川崎市消防表彰条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明理念優位罰則あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本条例は消防職員等の表彰を規定する儀礼的なものであるが、評価基準に「品行方正」等の主観的要素が含まれ、行政の肥大化抑制の観点からは見直しが必要である。特に永年勤続表彰は能力主義を阻害する要因となり得るため、実利的な功績に特化すべきである。
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川崎市消防表彰条例
昭和23年11月1日条例第63号 (1948-11-01)
○川崎市消防表彰条例
昭和23年11月1日条例第63号
川崎市消防表彰条例
第1条 消防表彰は、この条例の定めるところによる。
第2条 消防職員、消防団員又はその団体であって消防上功労があると認められるものに対しては賞与金を授与し、又は賞詞によってこれを表彰する。
2 前項に該当する消防職員又は消防団員の功労が抜群であって、一般の亀鑑となる場合においては特に功労章を附与する。
3 功労章の制式及び形状は、別記様式による。
第3条 前条の表彰は、次の6種とする。
(1) 特別表彰
功労顕著の者に対して行う。ただし、非常の異変災害に際し、又は特に重大な危険を冒した場合において、その功労抜群であって一般の亀鑑となるものに対して、特に必要であると認められるときは功労章を付与する。
(2) 勤務成績優秀表彰
品行方正職務に精励し、その成績が特に優秀な者に対して行う。
(3) 善行表彰
一般の儀表となるような善行をなした者に対して行う。
(4) 永年勤続表彰
勤続満15年以上で品行方正職務に精励した消防団員に対して行う。
(5) 団体表彰
功労があると認められる消防職員又は消防団員の団体に対して行う。
(6) 一般表彰
次の事項について功労があると認められる者に対して行う。
ア 人命救助又は保護
イ 水火災その他災害の予防
ウ 水火災その他の災害事変における警戒防御又は救護
エ その他消防業務上特に功労のあった者
第4条 前条に該当する者表彰前に次の各号に該当するに至ったときは、表彰は行わない。但し第2号の場合には情状によってこれを行うことがある。
(1) 刑事事件について起訴されたとき。
(2) 懲戒処分に附せられたとき。
(3) 休職を命ぜられたとき。
第5条 功労章を有する者は、拘禁刑以上の刑に処せられ又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは功労章を返納させるものとする。
第6条 消防職員、消防団員以外の個人、又は団体であって消防に協力し、功労があると認められるときは、第2条第1項の規定を準用してこれを表彰する。
第7条 前条の表彰は、次の事項に該当するときにこれを行う。
(1) 放火、失火の予防又は調査
(2) 人命救助
(3) 水火災その他災害の予防
(4) 水火災その他災害事変における警戒防禦又は救護
(5) その他非常の際消防吏員又は消防団員に対する協力
第8条 第3条第1号から第5号まで及び第6条の表彰は市長、第3条第6号の表彰は消防長が行うものとする。
第9条 第2条及び第6条の表彰にして賞与金を授与する場合における当該賞与金の額は、150,000円以内で市長が別に定める。
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
この条例は、昭和23年3月7日から、これを適用する。
附 則(昭和34年8月11日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(令和7年3月26日条例第1号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年3月26日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。

