川崎市副市長定数条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方自治法第161条第2項に基づき、副市長の定数を定めることが義務付けられている法定必須の条例である。組織運営の根幹を成す実務的な規定であり、イデオロギー的な要素は含まれていない。
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川崎市副市長定数条例
昭和19年7月5日条例第7号 (1944-07-05)
○川崎市副市長定数条例
昭和19年7月5日条例第7号
川崎市副市長定数条例
本市副市長の定数は、3人とする。
附 則
本条例は、公布の日よりこれを施行す。
附 則(昭和51年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。