川崎市手数料条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方自治法に基づき、行政サービスの対価を徴収する基幹的な条例である。理念先行の条文はなく、実務的・具体的な数値規定で構成されているため、行政効率の観点から評価できるが、規制の多さが課題である。
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川崎市手数料条例
昭和25年3月29日条例第6号 (1950-03-29)
○川崎市手数料条例
昭和25年3月29日条例第6号
川崎市手数料条例
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から徴収する。ただし、第278号の手数料については、月ごとに徴収することができる。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく証明書(次号に規定する証明書及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面を除く。)の交付 1件につき 300円
納税義務者ごと又は特別徴収義務者ごとに1税目、1年度をもって、1件とする。
(2) 地方税法第20条の10又は第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付 1件につき 300円
1固定資産課税台帳ごとに1年度をもって、1件とする。
(3) 地方税法第382条の2第1項の規定に基づく固定資産課税台帳若しくはその写し又は同法第387条第3項の規定に基づく土地名寄帳若しくはその写し若しくは家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する事務(同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。) 1件につき 300円
(4) 課税に関する証明書の交付
ア 端末機器(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された本市以外の者の使用に係る端末機器であって、証明書等を交付する機能を有するものをいう。第6号の2、第13号、第14号及び第18号において同じ。)により交付する場合 1件につき 200円
イ ア以外の場合 1件につき 300円
1税目ごとに1年度をもって、1件とする。ただし、固定資産ごとの証明については、1資産ごとに1年度をもって、1件とする。
(5) 納税管理人に関する証明書の交付 1件につき 300円
(6) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍の謄本又は抄本の交付 1通につき 450円
(6)の2 戸籍法第120条第1項、第120条の2第1項又は第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付
ア 端末機器により交付する場合 1通につき 350円
イ ア以外の場合 1通につき 450円
(7) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
(7)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法に限る。以下この号及び第9号の2において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 400円
(8) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円
(9) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項 1件につき 450円
(9)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 700円
(10) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他区長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付
ア 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)附録第21号書式による上質紙を用いる場合 1通につき 1,400円
イ ア以外の場合 1通につき 350円
(11) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他区長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 1件につき 350円
(12) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項又は第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 1世帯につき 300円
(13) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項若しくは第2項若しくは第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写し又は同法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付
ア 端末機器により交付する場合 1通につき 200円
イ ア以外の場合 1通につき 300円
(14) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付
ア 端末機器により交付する場合 1通につき 200円
イ ア以外の場合 1通につき 300円
(14)の2 戸籍の附票に記載をした事項に関する証明書の交付 1通につき 300円
(15)及び(16) 削除
(17) 身分又は住所に関する証明書の交付 1枚につき 300円
(18) 印鑑に関する証明書の交付
ア 端末機器により交付する場合 1枚につき 200円
イ ア以外の場合 1枚につき 300円
(19) 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 1両につき 750円
(20) 計量法(平成4年法律第51号)第19条の規定に基づく定期検査
ア 非自動はかり
(ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの
a ひょう量が100キログラム以下のもの 1個につき 1,400円
b ひょう量が250キログラム以下のもの 1個につき 1,800円
c ひょう量が500キログラム以下のもの 1個につき 2,200円
d ひょう量が500キログラムを超えるもの 1個につき 3,100円
(イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 1個につき 250円
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの
a ひょう量が100キログラム以下のもの 1個につき 500円
b ひょう量が250キログラム以下のもの 1個につき 900円
c ひょう量が500キログラム以下のもの 1個につき 1,500円
d ひょう量が1トン以下のもの 1個につき 2,100円
e ひょう量が2トン以下のもの 1個につき 3,700円
f ひょう量が5トン以下のもの 1個につき 6,900円
g ひょう量が10トン以下のもの 1個につき 10,700円
h ひょう量が20トン以下のもの 1個につき 15,000円
i ひょう量が30トン以下のもの 1個につき 19,100円
j ひょう量が40トン以下のもの 1個につき 21,600円
k ひょう量が50トン以下のもの 1個につき 29,800円
l ひょう量が50トンを超えるもの 1個につき 51,200円
(エ) 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満のもの (ア)から(ウ)までに掲げる額の2倍の額
イ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 1個につき 10円
ウ 皮革面積計 1個につき 2,500円
(21) 計量法第127条第3項の規定に基づく検査 1件につき 7,400円
(22) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録の有効期間の更新又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付 1件につき 3,400円
(23) 農地法(昭和27年法律第229号)等に係る農地に関する証明書の交付 1件につき 300円
(24) 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第104条第2項第1号の規定に基づく農地台帳に記録された事項を記載した書面を閲覧に供する事務 1件につき 300円
(25) 農地法施行規則第104条第2項第2号の規定に基づく農地台帳に記録された事項を記載した書面の交付 1件につき 300円
(26) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 1件につき 4,000円
(27) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 4,000円
(28) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 1件につき 4,000円
(29) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 4,000円
(30) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 1件につき 78,000円
(31) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 70,000円
(32) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可証の再交付 1件につき 5,000円
(33) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 1件につき 84,000円
(34) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 77,000円
(35) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 67,000円
(36) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項又は第70条第1項の規定に基づく破砕業の許可証又は変更の許可証の再交付 1件につき 5,000円
(37) 埋火葬に関する証明書の交付 1枚につき 300円
(38) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(39) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(40) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(41) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(42) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(43) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(44) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可証又は変更の許可証の再交付 1件につき 5,000円
(45) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 1件につき 130,000円
イ ア以外の一般廃棄物処理施設 1件につき 110,000円
(46) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 1件につき 120,000円
イ ア以外の一般廃棄物処理施設 1件につき 100,000円
(47) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定の申請に対する審査 1件につき 33,000円
(48) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査 1件につき 20,000円
(49) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 1件につき 73,000円
(50) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 1件につき 73,000円
(51) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項、第9条第1項、第9条の2の4第1項、第9条の5第1項又は第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可証若しくは変更の許可証、熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定証、一般廃棄物処理施設の譲受け若しくは借受けの許可証又は一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併若しくは分割の認可証の再交付 1件につき 5,000円
(52) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 1件につき 147,000円
(53) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 134,000円
(54) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 1件につき 81,000円
(55) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 73,000円
(56) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 1件につき 100,000円
(57) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 94,000円
(58) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 71,000円
(59) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 92,000円
(60) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項若しくは第6項又は第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可証又は変更の許可証の再交付 1件につき 5,000円
(61) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 1件につき 81,000円
(62) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 74,000円
(63) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 1件につき 100,000円
(64) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 95,000円
(65) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 72,000円
(66) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 95,000円
(67) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項若しくは第6項又は第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可証又は変更の許可証の再交付 1件につき 5,000円
(68) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 1件につき 140,000円
イ ア以外の産業廃棄物処理施設 1件につき 120,000円
(69) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 1件につき 130,000円
イ ア以外の産業廃棄物処理施設 1件につき 110,000円
(70) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者の認定の申請に対する審査 1件につき 33,000円
(71) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査 1件につき 20,000円
(72) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 1件につき 73,000円
(73) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 1件につき 73,000円
(74) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項、第15条の2の6第1項、第15条の3の3第1項又は同法第15条の4において準用する同法第9条の5第1項若しくは第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可証若しくは変更の許可証、熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者の認定証、産業廃棄物処理施設の譲受け若しくは借受けの許可証又は産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併若しくは分割の認可証の再交付 1件につき 5,000円
(75) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 240,000円
(76) 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 230,000円
(77) 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 220,000円
(78) 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 1件につき 120,000円
(79) 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 1件につき 120,000円
(80) 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請に対する審査 1件につき 120,000円
(81) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場営業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円
(82) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 25,720円
(83) 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場等の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 17,310円
(84) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 1件につき 8,390円
1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合は、1件とみなす。
(85) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 1件につき 35,000円
(86) 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 1件につき 7,400円
(87) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円
(88) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 1件につき 7,400円
(89) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円
(90) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 1件につき 16,000円
(91) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 1件につき 16,000円
(92) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 1件につき 35,000円
(93) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 1件につき 35,000円
(94) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 1件につき 35,000円
(95) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 1件につき 35,000円
(96) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 1件につき 35,000円
(97) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 1件につき 35,000円
(98) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 1件につき 35,000円
(99) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 1件につき 45,000円
(100) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第26条第1項の規定に基づく食品の製品検査
ア 添加物 1件につき 23,000円
イ 重金属 1件につき 23,000円
ウ 細菌 1件につき 21,000円
(101) 食品衛生法第26条第1項の規定に基づく添加物の製品検査 1件につき 30,000円
(102) 食品衛生法第26条第1項の規定に基づく器具又は容器包装の製品検査 1件につき 30,000円
(103) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査
ア 食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(平成12年神奈川県条例第8号)別表第2の1の項(2)アに規定する屋台型臨時営業 1件につき 4,000円
イ ア以外の営業 1件につき 16,000円
(104) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 1件につき 9,600円
(105) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 9,600円
(106) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 9,600円
(107) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(108) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査 1件につき 9,600円
(109) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(110) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(111) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(112) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(113) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円
(114) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円
(115) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(116) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(117) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(118) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,000円
(119) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(120) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円
(121) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(122) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,000円
(123) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,000円
(124) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円
(125) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円
(126) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円
(127) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(128) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(129) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(130) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(131) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円
(132) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(133) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,000円
(134) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 21,000円
(135)及び(136) 削除
(137) 食品衛生法第55条第1項の規定に基づく第103号から第134号までに掲げる営業の許可を受けた者が、当該許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合の申請に対する審査 1件につき 第103号から第134号までに掲げる営業の区分に応じ当該各号に規定する額に4分の3を乗じて得た額
(138) 食品衛生法第55条第1項の規定に基づく第103号から第134号までに掲げる営業の5月以内の短期間の営業の許可の申請に対する審査 1件につき 第103号から第134号までに掲げる営業の区分に応じ当該各号に規定する額に2分の1を乗じて得た額
(139) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき 3,000円
(140) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1件につき 1,600円
(141) 狂犬病予防法第5条及び第13条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射 1頭につき 2,950円
(142) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 1件につき 550円
(143) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1件につき 340円
(144) と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円
(145) と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(146) と畜場法第14条第1項から第5項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査
ア 牛(生後1年以上の牛に限る。)及び馬 1頭につき 600円
イ 牛(生後1年未満の牛に限る。)及び豚 1頭につき 300円
ウ めん羊及び山羊 1頭につき 150円
(147) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 1件につき 19,000円
(148) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(149) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 1羽につき 5円
(150) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 1件につき 5,500円
(151) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 2,300円
(151)の2 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定に基づく輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第4条第1号に規定する衛生証明書に限る。)の発行の申請に対する審査 1件につき 870円
(151)の3 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定の申請に対する審査
ア 現地調査を要する場合 1件につき 20,900円
イ ア以外の場合 1件につき 10,400円
(152) 削除
(153) 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例(昭和34年神奈川県条例第26号)第8条の規定に基づくふぐ営業の認証の申請に対する審査 1件につき 8,200円
(154) 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例第9条第3項の規定に基づくふぐ営業認証書の書換え又は再交付 1件につき 2,700円
(155) 神奈川県海水浴場等に関する条例(昭和34年神奈川県条例第4号)第9条第1項の規定に基づくプール又は更衣休憩所の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 13,590円
(156) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可 1件につき 41,000円
(157) 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可 1件につき 18,000円
(158) 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可 1件につき 11,000円
(159) 医療法第27条の規定に基づく病院の検査 1件につき 43,000円
(160) 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査 1件につき 22,000円
(161) 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査 1件につき 16,000円
(162) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可 1件につき 3,400円
(163) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 1件につき 80,000円
(164) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 1件につき 8,200円
(165) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 1件につき 8,200円
(166) 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 1件につき 61,000円
(167) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円
(168) 医薬品医療機器等法第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円
(169) 医薬品医療機器等法第12条第1項の規定に基づく薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品であって、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないもの(以下「薬局製造販売医薬品」という。)の製造販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 7,200円
(170) 医薬品医療機器等法第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 4,000円
(171) 医薬品医療機器等法第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 11,000円
(172) 医薬品医療機器等法第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 5,600円
(173) 医薬品医療機器等法第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 1品目につき 90円
(174) 医薬品医療機器等法第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の一部変更の承認の申請に対する審査 1品目につき 90円
(175) 医薬品医療機器等法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円
(176) 医薬品医療機器等法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円
(177) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円
(178) 医薬品医療機器等法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円
(179) 医薬品医療機器等法第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円
(180) 医薬品医療機器等法第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円
(181) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第2条の3の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 1件につき 2,000円
(182) 医薬品医療機器等法施行令第2条の4の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 1件につき 2,900円
(183) 医薬品医療機器等法施行令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 1件につき 2,000円
(184) 医薬品医療機器等法施行令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 1件につき 2,900円
(185) 医薬品医療機器等法施行令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 1件につき 2,000円
(186) 医薬品医療機器等法施行令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 1件につき 2,900円
(187) 医薬品医療機器等法施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付 1件につき 2,000円
(188) 医薬品医療機器等法施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付 1件につき 2,900円
(189) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 1件につき 14,700円
(190) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 6,400円
(191) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 1件につき 2,400円
(192) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 1件につき 4,000円
(193) 建築確認に関する証明書の交付 1件につき 300円
(194) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知に対する審査
ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 1件につき 15,000円
イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 28,000円
ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 43,000円
エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 1件につき 48,000円
オ 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 55,000円
カ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 66,000円
キ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 93,000円
ク 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 160,000円
ケ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 280,000円
コ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 370,000円
サ 床面積の合計が30,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 460,000円
シ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 900,000円
床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じて定める面積について算定する。
ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(195) 建築基準法第7条第1項の規定に基づく申請又は同法第18条第20項の規定に基づく通知に係る完了検査
ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 1件につき 24,000円
イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 30,000円
ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 39,000円
エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 1件につき 44,000円
オ 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 53,000円
カ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 58,000円
キ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 78,000円
ク 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 120,000円
ケ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 190,000円
コ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 240,000円
サ 床面積の合計が30,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 300,000円
シ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 610,000円
床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
(196) 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく申請又は同法第18条第28項の規定に基づく通知に係る中間検査を受けた場合の同法第7条第1項の規定に基づく申請又は同法第18条第20項の規定に基づく通知に係る完了検査
ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 1件につき 23,000円
イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 29,000円
ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 38,000円
エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 1件につき 42,000円
オ 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 49,000円
カ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 55,000円
キ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 75,000円
ク 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 110,000円
ケ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 180,000円
コ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 230,000円
サ 床面積の合計が30,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 290,000円
シ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 600,000円
床面積の合計の算定については、前号の床面積の算定方法を準用する。
(197) 建築基準法第7条第1項の規定に基づく申請又は同法第18条第20項の規定に基づく通知に係る完了検査(当該完了検査の対象に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第11条第1項若しくは第2項又は第12条第2項若しくは第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物、当該計画の変更に係る建築物その他建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に係る完了検査が必要な建築物として市長が別に定めるもの(以下この号において「判定建築物等」という。)が含まれる場合に限る。)
ア 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。第264号、第266号、第270号及び第272号において同じ。)その他これに類する建築物として市長が別に定めるもの(第268号において「一戸建ての住宅等」という。) 1件につき 前2号に規定する額に14,000円を加えた額
イ ア以外の建築物 1件につき 前2号に規定する額に次に掲げる判定建築物等の部分の区分に応じ次に規定する額を加えた額
(ア) 住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この号、第264号、第266号、第268号及び第270号において「基準省令」という。)第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下この号、第264号、第268号及び第270号において同じ。) 次に掲げる判定建築物等の区分に応じ次に規定する額
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 21,000円
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 35,000円
c 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 67,000円
d 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 100,000円
(イ) 非住宅部分(基準省令第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。以下この号、第264号、第268号及び第270号において同じ。) 次に掲げる判定建築物等の区分に応じ次に規定する額
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 26,000円
c 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 38,000円
d 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 95,000円
e 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 140,000円
f 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 180,000円
g 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 220,000円
床面積の合計は、判定建築物等を新築した場合にあっては当該新築に係る床面積について算定し、判定建築物等を増築し、又は改築した場合にあっては当該増築又は改築に係る部分の床面積について算定する。この場合において、工場その他エネルギーの使用の状況に関してこれに類する判定建築物等の部分で市長が認めるものに係る床面積は除いて算定する。
(198) 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく申請又は同法第18条第28項の規定に基づく通知に係る中間検査
ア 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの 1件につき 24,000円
イ 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 28,000円
ウ 中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 37,000円
エ 中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 1件につき 42,000円
オ 中間検査を行う部分の床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 50,000円
カ 中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 52,000円
キ 中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 70,000円
ク 中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 100,000円
ケ 中間検査を行う部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 160,000円
コ 中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 210,000円
サ 中間検査を行う部分の床面積の合計が30,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 260,000円
シ 中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 530,000円
(199) 建築基準法第87条の4若しくは同法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認申請又は同法第87条の4若しくは同法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく通知に対する審査
ア 建築設備又は工作物(以下「建築設備等」という。)を設置し、又は築造する場合(イに掲げる場合を除く。)
(ア) 小荷物専用昇降機以外の建築設備 1件につき 17,000円
(イ) 小荷物専用昇降機 1件につき 8,000円
(ウ) 工作物 1件につき 15,000円
イ 確認を受けた建築設備等の計画の変更をして建築設備等を設置し、又は築造する場合
(ア) 小荷物専用昇降機以外の建築設備 1件につき 10,000円
(イ) 小荷物専用昇降機 1件につき 5,000円
(ウ) 工作物 1件につき 9,000円
(200) 建築基準法第87条の4若しくは同法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく申請又は同法第87条の4若しくは同法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第18条第20項の規定に基づく通知に係る完了検査
ア 小荷物専用昇降機以外の建築設備 1件につき 21,000円
イ 小荷物専用昇降機 1件につき 13,000円
ウ 工作物 1件につき 15,000円
(201) 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認申請又は同法第18条第2項の規定に基づく通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合における同法第6条第1項の規定に基づく確認申請又は同法第18条第2項の規定に基づく通知に対する審査 1件につき 第194号に規定する額に昇降機1基につき第199号に掲げる場合の区分に応じ同号に規定する額を加えた額
(202) 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 1件につき 120,000円
(203) 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置の指定の申請又は変更の申請に対する審査 1件につき 50,000円
(204) 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置の指定の廃止の申請に対する審査 1件につき 30,000円
(205) 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(206) 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円
(207) 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円
(208) 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(209) 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(210) 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(211) 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 180,000円
(212) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(212)の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(213) 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(213)の2 建築基準法第53条第5項第4号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円
(214) 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円
(215) 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(216) 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(216)の2 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(217) 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(218) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(219) 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(219)の2 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(220) 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(221) 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(222) 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(223) 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(224) 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(225) 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(226) 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(227) 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(228) 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(229) 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(230) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 1件につき 120,000円
(231) 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(232) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく建築物に関する特例の認定の申請に対する審査
ア 建築物の数が1又は2である場合 1件につき 78,000円
イ 建築物の数が3以上である場合 1件につき 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額
(233) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく建築物に関する特例の認定に対する審査
ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 1件につき 78,000円
イ 建築物の数が2以上である場合 1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額
(234) 建築基準法第86条第3項の規定に基づく建築物に関する特例の許可の申請に対する審査
ア 建築物の数が1又は2である場合 1件につき 220,000円
イ 建築物の数が3以上である場合 1件につき 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額
(235) 建築基準法第86条第4項の規定に基づく建築物に関する特例の許可の申請に対する審査
ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 1件につき 220,000円
イ 建築物の数が2以上である場合 1件につき 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額
(236) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定申請に対する審査
ア 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 1件につき 78,000円
イ 建築物の数が2以上である場合 1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額
(237) 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査
ア 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 1件につき 220,000円
イ 建築物の数が2以上である場合 1件につき 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額
(238) 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査
ア 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 1件につき 220,000円
イ 建築物の数が2以上である場合 1件につき 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額
(239) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加えた額
(240) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(241) 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存建築物の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 1件につき 120,000円
(242) 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存建築物の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 120,000円
(243) 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存建築物の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 1件につき 120,000円
(244) 建築基準法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく既存建築物の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 120,000円
(245) 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく一時的に他の用途に変更して使用する建築物の許可の申請に対する審査 1件につき 120,000円
(246) 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく一時的に他の用途に変更して使用する建築物の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(246)の2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(246)の3 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(247) 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく移転の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円
(248) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項第1号から第6号までに掲げる書類(以下「建築計画概要書等」という。)の写しの交付 1件につき 300円
1の建築計画概要書等ごとに1件とする。ただし、建築基準法施行規則第11条の3第1項第5号に掲げる処分等概要書の写しと当該処分等概要書に係る同項第1号又は第2号に掲げる建築計画概要書又は築造計画概要書の写しの交付の申請が同時に行われる場合は、1件とみなす。
(248)の2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号に掲げる高度地区に関する都市計画に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(249) 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 1件につき 8,600円
(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 1件につき 22,000円
(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 1件につき 43,000円
(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 1件につき 86,000円
(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 1件につき 130,000円
(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 1件につき 170,000円
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 1件につき 220,000円
(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 1件につき 300,000円
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 1件につき 13,000円
(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 1件につき 30,000円
(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 1件につき 65,000円
(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 1件につき 120,000円
(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 1件につき 200,000円
(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 1件につき 270,000円
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 1件につき 340,000円
(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 1件につき 480,000円
ウ ア及びイ以外の開発行為の場合
(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 1件につき 86,000円
(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 1件につき 130,000円
(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 1件につき 190,000円
(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 1件につき 260,000円
(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 1件につき 390,000円
(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 1件につき 510,000円
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 1件につき 660,000円
(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 1件につき 870,000円
(250) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 1件につき アからウまでに掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
ウ その他の変更については、10,000円
(251) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 46,000円
(252) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 26,000円
(253) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査
ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 1件につき 6,900円
イ 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 1件につき 18,000円
ウ 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 1件につき 39,000円
エ 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 1件につき 69,000円
オ 敷地の面積が1ヘクタール以上のとき。 1件につき 97,000円
(254) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,700円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円
ウ 承認申請をする者か行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合 1件につき 17,000円
(255) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき 470円
(256) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可の申請に対する審査
ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合
(ア) 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの 1件につき 16,000円
(イ) 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 28,000円
(ウ) 盛土又は切土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 40,000円
(エ) 盛土又は切土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 59,000円
(オ) 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 68,000円
(カ) 盛土又は切土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 93,000円
(キ) 盛土又は切土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 149,000円
(ク) 盛土又は切土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの 1件につき 229,000円
(ケ) 盛土又は切土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの 1件につき 360,000円
(コ) 盛土又は切土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの 1件につき 509,000円
(サ) 盛土又は切土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの 1件につき 658,000円
イ 土石の堆積に関する工事の場合
(ア) 土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートル以内のもの 1件につき 11,000円
(イ) 土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 14,000円
(ウ) 土石の堆積を行う土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 16,000円
(エ) 土石の堆積を行う土地の面積が2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 20,000円
(オ) 土石の堆積を行う土地の面積が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 29,000円
(カ) 土石の堆積を行う土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 32,000円
(キ) 土石の堆積を行う土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 39,000円
(ク) 土石の堆積を行う土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの 1件につき 54,000円
(ケ) 土石の堆積を行う土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの 1件につき 74,000円
(コ) 土石の堆積を行う土地の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの 1件につき 111,000円
(サ) 土石の堆積を行う土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの 1件につき 136,000円
(257) 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の計画の変更許可の申請に対する審査
ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合 1件につき (ア)及び(イ)に掲げる額を合算した額。ただし、その額が658,000円を超えるときは、658,000円
(ア) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更((イ)のみに該当する場合を除く。)については、盛土又は切土をする土地の面積((イ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土をする土地の面積の減少を伴う場合にあっては減少後の盛土又は切土をする土地の面積)に応じ前号アに規定する額に10分の1を乗じて得た額
(イ) 新たな盛土又は切土をする土地の追加による宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更については、新たに追加される盛土又は切土をする土地の面積に応じ前号アに規定する額
イ 土石の堆積に関する工事の場合 1件につき (ア)及び(イ)に掲げる額を合算した額。ただし、その額が136,000円を超えるときは、136,000円
(ア) 土石の堆積に関する工事の計画の変更((イ)のみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積を行う土地の面積((イ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の堆積を行う土地の面積、土石の堆積を行う土地の面積の減少を伴う場合にあっては減少後の土石の堆積を行う土地の面積)に応じ前号イに規定する額に10分の1を乗じて得た額
(イ) 新たな土石の堆積を行う土地の追加による土石の堆積に関する工事の計画の変更については、新たに追加される土石の堆積を行う土地の面積に応じ前号イに規定する額
(257)の2 宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項の規定に基づく申請に係る中間検査
ア 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートル以内のもの 1件につき 3,100円
イ 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 6,200円
ウ 盛土又は切土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの 1件につき 12,400円
エ 盛土又は切土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの 1件につき 24,800円
オ 盛土又は切土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの 1件につき 43,400円
カ 盛土又は切土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの 1件につき 62,100円
(258) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく同条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画(以下「長期優良住宅建築等計画」という。)の認定の申請(以下この号及び第259号において「認定申請」という。)に対する審査
ア 認定申請に係る建築物又は建築物の部分(以下この号において「申請建築物等」という。)に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第5項の住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが当該認定申請に係る申請書に添付されている場合
1件につき 次に掲げる当該申請建築物等の当該長期優良住宅建築等計画の区分に応じ次に規定する額
(ア) 申請建築物等の新築に係るもの 次に掲げる申請建築物等の住戸の総数の区分に応じ次に規定する額
a 1戸 8,000円
b 2戸以上5戸以下 15,000円
c 6戸以上10戸以下 25,000円
d 11戸以上25戸以下 42,000円
e 26戸以上50戸以下 69,000円
f 51戸以上100戸以下 116,000円
g 101戸以上200戸以下 190,000円
h 201戸以上300戸以下 240,000円
i 301戸以上 260,000円
(イ) 申請建築物等の増築又は改築に係るもの 次に掲げる申請建築物等の住戸の総数の区分に応じ次に規定する額
a 1戸 11,900円
b 2戸以上5戸以下 23,000円
c 6戸以上10戸以下 37,000円
d 11戸以上25戸以下 63,000円
e 26戸以上50戸以下 104,000円
f 51戸以上100戸以下 170,000円
g 101戸以上200戸以下 280,000円
h 201戸以上300戸以下 360,000円
i 301戸以上 390,000円
イ ア以外の場合
1件につき 次に掲げる申請建築物等の当該長期優良住宅建築等計画の区分に応じ次に規定する額
(ア) 申請建築物等の新築に係るもの 次に掲げる申請建築物等の住戸の総数の区分に応じ次に規定する額
a 1戸 45,000円
b 2戸以上5戸以下 110,000円
c 6戸以上10戸以下 170,000円
d 11戸以上25戸以下 340,000円
e 26戸以上50戸以下 600,000円
f 51戸以上100戸以下 1,000,000円
g 101戸以上200戸以下 1,900,000円
h 201戸以上300戸以下 2,700,000円
i 301戸以上 3,400,000円
(イ) 申請建築物等の増築又は改築に係るもの 次に掲げる申請建築物等の住戸の総数の区分に応じ次に規定する額
a 1戸 68,000円
b 2戸以上5戸以下 160,000円
c 6戸以上10戸以下 260,000円
d 11戸以上25戸以下 510,000円
e 26戸以上50戸以下 910,000円
f 51戸以上100戸以下 1,600,000円
g 101戸以上200戸以下 2,900,000円
h 201戸以上300戸以下 4,100,000円
i 301戸以上 5,000,000円
(258)の2 長期優良住宅普及促進法第5条第6項及び第7項の規定に基づく同条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅維持保全計画」という。)の認定の申請(以下この号において「認定申請」という。)に対する審査
ア 認定申請に係る建築物又は建築物の部分(以下この号において「申請建築物等」という。)に係る住宅品質確保法第6条の2第5項の住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが当該認定申請に係る申請書に添付されている場合
1件につき 次に掲げる申請建築物等の住戸の総数の区分に応じ次に規定する額
(ア) 1戸 12,000円
(イ) 2戸以上5戸以下 23,000円
(ウ) 6戸以上10戸以下 37,000円
(エ) 11戸以上25戸以下 63,000円
(オ) 26戸以上50戸以下 104,000円
(カ) 51戸以上100戸以下 170,000円
(キ) 101戸以上200戸以下 280,000円
(ク) 201戸以上300戸以下 360,000円
(ケ) 301戸以上 390,000円
イ ア以外の場合
1件につき 次に掲げる申請建築物等の住戸の総数の区分に応じ次に規定する額
(ア) 1戸 68,000円
(イ) 2戸以上5戸以下 160,000円
(ウ) 6戸以上10戸以下 260,000円
(エ) 11戸以上25戸以下 510,000円
(オ) 26戸以上50戸以下 910,000円
(カ) 51戸以上100戸以下 1,600,000円
(キ) 101戸以上200戸以下 2,900,000円
(ク) 201戸以上300戸以下 4,100,000円
(ケ) 301戸以上 5,000,000円
(259) 長期優良住宅普及促進法第6条第2項後段の規定に基づく建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)の提出が行われた場合における長期優良住宅普及促進法第5条第1項から第5項までの規定に基づく認定申請に対する審査
1件につき 第258号の規定により算定した額に第194号に規定する額(第199号に掲げる場合に該当する場合にあっては同号に掲げる場合の区分に応じ同号に規定する額、確認申請書に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては第194号に規定する額に昇降機1基につき第199号に掲げる場合の区分に応じ同号に規定する額を加えた額。第261号において同じ。)を加えた額
(260) 長期優良住宅普及促進法第8条第1項及び同条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更(工事の着手予定時期又は完了予定時期に係る変更を除く。)の認定の申請(以下この号、第261号及び第262号において「変更認定申請」という。)に対する審査
ア 変更認定申請に係る建築物又は建築物の部分(以下この号において「申請建築物等」という。)に係る住宅品質確保法第6条の2第5項の住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが当該変更認定申請に係る申請書に添付されている場合
1件につき 申請建築物等の当該長期優良住宅建築等計画の区分に応じ第258号ア(ア)又は(イ)に規定する額に2分の1を乗じて得た額
イ ア以外の場合
1件につき 申請建築物等の当該長期優良住宅建築等計画の区分に応じ第258号イ(ア)又は(イ)に規定する額に2分の1を乗じて得た額
(260)の2 長期優良住宅普及促進法第8条第1項並びに同条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第5条第6項及び第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請(以下この号において「変更認定申請」という。)に対する審査
ア 変更認定申請に係る建築物又は建築物の部分に係る住宅品質確保法第6条の2第5項の住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが当該変更認定申請に係る申請書に添付されている場合
1件につき 第258号の2アに規定する額に2分の1を乗じて得た額
イ ア以外の場合
1件につき 第258号の2イに規定する額に2分の1を乗じて得た額
(261) 長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第6条第2項後段の規定に基づく確認申請書の提出が行われた場合における長期優良住宅普及促進法第8条第1項及び同条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第5条第1項から第5項までの規定に基づく変更認定申請に対する審査
1件につき 第260号の規定により算定した額に第194号に規定する額を加えた額
(262) 長期優良住宅普及促進法第9条第1項及び第3項の規定に基づく変更認定申請に対する審査 1件につき 2,100円
(263) 長期優良住宅普及促進法第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 1件につき 1,700円
(263)の2 長期優良住宅普及促進法第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(264) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(以下この号及び次号において「認定申請」という。)に対する審査
ア 認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を建築物省エネ法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(第266号、第270号及び第272号において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関等」という。)が証する書類が当該認定申請に係る申請書に添付されている場合
(ア) 一戸建ての住宅 1件につき 4,700円
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額
a 住宅部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
(a) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,400円
(b) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 20,000円
(c) 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 45,000円
(d) 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 81,000円
b 非住宅部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
(a) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,400円
(b) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,000円
(c) 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円
(d) 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,000円
(e) 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 130,000円
(f) 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 160,000円
(g) 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 200,000円
イ 認定申請に係る建築物又は建築物の部分に係る住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に定める断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級に係る評価が行われているものに限る。第266号、第270号及び第272号において「特定設計住宅性能評価書」という。)が当該認定申請に係る申請書に添付されている場合
(ア) 一戸建ての住宅 1件につき 8,800円
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額
a 住宅部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
(a) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 23,000円
(b) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 42,000円
(c) 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 81,000円
(d) 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 138,000円
b 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額
(a) 基準省令第10条第1号ロ(1)に規定する非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量が計算されている場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 230,000円
ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 290,000円
ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 370,000円
ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 530,000円
ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 650,000円
ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 770,000円
ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 870,000円
(b) (a)以外の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,000円
ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,000円
ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 150,000円
ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 240,000円
ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 310,000円
ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 370,000円
ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 440,000円
ウ ア又はイ以外の場合
(ア) 一戸建ての住宅 1件につき 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額
a 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる当該認定申請に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,000円
b 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合又は同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる当該認定申請に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 25,000円
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 28,000円
c 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準が適用される場合 次に掲げる当該認定申請に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額
a 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額
(a) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,000円
ⅱ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 120,000円
ⅲ 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 200,000円
ⅳ 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 280,000円
(b) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合又は同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円
ⅱ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 86,000円
ⅲ 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 150,000円
ⅳ 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 220,000円
(c) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,000円
ⅱ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 57,000円
ⅲ 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 100,000円
ⅳ 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 160,000円
b 非住宅部分 イ(イ)bに掲げる場合の区分に応じイ(イ)bに規定する額
(265) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項後段の規定に基づく確認申請書の提出が行われた場合における同法第53条第1項の規定に基づく認定申請に対する審査
1件につき 前号の規定により算定した額に第194号に規定する額(確認申請書に係る建築物の計画に昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては、同号に規定する額に第199号に規定する額を加えた額。第267号において同じ。)又は第199号に規定する額を加えた額
(266) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更(工事の着手予定時期又は完了予定時期に係る変更を除く。)の認定の申請(以下この号及び次号において「変更認定申請」という。)に対する審査
ア 変更認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が証する書類が当該変更認定申請に係る申請書に添付されている場合
(ア) 一戸建ての住宅 1件につき 2,350円
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる額を合算した額
a 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画(以下この号において「認定済計画」という。)に係る建築物の部分について第264号ア(イ)の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額
b 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第264号ア(イ)の規定により算定した額
イ 変更認定申請に係る建築物及び建築物の部分に係る特定設計住宅性能評価書が当該変更認定申請に係る申請書に添付されている場合
(ア) 一戸建ての住宅 1件につき 4,400円
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる額を合算した額
a 認定済計画に係る建築物の部分について第264号イ(イ)の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額
b 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第264号イ(イ)の規定により算定した額
ウ ア又はイ以外の場合
(ア) 一戸建ての住宅 1件につき 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額
a 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円
b 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合又は同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 12,500円
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 14,000円
c 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準が適用される場合 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 8,500円
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 9,500円
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる額を合算した額
a 認定済計画に係る建築物の部分について第264号ウ(イ)の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額
b 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第264号ウ(イ)の規定により算定した額
(267) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項後段の規定に基づく確認申請書の提出が行われた場合における同法第55条第1項の規定に基づく変更認定申請に対する審査
1件につき 前号の規定により算定した額に第194号に規定する額又は第199号に規定する額を加えた額
(268) 建築物省エネ法第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定
ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「建築物省エネ法施行規則」という。)第24条第2項に規定する通知書が添付されている場合
(ア) 一戸建ての住宅等 1件につき 4,700円
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる建築物の部分の区分に応じ次に規定する額
a 住宅部分 1件につき 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
(a) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,400円
(b) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 20,000円
(c) 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 45,000円
(d) 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 81,000円
b 非住宅部分 1件につき 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
(a) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,400円
(b) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,000円
(c) 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円
(d) 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,000円
(e) 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 130,000円
(f) 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 160,000円
(g) 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 200,000円
イ ア以外の場合
(ア) 一戸建ての住宅等 1件につき 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額
a 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,000円
b 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合、同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合又は同号イただし書の国土交通大臣が定める基準及び同号ロ(1)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 25,000円
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 28,000円
c 基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合又は同号イただし書の国土交通大臣が定める基準及び同号ロ(2)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる建築物の部分の区分に応じ次に規定する額
a 住宅部分 1件につき 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額
(a) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合その他これに類する場合として市長が別に定める場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,000円
ⅱ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 120,000円
ⅲ 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 200,000円
ⅳ 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 280,000円
(b) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合又は同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合その他これに類する場合として市長が別に定める場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円
ⅱ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 86,000円
ⅲ 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 150,000円
ⅳ 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 220,000円
(c) 基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合その他これに類する場合として市長が別に定める場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,000円
ⅱ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 57,000円
ⅲ 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 100,000円
ⅳ 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 160,000円
b 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額
(a) 基準省令第1条第1項第1号ロに規定する基準が適用される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,000円
ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,000円
ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 150,000円
ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 240,000円
ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 310,000円
ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 370,000円
ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 440,000円
(b) (a)以外の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 230,000円
ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 290,000円
ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 370,000円
ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 530,000円
ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 650,000円
ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 770,000円
ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 870,000円
床面積の合計の算定については、第197号の床面積の算定方法を準用する。
(269) 建築物省エネ法第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 1件につき 次に掲げる額を合算した額
ア 建築物省エネ法第11条第1項又は第12条第2項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この号において「判定済計画」という。)に係る建築物の部分について前号に規定する額に2分の1を乗じて得た額
イ 判定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について前号に規定する額
(270) 建築物省エネ法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(以下この号及び次号において「認定申請」という。)に対する審査
ア 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第30条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が証する書類が認定申請に係る申請書に添付されている場合
(ア) 一戸建ての住宅 1件につき 4,700円
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額
a 住宅部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
(a) 住宅部分の床面積の合計300平方メートル未満のもの 9,400円
(b) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 20,000円
(c) 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 45,000円
(d) 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 81,000円
b 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額
(a) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,400円
(b) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,000円
(c) 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円
(d) 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,000円
(e) 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 130,000円
(f) 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 160,000円
(g) 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 200,000円
イ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物又は建築物の部分に係る特定設計住宅性能評価書が認定申請に係る申請書に添付されている場合(基準省令第13条第3項第1号に規定する共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量が計算されている場合を除く。)
(ア) 一戸建ての住宅 1件につき ア(ア)に規定する額
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額
a 住宅部分 ア(イ)aに掲げる建築物の区分に応じア(イ)aに規定する額
b 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額
(a) 基準省令第10条第1号ロ(1)に規定する非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量が計算されている場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 230,000円
ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 290,000円
ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 370,000円
ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 530,000円
ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 650,000円
ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 770,000円
ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 870,000円
(b) (a)以外の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,000円
ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,000円
ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 150,000円
ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 240,000円
ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 310,000円
ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 370,000円
ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 440,000円
ウ ア又はイ以外の場合
(ア) 一戸建ての住宅 1件につき 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額
a 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,000円
b 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合又は同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 25,000円
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 28,000円
c 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準が適用される場合 次に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額
a 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額
(a) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,000円
ⅱ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 120,000円
ⅲ 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 200,000円
ⅳ 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 280,000円
(b) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合又は同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円
ⅱ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 86,000円
ⅲ 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 150,000円
ⅳ 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 220,000円
(c) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額
ⅰ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,000円
ⅱ 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 57,000円
ⅲ 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 100,000円
ⅳ 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 160,000円
b 非住宅部分 イ(イ)bに掲げる場合の区分に応じイ(イ)bに規定する額
(271) 建築物省エネ法第30条第2項後段の規定に基づく確認申請書の提出が行われた場合における建築物省エネ法第29条第1項の規定に基づく認定申請に対する審査
1件につき 前号の規定により算定した額に第194号に規定する額(確認申請書に係る建築物の計画に昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては、同号に規定する額に第199号に規定する額を加えた額。第273号において同じ。)又は第199号に規定する額を加えた額
(272) 建築物省エネ法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更(工事の着手予定時期又は完了予定時期に係る変更を除く。)の認定の申請(以下この号及び次号において「変更認定申請」という。)に対する審査
ア 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第30条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が証する書類が変更認定申請に係る申請書に添付されている場合
(ア) 一戸建ての住宅 1件につき 次に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額
a 建築物省エネ法第30条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この号において「認定済計画」という。)に係るもの 2,350円
b 認定済計画に新たに追加されたもの 4,700円
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる額を合算した額
a 認定済計画に係る建築物の部分について第270号ア(イ)の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額
b 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分又は認定済計画に新たに追加された建築物の部分について第270号ア(イ)の規定により算定した額
イ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物又は建築物の部分に係る特定設計住宅性能評価書が変更認定申請に係る申請書に添付されている場合
(ア) 一戸建ての住宅 1件につき 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じア(ア)に規定する額
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる額を合算した額
a 認定済計画に係る建築物の部分について第270号イ(イ)の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額
b 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分又は認定済計画に新たに追加された建築物の部分について第270号イ(イ)の規定により算定した額
ウ ア又はイ以外の場合
(ア) 一戸建ての住宅 1件につき 次に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額
a 認定済計画に係るもの 第270号ウ(ア)に掲げる場合の区分に応じ同号ウ(ア)に規定する額に2分の1を乗じて得た額
b 認定済計画に新たに追加されたもの 第270号ウ(ア)に掲げる場合の区分に応じ同号ウ(ア)に規定する額
(イ) (ア)以外の建築物 1件につき 次に掲げる額を合算した額
a 認定済計画に係る建築物の部分について第270号ウ(イ)の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額
b 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分又は認定済計画に新たに追加された建築物の部分について第270号ウ(イ)の規定により算定した額
一の建築物ごとに1件とする。
(273) 建築物省エネ法第31条第2項において準用する建築物省エネ法第30条第2項後段の規定に基づく確認申請書の提出が行われた場合における建築物省エネ法第31条第1項の規定に基づく変更認定申請に対する審査
1件につき 前号の規定により算定した額に第194号に規定する額又は第199号に規定する額を加えた額
(274) 建築物省エネ法第11条第2項又は第12条第3項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する建築物省エネ法施行規則第13条の規定に基づく書面の交付の申請に対する審査 1件につき 第268号に規定する額に2分の1を乗じて得た額
(275) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づくマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
(276) 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定により道路管理者が行う同条第1項の規定に基づく特殊車両の通行許可の申請に対する審査 1通行経路につき 200円
(277) 海難に関する証明書の交付 1件につき 300円
(278) 港湾法(昭和25年法律第218号)第34条において準用する同法第12条第1項第8号の規定に基づく船舶に対する運搬給水 1件につき 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額
ア 給水量が30立方メートル以下である場合 25,560円
イ 給水量が30立方メートルを超える場合 25,560円に30立方メートルを超える分につき1立方メートルまでごとに852円を加えた額
(279) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 1件につき 86,000円
イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 1件につき 130,000円
ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 1件につき 190,000円
エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 1件につき 260,000円
オ 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 1件につき 390,000円
カ 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 1件につき 510,000円
キ 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 1件につき 660,000円
ク 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき。 1件につき 870,000円
(280) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅(中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものを除く。)の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 1件につき 6,200円
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 1件につき 8,600円
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 1件につき 13,000円
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 1件につき 35,000円
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき。 1件につき 43,000円
カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき。 1件につき 58,000円
(281) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき 86,000円
(282) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロの規定に基づく優良住宅又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく優良住宅(中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 1件につき 6,200円
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 1件につき 8,600円
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 1件につき 13,000円
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 1件につき 35,000円
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 1件につき 43,000円
(283) 租税特別措置法第41条の19の2第1項の規定に基づく同項に規定する耐震改修をした家屋に該当する旨の証明書の交付 1件につき 300円
(284) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項又は第38条の5第9項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき 47,000円
(285) 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査 1件につき 43,000円
(286) 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 1件につき 32,000円
(287) 租税特別措置法施行令第25条の4第17項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査 1件につき 24,000円
(288) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1件につき 1,300円
(289) 地方税法附則第15条の9第1項の規定に基づく同項に規定する耐震改修が行われた住宅が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第12条第19項に掲げる基準に適合する旨の証明書の交付 1件につき 300円
(290) 地方税法附則第15条の10第1項の規定に基づく同法附則第15条の9第1項に規定する耐震改修が行われた家屋が地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準に適合する旨の証明書の交付 1件につき 300円
(291) その他の公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 1件につき 300円
(292) その他の公文書又は図面(市長が別に定めるものを除く。)を閲覧に供する事務 1件につき 300円
(293) その他の証明又は証明書の交付 1件につき 300円
第2条の2 計量法第20条第1項の規定により同項に規定する指定定期検査機関(以下「指定定期検査機関」という。)が行う定期検査を受けようとする者は、当該定期検査に係る前条第20号に規定する手数料を当該指定定期検査機関に納付しなければならない。
2 前項の規定により指定定期検査機関に納付された手数料は、当該指定定期検査機関の収入とする。
第3条 同じ事項の証明を、2通以上請求する者及び数人に列記してその者に対する証明を請求する者には、1通又は1人ごとに第2条の手数料を徴収する。ただし、本籍、住所又は居所が同じ場合の家族に対して、同一事項を証明する場合は、この定めによらない。
第4条 奥書、認証等名義のいかんを問わず、文書をもって事実を認証するものは、第2条の証明とみなし、手数料を徴収する。
第5条 第2条第291号のその他の公文書又は図面の謄本又は抄本の交付その他多額の費用を要するもの及び同条の規定により難いものについては、その実費に相当する手数料を徴収することができる。
第6条 閲覧手数料は、数種の公文書、図面を1回閲覧させる場合においても、その種類ごとに各別に1件として徴収する。
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 官公署からの請求によるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者からの請求によるとき。
(3) その他市長が減額又は免除を適当と認めるとき。
第8条 既納の手数料は、請求事項の変更又は取消しの場合においても、これを還付しない。
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、昭和25年4月1日から施行する。
2 証明閲覧謄本及其他手数料ニ関スル条例は、廃止する。
附 則(昭和27年1月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年6月2日条例第18号)
この条例は、昭和27年7月1日から施行する。
附 則(昭和32年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第30号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附 則(昭和47年3月28日条例第24号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月11日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年6月17日規則第57号で昭和51年7月1日から施行)
附 則(昭和53年6月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月25日条例第23号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月21日条例第49号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条川崎市手数料条例第2条第7号の改正規定中「又は戸籍の附票」を削る部分は、昭和61年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年7月25日条例第24号)
この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第5号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年4月26日規則第39号で平成2年5月1日から施行)
附 則(平成5年3月26日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第2号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第22号から第28号までの規定に係る部分に限る。)は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の請求に係る手数料から適用し、施行日前の請求に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年10月2日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第57号の改正規定中「第12条第1項」を「第13条第1項」に改める部分は、市長が定める日から施行する。(平成14年3月29日規則第30号で平成14年4月1日から施行)
附 則(平成14年10月8日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第42号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条の改正規定(同条中第3号を削る部分及び第1号の次に2号を加える部分に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。(平成14年12月27日規則第102号で平成15年1月1日から施行)
附 則(平成15年3月18日条例第2号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「住民基本台帳法第12条第1項」の次に「若しくは第2項若しくは第12条の2第1項」を加える部分(第12条の2第1項に係る部分に限る。)及び同条中第14号の次に1号を加える部分に限る。)の施行期日は、市長が定める。(平成15年3月18日規則第11号で平成15年8月25日から施行)
附 則(平成15年7月4日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月3日条例第38号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条第113号から第115号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第48号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条の規定(川崎市手数料条例第2条第69号の改正規定中「及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第1条の3第1項第1号」を削る部分、同条第70号の改正規定中「及び食品衛生法施行令第1条の3第1項第2号」を削る部分、同条第71号の改正規定中「及び食品衛生法施行令第1条の3第1項第3号」を削り、「器具」の次に「又は容器包装」を加える部分及び同条第72号の改正規定中「食品衛生法施行令」の次に「(昭和28年政令第229号)」を加える部分に限る。)及び第2条の規定(「第29条第3項」を「第62条第3項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。(平成16年2月26日規則第5号で平成16年2月27日から施行)
附 則(平成16年3月24日条例第4号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、本則の改正規定及び第2条第72号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第20号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年10月14日条例第34号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。(平成17年5月31日規則第66号で平成17年6月1日から施行)
附 則(平成17年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第13号)
この条例は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月23日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月31日条例第69号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第11号)
この条例は、平成19年6月20日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条第6号及び第8号の改正規定は、同月4日から施行する。(平成19年3月30日規則第27号で平成19年6月20日から施行)
附 則(平成19年7月2日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第70号の改正規定は、温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、同条第196号から第198号まで、第224号、第225号、第227号及び第234号の改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成19年10月9日条例第39号)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第54号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第6号から第9号までの改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(2) 第2条第13号及び第14号の改正規定 規則で定める日(平成20年4月30日規則第74号で平成20年5月1日から施行)
附 則(平成20年4月30日条例第24号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。ただし、第2条第239号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定及び附則第3項の規定は同年6月1日から、第3条の規定は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例第8条の規定は、第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する手数料から適用し、施行日前に徴収した手数料については、なお従前の例による。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
3 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第45条第1項及び第46条第1項の規定に基づく薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第26条第3項ただし書の許可に係る許可証の書換え交付及び再交付については、第2条の規定による改正前の条例第2条第161号及び第162号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成21年3月31日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月22日条例第42号)
この条例は、平成21年10月23日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第100号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第5号)
この条例は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)附則第1条本文に定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第2条第244号アの改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月15日条例第40号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第52号)
この条例は、平成26年12月24日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から、第3条の規定は同年5月29日から、第4条の規定は同年6月1日から施行する。
附 則(平成27年7月7日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月7日条例第66号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成27年10月15日条例第69号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成28年1月12日規則第1号で平成28年2月1日から施行)
附 則(平成28年3月24日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月19日条例第56号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日条例第59号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第5号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条第288号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月15日条例第23号)
この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第190号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月13日条例第44号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定に基づく改正前の条例第2条第103号から第111号まで、第113号から第123号まで及び第125号から第136号までに掲げる営業の許可(以下「旧許可」という。)を受けた者が、当該旧許可の有効期間の満了に際し引き続き改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の規定に基づく営業の許可を受けようとする場合(当該旧許可に係る営業が改正後の条例第2条第103号から第119号まで、第121号から第130号まで及び第132号から第134号までに掲げる営業のいずれかに該当する場合に限る。)であって、この条例の施行の日以後に申請したときにおける手数料の額は、改正後の条例第2条第103号から第119号まで、第121号から第130号まで及び第132号から第134号までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額に4分の3を乗じて得た額とする。
3 魚介類行商等に関する条例を廃止する等の条例(令和2年神奈川県条例第42号)附則第2項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第1条の規定による廃止前の魚介類行商等に関する条例(昭和41年神奈川県条例第42号)第3条第1項の規定に基づく魚介類行商、魚介類加工業及び発酵乳等販売業の許可の申請に対する審査については、改正前の条例第2条第152号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条第248号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月23日条例第44号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第76号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。ただし、第2条第280号から第283号までの改正規定は同年4月1日から、同条第103号の改正規定は同年6月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第212号の次に1号を加える改正規定、同条第213号の次に1号を加える改正規定、同条第216号の次に1号を加える改正規定、同条第217号の改正規定及び同条第219号の次に1号を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月17日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第88号の改正規定は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和6年2月26日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年3月1日から施行する。ただし、第2条第195号から第198号まで、第200号及び第202号の改正規定は公布の日から、同条第256号及び第257号の改正規定並びに同号の次に1号を加える改正規定は令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更許可の申請に対する審査については、改正前の条例第2条第257号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「宅地造成等規制法」とあるのは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)」と、同号ア及びイ中「前号」とあるのは「川崎市手数料条例の一部を改正する条例(令和6年川崎市条例第72号)による改正前の第2条第256号」とする。
附 則(令和7年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に増築又は改築に係る工事に着手した建築物の非住宅部分の全体に係る建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部を改正する省令(令和6年経済産業省・国土交通省令第1号)による改正前の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イ又はロに規定する非住宅部分の設計一次エネルギー消費量が計算されている場合における改正後の条例第2条第197号、第268号、第269号及び第274号に規定する手数料の算定(床面積の算定に係る部分に限る。)に関するこれらの規定の適用については、同条第197号中「増築又は改築に係る部分」とあるのは「建築物の非住宅部分の全体」と、同条第268号中「第197号」とあるのは「川崎市手数料条例の一部を改正する条例(令和7年川崎市条例第8号)附則第2項の規定により読み替えられた第197号」と、同条第269号中「前号」とあるのは「川崎市手数料条例の一部を改正する条例(令和7年川崎市条例第8号)附則第2項の規定により読み替えられた前号」と、同条第274号中「第268号」とあるのは「川崎市手数料条例の一部を改正する条例(令和7年川崎市条例第8号)附則第2項の規定により読み替えられた第268号」とする。