川崎市条例評価

全1396本

川崎市消毒手数料条例

読み: かわさきししょうどくてすうりょうじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 健康福祉局保健所 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 14:07:27 (Model: gemini-3-flash-preview)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 KPI不明手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
15 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
手数料額が現代の物価水準や行政コストに照らして著しく不合理であり、かつ民間代替が可能な事務を維持しているため。行政効率と実利の観点から、制度自体の存続意義が失われている。
川崎市消毒手数料条例
昭和23年4月1日条例第22号 (1948-04-01)
○川崎市消毒手数料条例
昭和23年4月1日条例第22号
川崎市消毒手数料条例
第1条 本市は、感染症の予防のため消毒を依頼する者に対しては、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
第2条 前条の手数料の種別及び金額は、別表のとおりとする。
第3条 本市内に居住する者で、公費の救助又は扶助を受ける者及び市長が必要と認めた者に対しては、これを減免することができる。
第4条 手数料は、消毒の都度これを徴収する。
第5条 消毒による物件の変質又は変褪色については、市は一切これが損害賠償の責を負わないものとする。
第6条 この条例施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 川崎市立消毒所手数料条例(昭和16年川崎市条例第5号)は、これを廃止する。
附 則(昭和33年12月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。(以下略)
附 則(昭和34年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に依頼された消毒から適用し、同日前に依頼された消毒については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)

種別

金額

建物

消毒床面積10平方メートルまで 200円

(その床面積が10平方メートルを超えるときは、その超える床面積1平方メートルまでごとに20円を加算した金額とする。)

物品

消毒面積1平方メートルまでごとに 20円

井戸

1箇所につき 50円