川崎市条例評価

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川崎市消防団員服務紀律及び懲戒条例

読み: かわさきししょうぼうだんいんふくむきりつおよびちょうかいじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 消防局総務部 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 14:06:22 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
消防団は自治体防災の基幹組織であり、その服務規律は必要不可欠だが、本条例は精神規定の割合が高く、現代的な行政効率の観点から見直しが必要なため。
川崎市消防団員服務紀律及び懲戒条例
昭和22年8月29日条例第24号 (1947-08-29)
○川崎市消防団員服務紀律及び懲戒条例
昭和22年8月29日条例第24号
川崎市消防団員服務紀律及び懲戒条例
第1章 服務紀律
第1条 消防団員は、召集により出動し服務するものとする。
2 召集の命を受けない場合にも水火災の発生その他非常災害等の発生を知ったときは、あらかじめの指定に従い直ちに出動し服務しなければならない。
第2条 消防団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第3条 出動した消防団員が解散する場合は、人員及び携帯機具につき点検を受けなければならない。
第4条 消防団員にして10日以上居住地を離れる場合は団長にあっては副団長にその他の者にあっては団長に届出なければならない。
第5条 消防団員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め一朝事あるに際しては身を挺して難に赴く心構えを持つこと。
(2) 紀律を厳守し上長の指揮命令の下に上下一体事に当ること。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くし常に言行を慎むこと。
(4) 職務に関し私に金品の寄贈又は響応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得したると又は他よりこれを聞知したるとを問わず機密をもらさないこと。
(6) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為を為し若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 平素何時でも召集に応じ得る準備を整え置き事に当り不都合のないようにしなければならない。
(9) 貸与品、給与品等はこれを大切に保管し服務以外においてこれを使用し若しくは他人に貸与するようなことがあってはならない。
(10) 機械機具その他消防団の設備資材は職務をもってする場合のほか、これを使用しないこと。
(11) 服務中は功を争い、又は持場を離れるようなことがあってはならない。
(12) 消防職員の命のないときは職務のためでもみだりに建造物その他の物件を毀損しないこと。
第2章 賞罰
第6条 消防団長は、消防団員を表彰することができる。
第7条 消防団員であって次の各号の一に該当するものあるときは任命権者は、これを懲戒することができる。
(1) 職務上の義務に違背し、又は義務を怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず消防団員たるの体面を損する行為があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行なう。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 譴責
2 停職は、1年以内において期間を定めてこれを行なう。
3 消防団長は、免職の処分を行なうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
第9条 懲戒に該当する者で情状を酌量すべき点がある者に対しては、1年以内の期間を限りその懲戒を猶予することができる。
2 前項の規定により懲戒を猶予せられた者で改悛の状のないときは、猶予を取消し懲戒を行なう。
3 猶予を取消されることなく猶予期間を経過したときは、その懲戒はこれを行なわない。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和25年6月10日条例第23号)
この改正条例は公布の日から施行する。
附 則(昭和29年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。