川崎市条例評価

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川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例

読み: かわさきしほうしゅうおよびひようべんしょうがくならびにそのしきゅうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
選挙や監査等の法定事務の報酬を規定する一方で、オンブズマン等の裁量的機関に極めて高額な報酬を付与しており、行政の肥大化と非効率を助長しているため。
川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例
昭和22年5月20日条例第12号 (1947-05-20)
○川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例
昭和22年5月20日条例第12号
川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例
第1条 次の者に報酬として各下記の金額を支給する。
(1) 識見を有する者のうちから選任された監査委員 月額 340,000円
(2) 議会議員のうちから選任された監査委員 月額 68,000円
(3) 市選挙管理委員会委員長 月額 270,000円
(4) 市選挙管理委員会委員 月額 213,000円
(5) 区選挙管理委員会委員長 月額 137,000円
(6) 区選挙管理委員会委員 月額 107,000円
(7) 人事委員会委員長 月額 340,000円
(8) 人事委員会委員 月額 283,000円
(9) 農業委員会会長 月額 43,000円
(10) 農業委員会委員 月額 31,000円
(11) 固定資産評価審査委員会委員 日額 16,000円
(12) 選挙長 日額 12,200円
(13) 投票所の投票管理者 日額 18,800円
(14) 期日前投票所の投票管理者 日額 16,600円
(15) 開票管理者 日額 12,200円
(16) 投票所の投票立会人 日額 16,100円
(17) 期日前投票所の投票立会人 日額 14,200円
(18) 開票立会人 日額 10,100円
(19) 選挙立会人 日額 10,100円
2 前項第12号、第15号、第18号及び第19号の職員が、投票日の当日に開票を開始した場合で、開票を開始した日から当該日の翌日まで引き続いて職務に従事したときは、当該翌日の職務を開票を開始した日の職務とみなして報酬を支給する。
3 第1項第13号、第14号、第16号又は第17号の職員が交替して職務に従事する場合における当該職員の報酬の額は、それぞれこれらの号に掲げる額を超えない範囲内において任命権者が定める。
4 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項において読み替えて準用する同法第40条第1項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げ、又は閉じる時刻を繰り下げた場合における第1項第14号又は第17号の職員の報酬の額は、これらの号に掲げる額(同項第14号又は第17号の職員が交替して職務に従事する場合にあっては、前項の規定により任命権者が定める額)に、職務に従事した時間が11時間30分を超える時間1時間につき、同項第14号の職員については1,443円、同項第17号の職員については1,235円をそれぞれ加算した額とする。
5 附属機関の構成員その他の非常勤の特別職の職員に対する報酬の額は、日額28,000円又は月額340,000円を超えない範囲内において任命権者が定める。
6 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるときは、川崎市いじめ防止対策連絡協議会等条例(平成26年川崎市条例第47号)第9条に規定する川崎市いじめ問題専門・調査委員会及び同条例第15条に規定する川崎市いじめ総合調査委員会の構成員の報酬の額は、時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)10,000円とすることができる。
7 第5項の規定にかかわらず、市民オンブズマン及び人権オンブズパーソンの報酬の額は、月額750,000円とする。
第2条 日額の報酬は、出務した日ごとに支給する。ただし、任命権者が必要と認めるときは、月の初日からその月の末日までの間における出務の数により計算した額をその月又はその翌月に属する日のうち任命権者が定める日に支給することができる。
2 時間額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における職務に従事した時間数により計算した額をその月又はその翌月に属する日のうち任命権者が定める日に支給する。
3 前2項の報酬は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
4 月額の報酬の支給方法は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
第3条 月額の報酬は、就職した日から支給し、退職し、又は失職した日(死亡した場合(職務を遂行することができないと認められる状態で死亡した場合を除く。)にあっては、その日の属する月の末日)まで支給する。
2 前項の規定により月額の報酬(市長が別に定めるものに限る。)を支給する場合であって、月の初日(月の途中において就職した場合にあっては、就職した日)からその月の末日(月の途中において退職し、又は失職した場合にあっては、その退職し、又は失職した日)までの間に、その職務を遂行することができないと認められる日があるときは、その日については、報酬を支給しない。
3 前2項の報酬の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第4条 報酬額は、出席者少数のため会議の成立しない場合にも出務の数に加算する。
第5条 第1条第1項及び第7項の職員がその職務のため出張するときは、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)別表の特等級に相当する旅費を費用弁償として支給する。
2 第1条第5項の職員がその職務のため出張するときの費用弁償については、その都度任命権者が定める。
3 前2項の費用弁償の支給方法は、川崎市旅費支給条例を準用する。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
昭和21年11月21日条例第19号川崎市費用弁償額及支給条例はこれを廃止する。
昭和49年度に限り、第5条の2の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する議会議員に対して期末手当を支給する。
前項の規定による期末手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
附 則(昭和22年8月29日条例第22号)
この改正条例は、公布の日からこれを施行し、昭和22年8月分からこれを適用する。
附 則(昭和22年12月23日条例第38号)
この改正条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和23年10月29日条例第49号)
この改正条例は、公布の日からこれを施行し、昭和28年8月分からこれを適用する。
附 則(昭和24年11月30日条例第45号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和24年4月分から適用する。
附 則(昭和25年4月1日条例第12号)
この改正条例は、昭和25年4月1日から施行する。
附 則(昭和26年3月31日条例第11号)
この改正条例は、昭和26年4月1日からこれを施行する。
附 則(昭和26年8月15日条例第31号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和26年10月18日条例第54号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和26年12月20日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附 則(昭和28年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附 則(昭和29年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附 則(昭和30年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和31年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年7月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。ただし、農業委員会会長及び同委員に関する規定は、昭和32年7月20日から施行する。
附 則(昭和32年11月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第3号抄)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第15号抄)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和33年10月28日規則第30号で、昭和33年11月1日から施行)
附 則(昭和33年12月3日条例第26号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年8月3日条例第23号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。
附 則(昭和34年8月3日条例第24号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年12月24日条例第32号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定中月額で定める報酬及び第6条第4項の改正規定については、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月31日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年7月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年8月24日条例第29号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月3日から適用する。
附 則(昭和39年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年9月22日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定中月額で定める報酬については、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月2日条例第45号)
この条例は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月3日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第1条第1項第1号から第13号までの規定は、昭和47年6月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の条例第1条第1項第1号から第13号までに規定する者に対して支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和49年4月30日条例第39号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例別表第5及び別表第5の2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年10月4日条例第42号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第1条第1項第1号から第13号までの規定は、昭和52年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 第1条第1項第1号から第13号までに規定する者が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第1条第1項第1号から第13号までの規定は、昭和55年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 第1条第1項第1号から第13号までに規定する者が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年1月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月11日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第1条第1項第1号から第13号までの規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 第1条第1項第1号から第13号までに規定する者が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和63年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(平成2年10月11日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条に1項を加える改正規定及び第6条の改正規定の施行期日は、市長が定める。(平成2年10月16日規則第77号で平成2年11月1日から施行)
2 改正後の条例第1条第1項第1号から第13号までの規定は、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成3年7月15日条例第12号)
この条例は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成3年10月5日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第46号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第34号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第58号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年6月29日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成14年3月29日規則第44号で平成14年4月1日から施行)
附 則(平成19年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例第1条第3項の規定は、この条例の施行の日において同日前から引き続き附属機関の構成員その他の非常勤の特別職の職員である者については、その任期が満了するまでの間、なおその効力を有する。
附 則(平成19年10月9日条例第48号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日条例第55号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月1日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。