が指定する期間内に当該標識を新様式による標識に取り替えなければならない。
6 新条例第74条の規定は、昭和33年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
7 改正前の市税条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。
附 則(昭和33年12月3日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和33年1月1日以前の建築に係る専用小住宅の固定資産税の軽減については、なお従前の例による。
附 則(昭和34年4月13日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の固定資産税から適用する。
2 改正前の川崎市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった固定資産税については、なお、従前の例による。
附 則(昭和34年12月26日条例第33号)
この条例は、昭和35年1月1日から施行する。
附 則(昭和36年7月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の市税条例の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、昭和36年度分の市税から適用する。
3 この条例の施行後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は、この条例による改正前の市税条例の規定を適用する。
4 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。
附 則(昭和36年12月14日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例の規定のうち、個人の市民税に係る規定は、昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお、従前の例による。
3 第20条第1項第2号の規定は、昭和37年2月1日以降に終了する事業年度分から適用する。
4 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。
附 則(昭和37年6月8日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第23条の4第2項の規定は、昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第23条第1項の規定は、昭和38年度分の個人の市民税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第25条の10第7項の規定は、昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
5 新条例第25条の12第2項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
6 新条例第73条及び第74条の規定は、昭和37年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
7 新条例第84条の規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、第72条の2の改正規定は、昭和38年度の軽自動車税から適用する。
附 則(昭和38年10月23日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第24条、第29条の2、第36条、第52条、第74条及び第84条の改正規定は昭和38年4月1日から、第62条、第64条及び第72条の改正規定は昭和38年10月15日から、第2条第2号(督促手数料を削る部分に限る。)及び第15条の改正規定は昭和39年度課税分の市税から適用する。
2 昭和38年10月1日前にこの条例による改正前の市税条例の規定によってされた納期限の延長の申請は、昭和38年10月1日以後においては、この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第10条の2の規定によってされた申請とみなす。
3 新条例第13条、第25条の4及び第25条の12の規定は、昭和38年10月1日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
4 延滞金の徴収の基因となる市税につき、昭和38年9月30日以前に督促状が発せられている場合において、当該市税に係る第1号の額が第2号の額をこえるときは、当該こえる額を当該市税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。
(1) 昭和38年10月1日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日が昭和38年10月1日の翌日以後であるときは、当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額
(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額
5 昭和38年9月30日以前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第3項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
6 新条例第62条、第64条及び第72条による改正後の規定は、昭和38年10月15日以後に課すべき軽自動車税から適用し、同日前に課し、又は課すべきであった軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年7月13日条例第34号)
改正
昭和57年6月23日条例第44号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例の改正前の第50条の規定による軽減を受けたものについては、なお、従前の例による。
附 則(昭和40年6月10日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、第36条の改正規定は昭和41年度分の固定資産税から適用する。
2 昭和40年度の個人の市民税については、法附則第52項の規定を適用する。
3 法人の市民税について、地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号)附則第5条第1項から同条第3項までの規定を適用する。
附 則(昭和41年6月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月19日条例第41号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年10月6日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。ただし、第23条の4の改正規定は、昭和43年度分の市民税から、第74条の改正規定は、昭和42年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
2 第13条の改正規定は、昭和42年6月1日以後に納付し、又は納入すべき期限が到来する市税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し、又は納入すべき期限が到来した市税に係る延滞金については、なお従前の例による。
3 法人の市民税について、地方税法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第25号)附則第11条第1項及び同条第2項の規定を適用する。
附 則(昭和43年6月10日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の市税から適用する。
附 則(昭和44年6月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の市税から適用する。ただし、第23条の3の改正規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分から適用する。
附 則(昭和45年6月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の都市計画税から適用し、昭和45年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年12月24日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、法人の市民税に関する部分にあっては、昭和47年4月1日の属する事業年度分から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年5月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第14条の2及び第84条の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎市市税条例(以下「新条例」という。)第23条及び第34条の規定は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第51条第1項及び第52条の規定は、昭和48年度分の固定資産税から適用する。ただし、昭和48年度分の固定資産税に限り、新条例第51条第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは、「昭和48年7月31日」とする。
4 新条例第51条第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
5 新条例第84条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
6 新条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。
附 則(昭和49年4月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第23条の3の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第6条第4項の規定により、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年6月12日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第51条第1項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号。以下「改正法」という。)附則第10条第1項及び第11条第1項の規定により、昭和49年4月1日以後に使用し、又は使用した電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税から適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税については、なお従前の例による。
4 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税については、改正法附則第11条第2項の規定により、改正後の条例第84条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の6」とする。
附 則(昭和49年12月28日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第84条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、施行日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年3月31日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第67条の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年5月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第84条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年8月29日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例第23条の3及び第23条の4の規定は、昭和50年9月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年9月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第73条の規定は、昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の市たばこ消費税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
3 新条例の規定中事業に係る事業所税に関する部分は、昭和50年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用し、新増設に係る事業所税に関する部分は、昭和50年10月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用する。
4 この条例施行の際、現に事業所用家屋を貸し付けている者については、当該貸付けを昭和50年10月1日において新たに貸し付けたものとみなして、新条例第93条の13第2項の規定を適用する。
附 則(昭和51年3月31日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月8日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(個人の市民税に関する規定の適用)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(法人の市民税に関する規定の適用)
3 新条例第20条第1項第2号の規定は、昭和51年4月1日以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和51年4月1日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
6 新条例第93条の7の2第1項の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和51年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和51年4月1日以後の土地の取得から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び昭和51年4月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年6月11日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年6月17日規則第57号で昭和51年7月1日から施行)
附 則(昭和51年10月4日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例第84条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年12月27日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第72条第6項の改正規定中「金50円」を「150円」に改める部分は、昭和52年4月1日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第94条第1項の規定は、昭和52年度分の都市計画税から適用する。
3 新条例附則第8項から第11項までの規定は、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4 昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、新条例附則第9項の規定の適用については、同項中「新たに同項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日(当該年度が当該市街化区域農地について新たに法附則第19条の3の規定が適用されることとなる年度である場合には4月30日)」とあるのは「昭和51年12月31日」とする。
附 則(昭和52年4月5日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の条例第20条第1項第2号の規定は、昭和52年4月1日以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和52年4月1日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年4月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(法人の市民税に関する規定の適用)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第20条第1項第2号の規定は、昭和53年4月1日以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和53年4月1日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
4 新条例第36条の規定は、昭和53年度分の固定資産税から適用する。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
5 新条例第93条の7の3の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和53年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和53年4月1日以後の土地の取得から適用し、昭和52年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び昭和53年4月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
6 新条例第95条の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
7 改正前の条例附則第7項の規定は、昭和51年度分及び昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
附 則(昭和54年4月2日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第64条の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
3 新条例附則第8項の規定は、昭和54年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(昭和54年度分の市街化区域農地に係る申告期限の特例)
4 昭和54年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、新条例附則第9項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「4月10日」と、「4月30日」とあるのは「5月31日」とする。
附 則(昭和55年4月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第93条の10第1項の規定は、昭和55年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び同日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 新条例第93条の10第2項の規定は、昭和55年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年5月10日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例第20条第1項第1号、第21条及び第23条の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年1月30日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の商品切手の発行に対して課する商品切手発行税から適用する。
附 則(昭和56年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(法人の市民税に関する規定の適用)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第20条第1項第2号の規定は、昭和56年4月1日以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和56年4月1日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
4 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年7月4日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例第23条の3及び第23条の4の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年6月23日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)附則第8項及び第9項の規定は、昭和57年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和56年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(市街化区域農地に係る申告期限の特例)
3 昭和57年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、新条例附則第8項の規定の適用については、同項第1号中「同条第3項又は第4項に規定する各年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは「昭和57年7月31日」とする。
附 則(昭和58年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第20条第1項第2号の規定は、昭和58年4月1日以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の昭和58年4月1日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
4 新条例附則第15項の規定は、昭和58年度分の軽自動車税から適用し、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年7月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 改正後の条例第41条の2の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附 則(昭和58年12月5日条例第26号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第19条の規定は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(法人の市民税に関する経過措置)
3 新条例第20条第1項第2号の規定は、昭和59年4月1日以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の昭和59年4月1日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
5 新条例第64条第1項の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
6 改正前の条例附則第15条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第23条の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第2章第4節の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第74条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第20条第1項第1号及び第21条の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
3 新条例第64条第1項第1号及び附則第15項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
4 改正前の条例附則第15項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年6月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1項、第28条、第45条第1項及び第47条の改正規定並びに第99条第1項の改正規定中「第47条第2項」を「第47条」に改める部分は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第27条第1項及び第45条第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税及び固定資産税の納期について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税及び固定資産税の納期については、なお従前の例による。
3 新条例第28条及び第47条の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税及び固定資産税の報奨金について適用する。
附 則(昭和61年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(事業所税に関する経過措置)
2 改正後の条例第93条の10第1項の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
3 昭和61年5月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ消費税については、なお従前の例による。
4 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第9条第2項の規定により市たばこ消費税を課する場合においては、同項から同条第7項までの規定を適用する。
附 則(昭和62年12月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第21条及び第23条の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第23条の規定の適用については、昭和63年度分の個人の市民税に限り、同条の表中「3,000,000円」とあるのは「2,600,000円」と、「4,500,000円」とあるのは「4,600,000円」と、「9,000,000円」とあるのは「9,500,000円」と、「20,000,000円」とあるのは「19,000,000円」とする。
附 則(昭和63年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第66条第1項の規定は、昭和64年度以降の年度分の軽自動車税の納期について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税の納期については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第22条の2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正前の条例(以下「旧条例」という。)第22条の2の規定は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。
3 改正後の条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
4 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第73条第1項の売渡し又は地方税法の一部を改正する法律(昭和63年法律第110号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。
5 施行日前に行われた旧条例第74条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
6 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
7 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったものとみなして、前項の規定を適用する。
附 則(平成元年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例附則第16項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の条例第23条の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
3 改正後の条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成3年7月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた商品切手の発行に対して課する商品切手発行税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる商品切手発行税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月31日条例第25号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第20条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第23条の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例附則第10項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成7年10月9日条例第38号)
この条例は、川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号)の施行の日から施行する。
附 則(平成8年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第20条第1項第1号及び第21条の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第23条の規定は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第75条及び附則第11項の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる売渡し又は消費等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し又は消費等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税については、なお従前の例による。
4 改正後の条例附則第12項の規定は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 改正後の条例附則第13項の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月24日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
2 改正後の条例附則第12項の規定は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第20条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第28条及び第47条の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税及び固定資産税の報奨金について適用し、平成10年度分までの個人の市民税及び固定資産税の報奨金については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定及び附則第3項の規定は、同年5月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の条例附則第15項の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
3 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
附 則(平成11年7月7日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例附則第7項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成11年10月1日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市固定資産評価審査委員会条例第4条第2項第3号、第7条、第8条、第9条第2項及び第12条の規定並びに第2条の規定による改正後の川崎市市税条例第58条第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
2 平成13年4月1日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 改正後の川崎市市税条例(以下「新条例」という。)第41条の2第2項及び第3項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の3第1項に規定する震災等(次項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る新条例第41条の2第2項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申出にあっては、平成13年7月31日)」とする。
4 新条例第51条の2の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申告にあっては、平成13年7月31日)」とする。
附 則(平成14年10月8日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項第2号アの改正規定(「団地管理組合法人」の次に「、マンション建替組合」を加える部分に限る。)は市長が定める日から、第46条第2項の改正規定は平成15年1月1日から施行する。(平成14年12月16日規則第96号で第20条第1項第2号アの改正規定(「団地管理組合法人」の次に「、マンション建替組合」を加える部分に限る。)は、平成14年12月18日から施行)
(経過措置)
2 改正後の条例第20条(マンション建替組合に関する部分を除く。)及び第23条の4の規定は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
4 新条例の規定中事業所税に関する部分は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成15年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成15年前の年分の個人の事業及び平成15年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
5 施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
6 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
3 施行日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを施行日に販売のため所持する卸売販売業者等(改正後の条例(以下「新条例」という。)第73条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを施行日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を施行日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円
(2) 新条例附則第12項第2号に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円
4 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、総務省令で定める申告書を施行日から起算して1月以内に市長に提出し、及び平成16年1月5日までにその申告した税額を納付しなければならない。
5 附則第3項の規定により市たばこ税を課する場合には、前2項に規定するもののほか、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第14条第4項、第6項及び第7項の規定を適用する。
附 則(平成15年10月3日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税、固定資産税及び都市計画税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税、固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項第2号アの改正規定は公布の日又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)附則第1条第9号に定める日のいずれか遅い日から、第23条の4第2項の改正規定は公布の日又は同法附則第1条第8号に定める日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第36条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(平成17年7月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の条例第21条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入湯(施行日前から引き続き利用している鉱泉浴場における施行日の入湯を除く。)について適用する。
3 この条例の施行の際現に鉱泉浴場を経営している者に対する新条例第93条の7の9の規定の適用については、同条中「経営開始の日の前日」とあるのは「平成19年4月30日」とする。
附 則(平成18年3月31日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月28日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第75条及び附則第13項の改正規定並びに第3項から第6項までの規定は平成18年7月1日から、第29条第2項の改正規定は平成19年1月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
3 平成18年7月1日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
4 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第73条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円
(2) 新条例附則第13項第2号に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円
5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出し、及び平成19年1月4日までにその申告した税額を納付しなければならない。
6 附則第4項の規定により市たばこ税を課する場合には、前2項に規定するもののほか、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第17条第4項、第6項及び第7項の規定を適用する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月2日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第23条の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に効力が生ずる法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下同じ。)(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号。以下「整備法」という。)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により整備法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託に該当する法人課税信託を含む。)に係る受託法人(法人税法第4条の7に規定する受託法人(同法第3条の規定により法人とみなされるものを含む。)をいう。)に対して課する法人の市民税について適用する。
3 施行日前に効力が生じた特定信託(整備法第3条第1項、第26条第1項又は第56条第2項の規定により整備法第3条第1項に規定する新法信託とされた特定信託を除く。)の計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
2 次項及び附則第4項に定めるものを除き、改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び適用日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、適用日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び適用日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の条例(以下「旧条例」という。)第18条第4号に規定する法人でない社団又は財団(地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第8項に規定するものを除く。)に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。
4 新条例第20条の規定(同条第1項第2号ア(ア)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧条例第20条第1項第2号アに規定する法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月15日条例第38号)
改正
平成23年10月7日条例第27号
平成24年12月14日条例第48号
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び次項の規定 平成20年12月1日
(2) 第2条及び附則第3項の規定 平成21年1月2日
(3) 第3条中第23条の4の次に2条を加える改正規定(第23条の6に係る部分に限る。) 公布の日
(法人の市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
3 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日の前日までに新築された地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の6第1項に規定する住宅に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(個人の市民税に関する経過措置)
4 第3条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第25条の9の2から第25条の9の5までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
5 新条例第23条の5及び第23条の6の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第23条の5に規定する寄附金について適用する。
6 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての川崎市市税条例の一部を改正する条例(平成24年川崎市条例第48号)による改正後の条例第23条の5第1項の規定の適用については、同項第2号中「第78条第3項」とあるのは、「第78条第3項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。
附 則(平成21年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 平成22年度分の個人の市民税について新条例第25条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。
附 則(平成22年6月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に解散(合併による解散を除く。以下同じ。)が行われる場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に解散が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
3 施行日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
4 施行日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを施行日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第73条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを施行日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を施行日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円
(2) 新条例附則第11項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円
5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申告書を施行日から起算して1月以内に市長に提出し、及び平成23年3月31日までにその申告した税額を納付しなければならない。
附 則(平成23年7月4日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成23年9月30日規則第57号で平成23年12月5日から施行)
(川崎市市税条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない者で前項の規定による改正前の川崎市市税条例第31条、第53条、第93条の2の5又は第93条の15の規定による承認又は認定を受けているものは、それぞれ同項の規定による改正後の川崎市市税条例第31条、第53条、第93条の2の5又は第93条の15の規定による承認又は認定を受けた者とみなす。
附 則(平成23年10月7日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の条例第23条の5の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する同条各号に掲げる寄附金について適用する。
(川崎市市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の川崎市市税条例の一部を改正する条例附則第6項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年10月10日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定及び次項の規定は平成25年1月1日から、第75条及び附則第11項の改正規定並びに附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。
(川崎市行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条の2第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の条例第5条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
3 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
4 新条例附則第22項及び第23項の規定は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附 則(平成24年12月14日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第23条の5第2項及び第29条第1項の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(川崎市市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の川崎市市税条例の一部を改正する条例附則第6項の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定及び次項の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)附則第7項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
3 新条例附則第24項の規定は、平成26年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
附 則(平成25年10月8日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第25条の9の5の規定は、この条例の施行の日以後の公的年金等(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等をいう。以下同じ。)に係る所得に係る個人の市民税の徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月23日条例第21号)
改正
平成27年3月31日条例第43号
平成29年3月22日条例第11号
平成30年6月22日条例第49号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第23条の3及び第23条の4第1項の改正規定並びに次項の規定 平成26年10月1日
(2) 第64条第1項(第2号ア(イ)及び(ウ)に係る部分に限る。)の改正規定並びに附則第4項及び第8項(改正後の条例(以下「新条例」という。)附則第13項に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日
(3) 第64条第1項(第2号ア(イ)及び(ウ)に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第12項の次に1項を加える改正規定並びに附則第5項から第7項まで及び第8項(新条例附則第13項に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日
(法人の市民税に関する経過措置)
2 新条例第23条の3及び第23条の4第1項の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例附則第8項第1号から第3号まで、第7号及び第8号の規定は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
4 新条例第64条第1項(第2号ア(イ)及び(ウ)に係る部分に限る。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
5 新条例第64条第1項(第2号ア(イ)及び(ウ)に係る部分を除く。)の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
6 新条例附則第13項の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
7 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る川崎市市税条例の一部を改正する条例(平成29年川崎市条例第11号)第2条の規定による改正後の川崎市市税条例(以下「平成31年新条例」という。)附則第20項の規定の適用については、同項中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。
8 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る川崎市市税条例第64条第1項第2号ア及び平成31年新条例附則第20項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

川崎市市税条例第64条第1項第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

川崎市市税条例第64条第1項第2号ア(ウ)

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

平成31年新条例附則第20項の表以外の部分

第64条第1項第2号

川崎市市税条例の一部を改正する条例(平成26年川崎市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定により読み替えて適用される第64条第1項第2号

平成31年新条例附則第20項の表第64条第1項第2号ア(イ)の項

第64条第1項第2号ア(イ)

改正条例附則第8項の規定により読み替えて適用される第64条第1項第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

平成31年新条例附則第20項の表第64条第1項第2号ア(ウ)の項

第64条第1項第2号ア(ウ)

改正条例附則第8項の規定により読み替えて適用される第64条第1項第2号ア(ウ)

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

附 則(平成27年3月23日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市市税条例(以下「新条例」という。)第20条第1項第2号及び第3項の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び適用日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、適用日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び適用日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
3 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第321条の8第1項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第321条の8第2項の規定によって申告納付する法人及び同条第3項の規定によって納付する法人の適用日以後に開始する最初の事業年度分の法人の市民税及び適用日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の市民税については、新条例第20条第1項第2号及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月7日条例第45号)
改正
平成30年6月22日条例第49号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第13項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
(固定資産税又は都市計画税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市市税条例(以下「新条例」という。)附則第8項第6号及び第7号の規定は平成28年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について、新条例附則第8項第8号、第9号及び第13号の規定は平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
3 新条例附則第25項の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。
(市たばこ税に関する経過措置)
4 平成28年4月1日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年一部改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第30条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。
5 次の各号に掲げる期間内に、地方税法(以下「法」という。)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市たばこ税の税率は、第75条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
(1) 指定日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円
(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円
(3) 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1,000本につき4,000円
6 指定日前に法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(第73条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
7 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成27年一部改正法附則第20条第4項に規定する申告書を指定日から平成28年5月2日までに市長に提出し、及び同年9月30日までにその申告した税額を納付しなければならない。
8 平成29年4月1日前に法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
9 附則第7項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前項

第8項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

指定日

平成29年4月1日

平成28年5月2日

同年5月1日

同年9月30日

同年10月2日

10 平成30年4月1日前に法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。
11 附則第7項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前項

第10項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

指定日

平成30年4月1日

平成28年5月2日

同年5月1日

同年9月30日

同年10月1日

12 平成31年10月1日前に法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。
13 附則第7項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前項

第12項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

指定日

平成31年10月1日

平成28年5月2日

同月31日

同年9月30日

平成32年3月31日

附 則(平成27年12月17日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第29条第4項、第41条第1項第1号、第41条の2第1項第1号及び第2項第1号、第51条第1項第1号、第51条の2第1項第1号並びに第93条の7の9第1号の改正規定は同年1月1日から、第10条の2第1項及び第4項の改正規定は行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第7条、第7条の2及び第9条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年一部改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、施行日前に申請された平成27年一部改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
3 新条例第8条及び第9条(新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、施行日前にされた旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
4 新条例第8条の2及び第9条(新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。
附 則(平成28年12月19日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税又は都市計画税に関する経過措置)
2 改正後の条例附則第8項第8号、第11号及び第12号の規定は平成29年度以後の年度分の固定資産税について、改正後の条例附則第8項第16号の規定は平成29年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
附 則(平成29年3月22日条例第11号抄)
改正
令和元年6月28日条例第5号
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
2 第2条の規定による改正後の川崎市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の3及び第23条の4第1項の規定は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
3 第1条の規定による改正後の川崎市市税条例附則第24項の規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
4 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
5 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(川崎市市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正後の川崎市市税条例の一部を改正する条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市市税条例第23条の改正規定及び次項の規定は、平成30年1月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例第41条の2第2項の規定は、平成28年4月1日以後に発生した地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成29年度分の固定資産税に係る新条例第41条の2第2項及び川崎市市税条例第51条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成29年度分の固定資産税に係る申出にあっては、平成29年7月31日)」とする。
4 第1条の規定による改正前の条例第41条の2第2項の規定により、平成28年4月1日前に発生した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
5 新条例附則第25項の規定は、平成30年度分及び平成31年度分の軽自動車税について適用し、平成29年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
6 新条例附則第26項から第28項までの規定は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
7 市長は、納付すべき軽自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを川崎市市税条例第66条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と改正法附則第18条第2項に規定する特別の関係のある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(同条例第70条及び第71条の規定を除く。)を適用する。
8 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
附 則(平成29年10月6日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税又は都市計画税に関する経過措置)
2 改正後の条例第39条の4の規定は平成30年度以後の年度分の固定資産税について、同条例附則第8項第15号及び第16号の規定は平成30年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
3 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月22日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第73条第2項及び第75条の改正規定並びに第5条並びに附則第8項から第10項までの規定 平成30年10月1日
(2) 第2条の規定 平成31年4月1日
(3) 第3条及び附則第11項から第13項までの規定 平成32年10月1日
(4) 第4条及び附則第14項から第16項までの規定 平成33年10月1日
(5) 第1条中附則第8項第19号の次に1号を加える改正規定及び次項(第1条の規定による改正後の条例附則第8項第20号に係る部分に限る。)の規定 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(固定資産税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例附則第8項第1号、第4号、第8号から第12号まで、第14号、第15号及び第20号の規定は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「平成30年一部改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第2項第1号及び第3号に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成24年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第29項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(同項に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第30項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項第2号に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
8 平成30年10月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
9 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下「売渡し等」という。)が行われた旧法第464条第1号の製造たばこ(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(川崎市市税条例第73条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
10 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成30年一部改正法附則第23条第3項に規定する申告書を平成30年10月1日から同月31日までに市長に提出し、及び平成31年4月1日までにその申告した税額を納付しなければならない。
11 平成32年10月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
12 平成32年10月1日前に売渡し等が行われた平成30年一部改正法第1条の規定による改正後の地方税法第464条第1項第1号の製造たばこ(以下この項及び附則第15項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
13 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成30年一部改正法附則第25条第3項に規定する申告書を平成32年10月1日から同年11月2日までに市長に提出し、及び平成33年3月31日までにその申告した税額を納付しなければならない。
14 平成33年10月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
15 平成33年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
16 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成30年一部改正法附則第26条第3項に規定する申告書を平成33年10月1日から同年11月1日までに市長に提出し、及び平成34年3月31日までにその申告した税額を納付しなければならない。
附 則(令和元年6月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は令和元年10月1日から、第3条及び附則第5項の規定は令和3年4月1日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市市税条例附則第25項及び第26項の規定は、令和元年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の川崎市市税条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
4 第2条の規定による改正後の川崎市市税条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
5 第3条の規定による改正後の川崎市市税条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和4年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和3年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第7項の改正規定及び次項の規定 令和3年1月1日
(2) 第20条及び第23条の4の改正規定並びに附則第3項の規定 令和4年4月1日
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)附則第7項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
(法人の市民税に関する経過措置)
3 新条例第20条及び第23条の4の規定は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税又は都市計画税に関する経過措置)
4 新条例第51条の3の規定は、この条例の施行の日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。
5 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第2項第2号に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年10月13日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第40号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第8項第19号を同項第17号とし、同号の次に1号を加え、同項第20号を同項第19号とし、同項第21号を同項第20号とする改正規定(第18号に係る部分に限る。) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(2) 第2条及び附則第5項の規定 令和5年4月1日
(災害等による期限の延長に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第10条の2第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日以後の申告等(川崎市市税条例第10条の2第1項に規定する申告等をいう。以下この項において同じ。)に関する期限の延長について適用し、同日前の申告等に関する期限の延長については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日から令和3年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第15条第41項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第41項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第41項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第64条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
6 新条例附則第34項の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月30日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 平成24年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項第5号に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(令和5年6月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第64条第1項第1号エの改正規定及び次項(改正後の条例(以下「新条例」という。)附則第39項に係る部分を除く。)の規定 令和5年7月1日
(2) 第25条の3(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第17項及び第41項の改正規定並びに次項(新条例附則第39項に係る部分に限る。)及び附則第3項の規定 令和6年1月1日
(軽自動車税に関する経過措置)
2 新条例第64条第1項第1号エ及び附則第39項の規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
3 新条例附則第17項の規定は、令和6年1月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
4 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得された改正前の条例附則第22項第3号に規定する3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
5 新条例附則第34項から第36項までの規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附 則(令和6年6月28日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の5第1項の改正規定及び次項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号。以下「改正法」という。)附則第1条第11号に定める日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における改正後の条例(以下「新条例」という。)第23条の5第1項の規定の適用については、同項中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)及び」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
3 新条例附則第8項第12号の規定は令和7年度以後の年度分の固定資産税について、同項第18号の規定は令和7年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
4 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された改正法第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第25項第1号ニに規定する特定バイオマス発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
2 改正後の条例第64条第1項第1号及び第70条第3項第8号の規定は、令和7年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和6年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附 則(令和7年7月1日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。