川崎市条例評価

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川崎市表彰規程

読み: かわさきしひょうしょうきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 総務局庶務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 13:50:25 (Model: gemini-3-flash-preview)
G_歴史的・形式的_現状維持 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
-1 (対象外)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
本規程は儀礼的・象徴的な表彰に関するものであり、行政効率や規制の観点から評価する意義が薄い。ただし、職員の永年勤続表彰など、現代の合理的人事管理の観点から見直し余地がある項目が含まれるため、効率化の対象とする。
川崎市表彰規程
昭和12年6月1日規則第11号 (1937-06-01)
○川崎市表彰規程
昭和12年6月1日規則第11号
川崎市表彰規程
第1条 次の各号のいずれかに該当する者は、本規程により市長これを表彰する。
(1) 市特別職として12年以上その職にあった者で市長が別に定めるもの
(2) 衆人の模範となる善行があった者
(3) 教育、衛生、産業、自治、社会その他公益事業に尽すいし功績顕著な者
(4) 市職員(任期を定めて任用される職員を除く。)で20年以上及び30年以上勤続し勤務成績が優良な者
(5) その他市長が表彰するに値すると認める者
第2条 表彰は表彰状を授与する。ただし、記念品又は記念品料を加授することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、記念品又は記念品料を授与することにより表彰することができる。
第3条 表彰を受ける者は、表彰前死亡したときは、その表彰状又は記念品若しくは記念品料はこれを遺族に授与する。
附 則
本規程は、公布の日よりこれを施行し、大正13年7月1日以後において生じたる事実に付これを適用する。
附 則(昭和35年6月8日規則第26号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年5月20日規則第56号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年5月18日規則第58号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月24日規則第57号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の日前に改正前の規則第1条第4号の規定による15年以上勤続し勤務成績が優良な者に係る表彰(以下「15年表彰」という。)を受けていない者(昭和57年7月1日における勤続年数が11年以上である者に限る。)の当該15年表彰については、なお従前の例による。
3 この改正規則施行の日前に改正前の規則第1条第4号の規定による15年表彰を既に受けた者及び前項の規定の適用を受ける者については、改正後の規則第1条第4号の規定による20年以上勤続し勤務成績が優良な者に係る表彰は行わない。
附 則(平成8年8月6日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年8月28日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。