消防警戒線通行証規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 消防法に基づく安全確保のための実務規定であり、行政の基幹業務に属する。
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消防警戒線通行証規則
昭和24年3月7日規則第13号 (1949-03-07)
○消防警戒線通行証規則
昭和24年3月7日規則第13号
消防警戒線通行証規則
第1条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号による消防警戒線立入許可の証票(以下「通行証」という。)は、この規則の定めるところによる。
第2条 通行証は、別記第1号様式により、消防長がこれを発行する。
2 通行証は、消防長が必要であると認めた者に限って交付する。
第3条 前条の規定により、通行証の交付を受けた者であっても、現場の状況が著しく危険であると認めて、現場警戒員から退去又は立入制限を命ぜられたときは、これに従わなければならない。
第4条 通行証の取扱は、次の各号によらなければならない。
(1) 消防警戒線設定区域内に立入ろうとするときは、現場警戒員に証票を提示すること。
(2) 証票を他人に貸与しないこと。
(3) 証票を亡失又は毀損したときは、直ちに届出で再交付を受けること。
(4) 証票を必要としなくなったときは、直ちに返納すること。
第5条 通行証を交付したときは、別記第2号様式による台帳に登載して異動の都度これを整理しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附 則(昭和34年8月11日規則第34号抄)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第37号)
この規則は、平成31年5月3日から施行する。


