川崎市条例評価

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川崎市社会教育委員条例

読み: かわさきししゃかいきょういくいいんじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局生涯学習推進課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 14:46:08 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
20 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
社会教育法に基づく任意設置の附属機関を規定するものであるが、設置の必要性や費用対効果が極めて不透明である。行政刷新の観点から、形骸化した会議体の典型として「廃止検討」の対象とする。
川崎市社会教育委員条例
昭和24年9月27日条例第34号 (1949-09-27)
○川崎市社会教育委員条例
昭和24年9月27日条例第34号
川崎市社会教育委員条例
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により川崎市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、20人とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに市民のうちから、教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 特別の事由あるときは、委員会は、前項の規定にかかわらず委員を解嘱し、又は解任することができる。
5 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱し、又は任命しなければならない。
6 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 この条例に定めがあるものの外必要な事項は、委員会が別にこれを定める。
附 則
1 この条例は、昭和24年7月1日から、これを適用する。
附 則(昭和26年8月15日条例第36号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和28年6月1日から施行する。
附 則(昭和32年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年8月3日条例第23号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月23日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(昭和49年3月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年6月10日規則第69号で昭和49年7月2日から施行。ただし、川崎市立中原公民館に係る改正部分は昭和49年6月15日から施行)
(川崎市立公民館使用条例の廃止)
2 川崎市立公民館使用条例(昭和24年川崎市条例第33号)は、廃止する。
附 則(平成26年3月27日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。