川崎市条例評価

全1396本

川崎市用水使用条例

読み: かわさきしようすいしようじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 建設局河川課または上下水道局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 14:07:42 (Model: gemini-3-flash-preview)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 KPI不明手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
20 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
0 (無効?)
判定理由
制定から75年以上が経過し、規定された使用料が現代の通貨価値と乖離しすぎており、行政事務としての体をなしていない。徴収事務自体が税金の無駄遣いとなっている典型的な「放置された例規」である。
川崎市用水使用条例
昭和23年4月1日条例第24号 (1948-04-01)
○川崎市用水使用条例
昭和23年4月1日条例第24号
川崎市用水使用条例
第1条 この条例において「用水」とは、稲毛川崎二ケ領用水及びその分岐用水をいう。
第2条 用水の使用については、別に定めるものの外この条例の定めるところによる。
第3条 この条例において「用水使用」とは、灌漑用水の余剰水を使用する次の場合をいう。
(1) 工場用水使用
(2) 水車運転
(3) 養魚場経営
(4) 悪水放流(反対使用)
第4条 用水を使用しようとするときは、願書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
第5条 使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)は、許可により施設した物件の維持管理をなし、その破損又は汚損により通水、美観その他用水の管理に支障のないように注意しなければならない。
第6条 使用者は、許可による施設を他人に譲渡しようとするときは、譲受人連署の上、願書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 使用者の住所、氏名を変更した場合又は使用を廃止しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
第7条 次の場合には、使用者は、市長に願い出て許可を受けなければならない。
(1) 使用の目的又は区域を変更しようとするとき。
(2) 使用期間を延長しようとするとき。
(3) 構造物を改築しようとするとき。
2 前項第2号の場合には、期間満了の20日前に願い出なければならない。
第8条 使用期間満了又は使用を廃止する場合は、使用者が、自費をもって、直ちに施設を撤去し、原状に回復しなければならない。
第9条 この条例又はこの条例に基く規定若しくは命令に違背し、その他市長が必要と認めたときは使用許可を取消し又は変更することができる。
第10条 構造物の設置、修繕、改築、撤去若しくはこれにより用水路に対する工事に着手するときは、予め届け出て、本市係員の指示を受けなければならない。工事が竣工したときは、直ちに届け出て検査を受けなければならない。
第11条 使用を許可したときは、次の使用料を徴収する。ただし、市長において必要と認めた場合には、使用料を増額又は免除することができる。
(1) 工場用水使用 1立方メートルにつき 15銭
(2) 水車運転 製粉機 1台につき 年額30円
搗臼28キログラム張未満1台につき 年額30円
搗臼42キログラム張未満1台につき 年額40円
搗臼56キログラム張以上1台につき 年額50円
(3) 養魚場経営 養魚池 1平方メートルにつき 年額1円50銭
(4) 悪水放流 (反対使用)
放出量 1立方メートルにつき 50銭
2 悪水放出量は、市長がこれを認定する。ただし、悪水放流により用水路浚渫の必要が生じた場合には、その費用を徴収する。
第12条 使用料は、1箇年分をその年度の始めにおいて、これを徴収する。新たに使用許可を受けた者は、許可の月より月額をもって、即時にこれを徴収する。
第13条 第9条により使用許可を取消した場合及び使用者の都合により期間内に使用を廃止したときは、既納の使用料はこれを還付しない。
第14条 用水使用により、使用者又は第三者に与えた損害については、本市は、その責を負わない。第9条の処分によって生じた損害についても同様とする。
第15条 使用者がその義務を履行しないときは、本市においてこれを代行する。その代行に要した費用は、使用者からこれを徴収する。
第16条 この条例施行について、必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 この条例施行の際現に使用継続している者は、この条例により許可を受けた者とみなす。但し、直ちにその届出をなし、使用料は、昭和23年3月31日までの分は稲毛川崎二ケ領普通水利組合当時に定められた料金により、納付しなければならない。
附 則(昭和33年12月3日条例第25号)
この条例は、…………(中略)…………昭和34年1月1日から施行する。
附 則(昭和35年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。