川崎市条例評価

全1396本

川崎市消防手帳規程

読み: かわさきししょうぼうてちょうきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 消防局総務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 14:51:45 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
消防吏員の身分証明という基幹的な機能を規定しているが、その手法が極めて旧態依然としており、現代の行政運営における合理性を欠いているため。
川崎市消防手帳規程
昭和24年3月7日規則第14号 (1949-03-07)
○川崎市消防手帳規程
昭和24年3月7日規則第14号
川崎市消防手帳規程
第1条 川崎市消防吏員に貸与する消防手帳は、この規程の定めるところによる。
第2条 手帳の制式を、次のように定める。
(1) 手帳覆は黒革製(当分の間その類似品をもってこれに代えることができる。)縦120ミリメートル横80ミリメートルとし表側上部に径20ミリメートルの消防章を、その下に神奈川県川崎市の文字を金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、内側に名刺入れをつける。
(2) 形状は附図のとおりとする。
(3) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とし、いずれも差替え式たて110ミリメートル、よこ60ミリメートルとする。
(4) 恒久用紙は、紙数を10枚以内とし、表扉に手帳番号、階級、氏名、生年月日、貸与年月日等を記入し、制服、無帽、上半身たて30ミリメートル、よこ25ミリメートルの写真を添付するほか、川崎市消防本部印を刻印する。
(5) 恒久用紙は、表扉の次に宣誓文を登載し、末尾に配属経歴を記入し、所属長の認印を押印する。
(6) 記載用紙は、紙数を80枚とし、末尾に電話番号欄を登載する。
第3条 職務の執行に当り、消防吏員であることを示す必要のあるときは、恒久用紙の表扉を示さなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から、これを施行する。
附 則(昭和26年7月6日規則第15号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年12月3日規則第34号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年8月11日規則第34号抄)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年9月9日規則第74号)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
2 この改正規則施行の際、現に使用している消防手帳については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年3月10日規則第5号)
この改正規則は、昭和46年5月1日から施行する。
附図(省略)