川崎市条例評価

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川崎市消防団員任免条例

読み: かわさきししょうぼうだんいんにんめんじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 消防局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 14:19:02 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
消防組織法第23条第1項に基づき、消防団員の任免について条例で定めることが義務付けられている法定必須の規定である。内容も実務的であり、行政効率の観点からも妥当である。
川崎市消防団員任免条例
昭和23年11月1日条例第62号 (1948-11-01)
○川崎市消防団員任免条例
昭和23年11月1日条例第62号
川崎市消防団員任免条例
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定による本市消防団員(以下「団員」という。)の任免は、この条例の定めるところによる。
第2条 団員は、消防団長(以下「団長」という。)が、次の各号のいずれにも該当する者の中から市長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域に居住し、又は勤務する18歳以上の者(川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例(昭和38年川崎市条例第31号)第4条第2項第2号に規定する機能別団員(以下「機能別団員」という。)にあっては、当該消防団の区域に通学する18歳以上の者を含む。)
(2) 志操堅実で、かつ、身体強健であって、団員として適当な者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過しない者
(2) 川崎市消防団員服務紀律及び懲戒条例(昭和22年川崎市条例第24号)第7条の規定により免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
第3条 団長は、団員(機能別団員を除く。)の互選により選出された者を市長が任命する。
2 選挙は、単記無記名投票又は指名推薦の方法による。
3 選挙に関する事務は、市長が行う。
第4条 団員が次の各号の一に該当するときは、任命権者は、罷免することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 団員として必要な適格性を欠くとき。
第5条 市長はこの条例の定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和26年11月21日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年8月26日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第2条の規定による川崎市心身障害者扶養共済条例第10条第2項の改正規定及び第4条の規定による川崎市消防団員任免条例第2条第2項の改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年10月14日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月10日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和7年3月26日条例第1号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年3月26日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。