川崎市条例評価

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川崎市旅費支給条例

読み: かわさきしりょひしきゅうじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 総務局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 14:01:27 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方自治法第204条に基づく必須の規定ではあるが、支給基準が定額制に依存しており、実費との乖離による財政的非効率が疑われるため、効率化対象として分類した。
川崎市旅費支給条例
昭和22年8月20日条例第21号 (1947-08-20)
○川崎市旅費支給条例
昭和22年8月20日条例第21号
川崎市旅費支給条例
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に定める本市職員その他の者で公務のため旅行するときは、この条例の定めるところにより、旅費を支給する。
第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 前項に規定する旅費のうち、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料及び食卓料については、別表に定めるところにより支給する。
第3条 旅費は、順路によりこれを計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由で順路により旅行し難い場合には、その現に経過した通路による。
第4条 旅行日数は、公務のため要した日数による。
第5条 鉄道賃は鉄道旅行に、船賃は水路旅行に、車賃は陸路旅行に、航空賃は空路旅行にこれを支給する。
2 陸路旅行とは、陸上の旅行で鉄道によらないものをいう。
第5条の2 急行列車によって旅行を必要とする場合は、特別急行列車にあっては片道100キロメートル以上、普通急行列車又は準急行列車にあっては片道50キロメートル以上に限り別表に規定する鉄道賃のほか、特別急行料金、普通急行料金又は準急行料金を支給する。ただし、別表第5項に規定する鉄道賃による旅行の場合には、鉄道賃の等級と同一等級の特別急行料金、普通急行料金又は準急行料金を支給する。
2 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、別表に規定する鉄道賃及び前項に規定する特別急行料金、普通急行料金又は準急行料金のほか、特別車両料金を支給する。
3 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行(片道100キロメートル以上のものに限る。)をする場合には、別表に規定する鉄道賃、第1項に規定する普通急行料金及び前項に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金を支給する。
第5条の3 特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、別表に規定する船賃のほか、特別船室料金を支給する。ただし、寝台料金を除く。
2 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、別表に規定する船賃及び前項に規定する特別船室料金のほか、座席指定料金を支給する。
第6条 鉄道又は船舶の便のある区間の旅行にあっては、車賃はこれを支給しない。
第7条 市用の船車等で旅行するときは、鉄道賃、船賃又は車賃はこれを支給しない。
第8条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じてこれを支給する。水路旅行には宿泊料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事由で上陸宿泊した場合はこの限りでない。
第9条 食卓料は、水路旅行又は航空旅行の場合に限りその夜数に応じて支給する。
第9条の2 移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、転任のため赴任(市長が承認したものに限る。)する場合に支給する。
2 前項に規定する移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額については、国家公務員の例に準じて市長が定める。
第10条 第2条に定める旅費に相当する費用の支給を他から受けて行なう旅行の旅費は、それぞれの定額からこれを控除して得た額に相当する額とする。
第10条の2 職員が旅行中に死亡したときは、その地から本市に至るまでの前職相当の旅費の2倍をその遺族に支給する。
第10条の3 職員が旅行中において身分の変更があった場合は、その日から旅費を改訂支給する。
2 前項により旅費を区分しがたい場合は、事実発生後最初の到着地に到着した日をもってその路程を区分し計算する。
第10条の4 同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算しその超過日数1日につき次の区分により減額する。
(1) 滞在日数15日をこえる場合は定額の1割
(2) 滞在日数30日をこえる場合は定額の2割
(3) 滞在日数60日をこえる場合は定額の3割
(4) 滞在日数100日をこえる場合は定額の4割
2 同一地に滞在中他の地に出張した場合は、前項の期間は前後の日数を通算したものとする。
第11条 市内出張旅費については、市長が別にこれを定める。
第12条 特別の必要により別表に定めていない者に旅費を支給する必要のあるときは、別表に準じて市長がこれを定める。
第12条の2 上級者と同行する場合の旅費については、市長が特に必要と認めた場合に限り日当を除くほか上級者同額まで増額することができる。
第13条 この条例の規定による旅費が、当該旅行の性質その他特別の事情により定額の旅費を支給し難いときは、定額を増減し、又はその実費を支給することができる。
第13条の2 旅費の支給をうけることができる者が、その出発前に、出張命令の取り消し及び変更等の場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。
第14条 旅費の概算払を受け旅行した者は、帰庁後5日以内に精算しなければならない。
第15条 本市に就職のため赴任する者の旅費については、市長がその必要を認めるときは、別に定める旅費を支給する。
第15条の2 公務上のため証人、鑑定人又は参考人となり旅行する場合は、正規の旅費を支給する。ただし、召喚者からその旅費を支給された場合は、その差額を支給する。
第15条の3 事務引継ぎ、残務整理等のため退職者に旅行を命じたときは、前職相当の旅費を支給する。
第15条の4 震災、風水害その他の非常災害を原因とするやむを得ない事由により、職員(川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)第7条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、徒歩のみにより通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が常例としている通勤の経路又は方法と異なる経路又は方法で旅行したときは、旅費を支給することができる。
第16条 外国旅行の旅費の額及び支給方法については、国家公務員の例に準じて市長が定める。
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和22年7月7日からこれを適用する。
2 昭和13年5月2日条例第2号川崎市旅費支給規則は、これを廃止する。
3 鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、第5条の2第2項中「特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行」とあるのは「特等級の者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行」と、第5条の3第1項中「特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行」とあるのは「特等級の者が特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行」と、別表第5項中「上級の運賃」とあるのは「特等級の者については上級の運賃、1等級以下の者については下級の運賃」と、同表第6項中「2等級以上の者」とあるのは「特等級の者」と、「3等級及び4等級の者」とあるのは「1等級以下の者」と、「2階級に区分する船舶による旅行の場合は上級の運賃」とあるのは「2階級に区分する船舶による旅行の場合は、特等級の者については上級の運賃、1等級以下の者については下級の運賃」として、これらの規定を適用する。
附 則(昭和23年11月20日条例第70号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和23年11月1日から適用する。
附 則(昭和25年8月21日条例第27号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第3号抄)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年8月11日条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年6月29日条例第19号抄)
1 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
附 則(昭和37年9月28日条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第14条第2項の改正規定を除くほか、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和41年9月22日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第3条第1項、第14条第1項及び第2項、第15条、第19条第4項の改正規定、別表第1から別表第7までの改正規定中別表第5の2の規定並びに附則第3項、附則第10項及び附則第11項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月13日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月21日条例第49号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第5条の2、第13条及び第16条の3の改正規定は、昭和46年1月1日から、第3条並びに附則第5項及び附則第7項の規定は、同年4月1日から施行する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年3月31日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年7月22日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、昭和50年4月1日以後に出発した、又は出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月24日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の条例の規定、附則第8項の規定による改正後の条例第3条第2号の規定及び附則第11項の規定による改正後の条例の規定は昭和50年1月1日から、第2条の規定による改正後の条例の規定は同年4月1日から適用する。
10 前項の規定による改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年6月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年10月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第5条の2第1項及び第3項、第5条の3第2項並びに別表の表(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第9項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年7月11日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成6年12月26日条例第41号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び第19条の4に1号を加える改正規定、第2条の規定、第3条の規定並びに附則第4項の規定は平成7年1月1日から、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第3条第1項中第6号を第8号とし、第5の2号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える改正規定、第5条の2第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)及び別表第4の次に1表を加える改正規定並びに第4条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月22日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月29日条例第71号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第16項まで及び第18項から第24項までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成20年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。(平成20年3月31日規則第14号でただし書の改正規定は、平成20年4月1日から施行)
附 則(平成21年10月13日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月10日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第78号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年6月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第26条の規定は、同条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
別表(第2条関係)

等級

種別

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

宿泊料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

食卓料

(1夜につき)

市長副市長及びこれに準ずる者

乗車に要する運賃

乗船に要する運賃

実費又は1キロメートルにつき37円

実費

16,500円

3,300円

3,300円

8級の職務にある者及びこれに準ずる者

14,800円

3,000円

3,000円

7級の職務にある者及びこれに準ずる者

14,000円

2,800円

2,800円

6級又は5級の職務にある者及びこれに準ずる者

13,100円

2,600円

2,600円

4級以下の職務にある者及びこれに準ずる者

12,300円

2,000円

2,000円

1 市長が別に定めるもののほか、別表において「何級の職務」とは、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)による当該級の職務をいい、その他の給料表については別表の付表に定めるところによる。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員に適用する等級は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して、任命権者がこれを定める。
4 鉄道往復100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における運賃は、実費とする。
5 鉄道賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、上級の運賃とする。
6 船賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、2等級以上の者については上級の運賃、3等級及び4等級の者については中級の運賃とし、船賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は上級の運賃とする。
7 前項の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、前項に規定する運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
8 車賃は、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道による旅行の場合は実費とし、自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車(以下「自家用自動車等」という。)による旅行の場合は路程に応じ1キロメートル当たりの定額とする。
9 固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、定額の1割を減ずる。
10 鉄道往復100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合は、日当を支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、宿泊し、又は自家用自動車等により旅行した場合は、この限りでない。
別表の付表
行政職給料表(1)の各級に相当する職務の級

等級

行政職給料表(1)

行政職給料表(2)

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

大学教育職給料表

高等学校教育職給料表

義務教育諸学校教育職給料表

消防職給料表

8級

5級

4級(学長に限る。)

8級

7級

4級

7級

7級

6級

5級

3級

6級

5級

4級(学長を除く。)

3級

5級

4級

5級

4級

6級

5級

4級以下の級

4級以下の級

2級以下の級

4級以下の級

2級以下の級

3級以下の級

3級以下の級

4級以下の級